業務管理体制整備に関する届出
ページ番号:946677956
更新日:2021年3月26日
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所等の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が大田区にのみ所在する事業者の届出先は大田区となります。
1 届出先
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号 福祉部介護保険課指定担当
(大田区役所本庁舎3階)
2 届出が必要となる事由
1 業務管理体制の整備に関して届け出る場合
2 事業所の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
3 届出事項に変更があった場合
1、2は「第8号様式」、3は「第8号様式の2」により届出してください。
3 届出に必要な様式等
様式
【第8号様式】業務管理体制に係る届出書(Word:17KB)
【第8号様式の2】業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(Word:13KB)
記入要領
記入例
記入例1(業務管理体制の整備に関して届け出る場合)(PDF:404KB)
記入例2(事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合)(PDF:611KB)
記入例3(届出事項に変更があった場合)(PDF:210KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ
指定担当
電話:03-5744-1651
FAX:03-5744-1551
メールによるお問い合わせ