介護職員処遇改善加算の手続きについて(地域密着型サービス)
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更新日:2023年6月23日
1 令和4年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について
令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定をした全ての法人(事業者)は、実績報告書の提出が必要です。
大田区で地域密着型サービス事業所を運営している法人は、大田区へ実績報告書を提出してください。
東京都が指定している広域型サービス(訪問介護、通所介護等)のみを運営している事業所は、実績報告書は東京都への提出となりますのでご注意ください(大田区への提出は不要です)。
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (令和4年度分) 」の一部改正について(令和5年3月17日)
(1)様式等
(ア)介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書記入例・様式
令和4年度処遇改善等実績報告書(記入例)(エクセル:189KB)
令和4年度処遇改善等実績報告書(別紙様式3)(エクセル:194KB)
(イ)特別な事情に係る届出書
該当する場合のみ実績報告書に添付のうえ提出してください。
(2)提出方法・提出先
(ア)郵送または持参で提出
郵送または持参で下記担当へご提出ください。
〒144-8621
大田区蒲田5丁目13番14号 大田区役所本庁舎3階 13番窓口
福祉部介護保険課 指定担当
(イ)メールで提出
令和5年度からメールで提出を受け付けます。
【令和5年度の処遇改善計画書をメールで提出した事業所】
処遇改善計画書を提出した大田区介護保険課のメールアドレス宛に令和4年度実績報告書を添付して送付してください(実績報告書送付前の、区への空メールの送信は不要です)。
【処遇改善計画書または実績報告書を初めてメールで提出する場合の手順】
・事業所(法人)からkaigo-s@city.ota.tokyo.jpへ空メールを送信する。
・大田区介護保険課から事業所へ処遇改善実績報告書等の提出について記載されたメールを返信する(自動返信ではありませんので、返信までに時間を要します)。
・上記大田区介護保険課から受領したメールアドレス宛に処遇改善実績報告書等を添付し提出する。
・大田区介護保険課が実績報告書等を受領した後、実績報告書を受領した旨記載されたメールを事業所へ送信します。
(注意事項)
・件名を「令和4年度処遇改善実績報告書(法人名)」としてください。
・実績報告書には担当者名を記載せず、メール本文に担当者名を記載してください。区が受領した実績報告書に担当者名を記載します。
・PDFに変換せずExcel形式のまま送信してください。
(3)提出期限
令和5年7月31日(月曜日)必着
年度途中に事業を廃止した場合
年度途中に事業を廃止した場合や、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を終了した場合にも、実績報告書の提出が必要となります。提出期限は最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までです。
(例)7月末に事業所廃止または加算の算定を終了→9月支払(7月サービス提供分)→11月末日が実績報告提出期限となります。
(4)提出先一覧表
事業所の運営形態 | 提出先 |
---|---|
イ 大田区内で地域密着型サービス(地域密着型通所介護等)のみを運営 | 大田区 |
ロ 大田区内で広域型サービス(通所介護、訪問介護等)のみを運営 | 東京都 |
ハ 大田区内で広域型サービスと地域密着型サービスを運営 (注釈1) | 東京都・大田区 |
ニ 大田区内で広域型サービスと総合事業(通所型、訪問型サービス)を運営 (注釈2) | 東京都 |
(注釈1) 同一事業者(法人)が、訪問介護(広域サービス)と認知症対応型通所介護(地域密着型サービス)を大田区内で運営をしている場合、東京都と大田区に計画書と実績報告書を提出する必要があります。
(注釈2) 大田区では、総合事業について処遇改善加算の対象外サービスとしているため、大田区への提出は不要です。
(提出先の例) 大田区内で、訪問介護(広域サービス)と総合事業の訪問型サービスを実施している法人
総合事業は介護職員処遇改善加算の対象外サービスのため、大田区への提出は不要。
訪問介護(広域型サービス)については、東京都へ計画書と実績報告書の提出が必要。
【その他注意事項】
・大田区の地域密着型サービス事業所で、大田区以外から地域密着型サービス事業所の指定を受けている場合は、指定を受けている自治体へも届出が必要です。必要な提出書類については、当該自治体にご確認ください。
・大田区外に所在し大田区から地域密着型サービス事業所の指定を受けている場合は、大田区へ計画書及び実績報告書の提出が必要です。提出書類・方法等は、当該ホームページの計画書または実績報告書の提出についてをご確認ください。
2 令和5年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出について
