建築物省エネ法に基づく適合性判定等について

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更新日:2024年10月1日

お知らせ

省エネ基準適合の全面義務化について(令和7年4月から)

 令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」により、原則全ての新築・増改築に省エネ基準(建築物エネルギー消費性能基準)への適合が義務付けられました。(令和7年4月以降に着工する新築・増改築に適用)
 また、基準適合義務の拡大に伴い、届出義務(第19条)は廃止いたしました。

 詳しくは以下の国土交通省のホームページ等を参照してください。

建築物省エネ法とは

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(このページにおいて「建築物省エネ法」という。)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上及び再生可能エネルギー利用設備の設置促進を図るために制定され、建築物エネルギー消費性能基準(このページにおいて「省エネ基準」という。)適合義務の規制措置や、誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置等を講じたものです。

(1)省エネ基準適合性判定(規制措置)について

 建築主は、建築物の建築(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。)をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を省エネ基準に適合させなければなりません。(建築物省エネ法第10条第1項)
 本規定を建築基準関係規定とみなす(同条第2項)ことにより、建築基準法の建築確認及び完了検査の対象項目となり、省エネ基準に適合しなければ、工事の着手や建築物の使用ができません。
 当該建築物が省エネ基準に適合していることを担保するために、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(このページにおいて「所管行政庁等」という。)が行う適合性判定を受ける必要があります。建築主事等又は指定確認検査機関は、建築確認において、基準に適合している旨の所管行政庁等による判定通知書がなければ、確認済証を交付することができません。
 なお、大田区は建築物省エネ法第14条の規定に基づき、平成29年4月1日より「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の全部を登録省エネ判定機関に委任しています。

(2)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(誘導措置)

 建築物の新築等(新築・増築・改築・修繕等)の計画が、誘導基準に適合していると判断され所管行政庁の認定を取得すると、容積率の特例を受けることができます。この誘導基準は省エネ基準よりも厳しい基準が設定されます。
 事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査を依頼し、交付された技術審査適合証を添付して大田区へ認定申請してください。

工事完了報告の必要書類について

 認定を受けた建築物の工事が完了した際は、以下の区分に応じて必要書類を提出してください。

工事の完了を建築士が確認した場合
・工事完了報告書(建築士の場合)(第15号様式)
・工事監理報告書の写し(建築士法20条第3項の規定によるもの)
・検査済証の写し

工事の完了を建築士以外が確認した場合
・工事完了報告書(建築士以外の場合)(第16号様式)
・工事監理報告書に代わるもの(施工者が建築主に報告する書類)
・検査済証の写し

工事完了報告書の郵送受付について

 郵送方法については「省エネ性能向上計画工事完了報告 郵送チェックリスト」の指示に従ってください。

手数料について

 建築物省エネ法に関する各申請には手数料が必要です。手数料額は下記の大田区手数料条例別表第3をご参照ください。
 また、各申請時に手数料額計算書を提出してください。

手数料額計算書(PDF版)

手数料額計算書(WORD版)

個人情報の取り扱いに関する同意書

 申請された図書について、補正内容の確認を電子メールにより行う場合は同意書の提出が必要です。
 なお、申請者(建築主)の押印が必要となります。
 電子メールにより送信された図書を、申請の添付図書とすることはできません。

様式ダウンロード PDF版

様式ダウンロード WORD版

届出先、問合せ先

(1)届出先

・延べ床面積が10,000平方メートル以下の建築物

  大田区まちづくり推進部建築審査課設備審査担当  電話:03-5744-1391

・延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物

  東京都都市整備局市街地建築部建築指導課  電話:03-5388-3364

(2)その他関連機関

・「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に関すること

  国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)  電話:03-5253-8111(代表) 

関連ウェブサイト

建築物のエネルギ―消費性能の向上等に関する法律、施行令、省令、告示、様式等

省エネルギー基準の概要、FAQ,電話等によるサポート等
プログラムの使い方等に関するお問い合わせはこちらにお願いします。

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お問い合わせ

建築審査課 設備審査担当

電話:03-5744-1391
FAX :03-5744-1557