地域密着型サービスの変更届・加算届(処遇改善加算除く)

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更新日:2024年3月30日

1 変更届について

 指定を受けた内容に変更があったときは、10日以内に大田区へ変更届出書の提出が必要です。
 大田区介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業所や宿泊サービスを実施している事業所で、そちらも同様に変更となる場合は、あわせて総合事業、宿泊サービスの変更届出書の提出をお願いします。

届出先

〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号 福祉部介護保険課指定担当
(大田区役所本庁舎3階)

届出書類関係

2 加算届について

 各種加算を算定するためには、大田区へ加算届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)の提出が必要です。

(1)令和6年4月分について

 令和6年4月以降、加算届等の様式に変更がありましたので、下記リンク先ページの新様式をご使用ください。
 また、令和6年4月分についてのみ加算届の提出期限が異なりますのでご注意ください。

(2)令和6年5月以降について

 算定開始時期は、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合は翌々月からとなります。
 なお、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む)及び地域密着型特定施設入居者生活介護については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)からとなります。

3 総合事業の届出について

 総合事業の届出については、こちらをご参照ください。

4 宿泊サービスの届出について

 宿泊サービスの届出については、こちらをご参照ください。

5 介護職員処遇改善加算に関する届出について

 介護職員処遇改善加算を新たに算定又は区分を変更する場合の提出書類については、こちらをご参照ください。

6 その他

(1)各種届出関係Q&A(地域密着型サービス)について

各種届出書類について、以下に事業者の皆様からよくいただくご質問をまとめていますので、ご確認ください。

(2)科学的介護情報システム(LIFE)について

お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX:03-5744-1551
メールによるお問い合わせ