介護職員処遇改善加算の手続きについて(地域密着型サービス)

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更新日:2023年3月20日

1 令和5年度 地域密着型サービス事業に係る介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出について

大田区で事業所指定を受けている地域密着型サービス事業者が、令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、大田区へ令和5年度分の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出が必要です。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について(令和5年3月1日)

(1)様式等

厚生労働省から計画書の様式が示されましたので添付します。
令和5年度は計画書様式が大幅に変更になっておりますので、最初に記入例をご確認いただいてから計画書を作成してください。

(ア)介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算計画書記入例・様式

令和5年度処遇改善加算等計画書(別紙様式2)の差し替えについて
令和5年3月6日(月曜日)15時頃にアップロードした様式に誤りがあったため令和5年3月7日(火曜日)10時頃に正しい様式に差し替えました。
令和5年3月6日(月曜日)15時頃から令和5年3月7日(火曜日)10時頃までに掲出されている様式をダウンロードした場合は誤りの可能性があります。
お手数おかけいたしますが下記の誤りの様式と正しい様式の違いをご確認いただき、正しい様式をダウンロードのうえ作成ください。
ご不明な場合は作成前に指定担当(03-5744-1651)へお問い合わせください。

誤りのあった様式は別紙様式2-1の最初の部分に年度の記載がありません。
また、エクセルファイルの1シート目に「はじめに」というシートがあります。

正しい様式は別紙様式2-1の最初の部分に令和5年度と当初から記載されています。
また、エクセルファイルの1シート目に「はじめに」というシートがなく、1シート目が「基本情報入力シート」になっています。
こちらの様式を使用してください。

(イ)介護職員処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書

令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を新規取得する事業所及び令和4年度まで取得していた加算区分を変更する事業所は介護職員処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書を計画書と合わせて提出してください。

(ウ)特別な事情に係る届出書

該当する場合のみ計画書に添付のうえ提出してください。

(2)提出方法・提出先

(ア)郵送または持参で提出

郵送または持参にて下記担当へご提出ください。
〒144-8621
大田区蒲田5丁目13番14号 大田区役所本庁舎3階 13番窓口
福祉部介護保険課 指定担当

(イ)メールでの提出

令和5年度からメールでの提出を受け付けます。
ご送信防止及び個人情報保護のため、以下の手順に従って注意事項をご確認のうえご提出ください。
・事業所(法人)からkaigo-s@city.ota.tokyo.jpへ空メールを送信する。
・大田区介護保険課から処遇改善計画書等を提出可能な旨が記載されたメールを事業所宛に返信する。
・上記大田区介護保険課から受領したメール宛に計画書等を添付し提出する。

(注意事項)
件名を「令和5年度処遇改善計画書(法人名)」としてください。
計画書、体制等届出書には担当者名を記載せず、メール本文に担当者名を記載してください。受領した計画書に区が担当者名を記載します。
・PDFに変換せずExcel形式のまま送信してください。
新規または令和4年度に取得していた加算区分を変更する場合は介護職員処遇改善等計画書と介護職員処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書(加算届)を合わせてメールに添付し提出してください。
・介護職員処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書(加算届)以外の加算届の提出はメールでは受け付けませんのでご注意ください。

(3)提出期限

令和5年4月または5月から算定する場合
提出書類 算定開始月 対象事業所 提出期限
令和5年度 処遇改善計画書 令和5年4月
または5月
地域密着型サービス事業所 令和5年4月14日(金曜日)
※メールで提出の場合は4月15日(土曜日)
介護職員処遇改善加算算定に係る
体制等に関する届出書(加算届)
※新規または区分変更の場合のみ提出
令和5年4月 (1)
(2)以外の地域密着型サービス事業所
令和5年3月15日(水曜日)
令和5年4月 (2)認知症対応型共同生活介護事業所 令和5年3月31日(金曜日)
※メールでの提出の場合は令和5年4月1日(土曜日)
令和5年5月 (1)
(2)以外の地域密着型サービス事業所
令和5年4月14日(金曜日)
※メールで提出の場合は4月15日(土曜日)
令和5年5月 (2)認知症対応型共同生活介護事業所 令和5年5月1日(月曜日)
令和5年6月以降に加算取得の場合(提出期限が閉庁日の場合、郵送または持参での提出は直前の営業日まで)
提出書類 対象事業所 提出期限
令和5年度 処遇改善計画書 地域密着型サービス事業所 加算取得月の前々月の末日
介護職員処遇改善加算算定に係る
体制等に関する届出書(加算届)
(1)(2)以外の地域密着型サービス事業所 加算取得月の前月の15日
(2)認知症対応型共同生活介護事業所 加算取得月の初日

