業務管理体制整備に関する届出

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更新日:2023年5月25日

 介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所等の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
 大田区に届出が必要な事業者は、「地域密着型サービス事業所(予防含む)が大田区のみに所在する事業者、かつ、地域密着型サービス事業(予防含む)のみを行う事業者」に限ります。

 

1 届出事務の電子申請化について

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に基づく業務管理体制の整備に係る届出については、現在、届出書の郵送等により提出をいただいているところですが、今般、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築され、下記の日時以降、電子申請等による届出が可能となります。
 なお、届出システムの最初の利用にあたっては、事業者ごとにIDやパスワードの取得が必要になりますので、下記添付の事務連絡に沿って手続きを行うとともに、必要に応じて、参考(介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出)及び別添2(業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版))をご確認いただき、対応をお願いします。

 【届出システム運用開始日時】
 令和5年3月28日(火)13時00分
 (届出システムの運用開始後についても従来どおり、郵送等による届出も可能)

 【届出システムの操作に関する疑義についての問い合わせ先】
 株式会社セック  メールアドレス:g-laicomea@sec.co.jp
 ※メールのみの対応となっております。

 

2 郵送等による届出について

 【届出先】 
 〒144-8621
 大田区蒲田五丁目13番14号 福祉部介護保険課指定担当 (大田区役所本庁舎3階13番窓口)

3 届出が必要となる事由

 1 業務管理体制の整備に関して届け出る場合
 2 事業所の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
 3 届出事項に変更があった場合
※1、2は「第8号様式」、3は「第8号様式の2」により届出してください。

4 届出に必要な様式等

様式

記入要領

記入例

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お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX:03-5744-1551
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