地域密着型サービスの変更届・加算に対する体制届(処遇改善加算除く)

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更新日:2024年11月1日

1 変更届について

 指定を受けた内容に変更があったときは、10日以内に大田区へ変更届出書の提出が必要です。
 大田区介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業所や宿泊サービスを実施している事業所で、そちらも同様に変更となる場合は、あわせて総合事業、宿泊サービスの変更届出書の提出をお願いします。

変更届提出書類

変更届の提出書類につきましては、以下のデータをご確認ください。

2 加算に関する体制届について※

 各種加算を算定するためには、大田区へ加算に対する体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書)の提出が必要です。
 算定開始時期は、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合は翌々月からとなります。
 なお、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む)については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)からとなります。

※生産性向上推進体制加算について

生産性向上推進体制加算を算定する場合は、事業年度毎に取組の実績をオンラインで厚生労働省に報告する必要があります。詳しくは下記の厚生労働省の介護保険最新情報をご確認ください。

加算に関する体制届提出書類

加算に関する体制届提出書類につきましては、以下のデータをご確認ください。

※サービス提供体制強化加算を新規取得または上位区分に変更する場合は、以下の参考計算書を使用してください。

認知症対応型共同生活介護事業所の協力医療機関連携加算についてはこちらをご参照ください。

3 変更届及び加算に関する体制届の提出方法

(1)電子申請届出システムによる提出

令和6年12月1日から、電子申請届出システムによる提出が可能です。詳しくは下記の大田区のホームページをご確認ください。
介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」の運用開始について

(2)郵送または持参による提出

郵送または持参で提出される場合は、下記担当へご提出ください。

〈提出先〉
〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号
福祉部介護保険課指定担当(大田区役所本庁舎3階13番窓口)

4 その他

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お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX:03-5744-1551
メールによるお問い合わせ