新たに加算を取得する場合、表の提出書類が2点必要です。それぞれ提出期限が異なりますのでご注意ください。

2 変更に係る届出等について

 添付のエクセルファイル「別紙様式4(変更に係る届出書)」の「3 届出を行う理由」の「変更事項」の内容に該当する場合は届出が必要です。「別紙様式4(変更に係る届出書)」の「3 届出を行う理由」の「提出すべき書類」をご確認のうえ介護保険課指定担当へ提出してください。

3 令和3年度 介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善実績報告について

 令和3年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定をした全ての法人(事業者)は、実績報告書の提出が必要です。
 大田区内で地域密着型サービス事業所を運営している法人は、大田区へ実績報告書を提出してください。
 東京都が指定している広域型サービス(訪問介護、通所介護等)のみを運営している事業所は、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善の実績報告書の提出先は東京都への提出となりますのでご注意ください。
 大田区への提出は不要です。

提出期限:令和4年8月1日(月曜日)必着 

 年度途中で事業を廃止した場合や、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定を終了した場合にも、実績報告書の提出が必要となります。提出期限は以下の例のとおりです。 
 (例)7月末に事業所廃止または加算の算定を終了→9月支払(7月サービス提供分)→11月末日が実績報告提出期限となります。  

実績報告書の様式は、下記に添付しています。
 

提出先一覧表(計画書・実績報告書)
事業所の運営形態 提出先
イ 大田区内で地域密着型サービス(地域密着型通所介護等)のみを運営 大田区
ロ 大田区内で広域型サービス(通所介護、訪問介護等)のみを運営 東京都
ハ 大田区内で広域型サービスと地域密着型サービスを運営 (注釈1) 東京都・大田区
ニ 大田区内で広域型サービスと総合事業(通所型、訪問型サービス)を運営 (注釈2)   東京都

(注釈1) 同一事業者(法人)が、訪問介護(広域サービス)と認知症対応型通所介護(地域密着型サービス)を大田区内で運営をしている場合、東京都と大田区に計画書と実績報告書を提出する必要があります。
(注釈2) 平成30年度から大田区では、総合事業について処遇改善加算の対象外サービスとしているため、大田区への提出は不要です。
(提出先の例) 大田区内で、訪問介護(広域サービス)と総合事業の訪問型サービスを実施している法人
総合事業は介護職員処遇改善加算の対象外サービスのため、大田区への提出は不要。
訪問介護(広域型サービス)については、東京都へ計画書と実績報告書の提出が必要。

提出先につきましては、「令和3年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書について」に添付の「提出先一覧表」をご参照ください。
【大田区の提出先】
〒144-8621
大田区蒲田5丁目13番14号 大田区役所本庁舎3階 13番窓口
福祉部介護保険課 指定担当
電話番号 03-5744-1651
郵送もしくは、窓口に来庁の上ご提出ください。FAXやメール等での提出は受け付けません。

・大田区の地域密着型サービス事業所で、大田区民以外の方が利用している場合は、その方の住所地の自治体への届出が必要となります。必要な提出書類等については当該自治体にご確認ください。
・大田区外の地域密着型サービス事業所で、大田区民の方が利用している場合は、事業所等が所在する保険者に届出を行うとともに、その届出の「計画書の写し(注釈1)」をご提出ください。
 また、新規で介護職員処遇改善加算等を取得する場合、または加算の区分変更する場合は、「介護職員処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書」をセットにして、大田区へご提出ください。
(注釈1)計画書等の写しとは、介護職員処遇改善計画書および介護職員等特定処遇改善計画書、処遇改善見込み額が算出された内訳が記載された様式をいいます。

4 東京都の「介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業」のご案内

 東京都が実施している 「介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業」の一環として、東京都社会保険労務士会が都内の介護サービス事業所向けに「無料電話相談窓口」を開設しており、介護職員処遇改善加算等の取得等についてアドバイスを行っています。
 また、介護職員処遇改善加算等の算定要件等について動画配信も実施しておりますので、ご活用ください。
 詳細等につきましては、下記東京都ホームページのURLをご参照ください。

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お問い合わせ

介護保険課

指定担当 
電話:03-5744-1651
FAX:03-5744-1551
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