大田区で地域密着型サービス事業所を運営している法人が、令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、大田区へ令和5年度分の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出が必要です。
介護保険最新情報Vol.1133(概要)(PDF:857KB)
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について(令和5年3月1日)
(1)様式等
厚生労働省から計画書の様式が示されましたので添付します。
令和5年度は計画書様式が大幅に変更になっておりますので、最初に記入例をご確認いただいてから計画書を作成してください。
(ア)介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算計画書記入例・様式
令和5年度処遇改善加算等計画書(記入例)(エクセル:343KB)
令和5年度処遇改善加算等計画書(別紙様式2)(エクセル:349KB)
(イ)介護職員処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書
令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を新規取得する事業所及び令和4年度まで取得していた加算区分を変更する事業所は介護職員処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書を計画書と合わせて提出してください。
介護職員処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書(加算届)(エクセル:129KB)
(ウ)特別な事情に係る届出書
該当する場合のみ計画書に添付のうえ提出してください。
(2)提出方法・提出先
(ア)郵送または持参で提出
郵送または持参で下記担当へご提出ください。
〒144-8621
大田区蒲田5丁目13番14号 大田区役所本庁舎3階 13番窓口
福祉部介護保険課 指定担当
(イ)メールでの提出
令和5年度からメールで提出を受け付けます。
ご送信防止及び個人情報保護のため、以下の手順に従って注意事項をご確認のうえご提出ください。
・事業所(法人)からkaigo-s@city.ota.tokyo.jpへ空メールを送信する。
・大田区介護保険課から事業所へ処遇改善計画書等の提出について記載されたメールを返信する(自動返信ではありませんので、返信までに時間を要します)。
・上記大田区介護保険課から受領したメールアドレス宛に処遇改善計画書等を添付し提出する。
・・大田区介護保険課が計画書等を受領した後、計画書書等を受領した旨記載されたメールを事業所へ送信します。
(注意事項)
・件名を「令和5年度処遇改善計画書(法人名)」としてください。
・計画書、体制等届出書には担当者名を記載せず、メール本文に担当者名を記載してください。区が受領した計画書に担当者名を記載します。
・PDFに変換せずExcel形式のまま送信してください。
・新規または令和4年度に取得していた加算区分を変更する場合は介護職員処遇改善等計画書と介護職員処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書(加算届)を合わせてメールに添付し提出してください。
・介護職員処遇改善加算算定に係る体制等に関する届出書(加算届)以外の加算届の提出はメールでは受け付けませんのでご注意ください。
(3)提出期限
提出書類 | 対象事業所 | 提出期限 |
---|---|---|
令和5年度 処遇改善計画書 | 地域密着型サービス事業所 | 加算取得月の前々月の末日 |
介護職員処遇改善加算算定に係る 体制等に関する届出書(加算届) |
(1)認知症対応型共同生活介護以外の地域密着型サービス事業所 | 加算取得月の前月の15日 |
(2)認知症対応型共同生活介護事業所 | 加算取得月の初日 |
新たに加算を取得または加算の区分を変更する場合、上記表の提出書類が2点必要です。それぞれ提出期限が異なりますのでご注意ください。
(4)計画書の内容の変更に係る届出等について
添付のエクセルファイル「別紙様式4(変更に係る届出書)」の「3 届出を行う理由」の「変更事項」に該当する場合は「別紙様式4(変更に係る届出書)」の届出が必要です。ご確認のうえ介護保険課指定担当へ提出してください。
3 東京都の「介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業」のご案内
東京都が実施している 「介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業」の一環として、東京都社会保険労務士会が都内の介護サービス事業所向けに「無料電話相談窓口」を開設しており、介護職員処遇改善加算等の取得等についてアドバイスを行っています。
また、介護職員処遇改善加算等の算定要件等について動画配信も実施しておりますので、ご活用ください。
詳細等につきましては、下記東京都ホームページのURLをご参照ください。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/syoguukasansyutokusien.html
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