居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費の支給
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更新日:2022年11月1日
お住まいの住宅に手すりの取付けなどを行う場合、工事前に申請することにより住宅改修費が介護保険から支給されます。
支給額は要介護度に関わらず20万円までの費用を対象とし、その9割、8割または7割分です。対象となる費用が20万円に達するまでは複数回の申請も可能です。
対象となる住宅は被保険者証に住所として記載してあるところです。
また、1回目の住宅改修から、要介護状態区分を基準として定める「介護の必要の程度」が3段階以上上がった場合、又は転居して住所が変わった場合は、新たに20万円までの費用を対象として保険給付を受けることができます。
「介護の必要の程度」は以下のとおりです。
「介護の必要の程度」 : 要介護状態区分
- 第1段階 : 要支援1及び経過的要介護(旧要支援)
- 第2段階 : 要支援2及び要介護1
- 第3段階 : 要介護2
- 第4段階 : 要介護3
- 第5段階 : 要介護4
- 第6段階 : 要介護5
なお、住宅改修については、事前にケアマネジャーにご相談ください。ケアマネジャーが手続に必要な住宅改修理由書を作成し、利用者に適した改修を支援します。
ケアマネジャーがいない場合は、高齢者の相談窓口へご相談ください。
種類
(1) 手すりの取付け
廊下、階段、浴室、玄関から道路までの通路などに転倒予防若しくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの
(2) 段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するためのもの
(注意)ただし、スロープ(特定福祉用具貸与)や浴室内すのこ(特定福祉用具購入)を置くことによる段差の解消及び昇降機、リフト段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室の畳敷きから板敷きへの変更、滑りにくい床材、舗装材への変更など
(4) 引き戸等への扉の取り替え
開き戸から引き戸、折り戸、アコーデオンカーテンなどへの変更。また、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置などの一部改修も含む
(5) 洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への取替え、便器の位置・向きの変更など
(6) その他上記の改修に付帯して必要となる住宅改修
手すりの取付けにおける壁の下地補強など
事前に申請が必要です
申請後、審査のうえ給付利用券を被保険者あてに発行しますので、それと引き換えに施工してください。工事終了後に保険の請求の手続きをお願いします。
必要書類(工事前)
(1) 申請書
(2) 住宅改修が必要な理由書
(3) 工事費見積書(住宅改修内訳書)
(4) 図面
(5) 改修前の写真 (注釈3)
(6) 住宅の所有者の承諾書(所有者が本人以外で同居していない場合)
(7) 身元確認書類
必要書類(工事後)
(1) 給付利用券(注釈1)
(2) 領収書(注釈2)
(3) 改修後の写真(注釈3)
代理受領払い方式の場合(1)~(3)の他に次の書類も必要です。
(4) 請求書
(5) 請求のための委任状(注釈4)(注釈5)
(注意)(注釈1)紛失した場合は被保険者番号・着工日・完成日を記載したメモをつけてください。(注釈2)介護保険住宅改修以外の工事を含む場合は、領収証の但書きに「介護保険対象分OO円を含む」というように記入したものをご提出ください。(注釈3)撮影日がわかるようにしてください。(注釈4)委任状の印鑑は朱肉を使い申請書に押印したものと同じものをご使用ください。(注釈5)償還払い方式で本人名義以外の口座に振り込む場合は、別途委任状が必要です。
必要書類をそろえて、区役所の介護保険課に申請してください。
なお、各地域庁舎の地域福祉課を経由して申請することも可能です。
- 住宅改修費の支給方法は2種類ありますので詳細については、下の項目「住宅改修費の支給方法」をごらんください。
- 住宅改修費の申請書はダウンロードできます。個人番号の記載が必要な申請ですので、「申請用紙ダウンロード」のページ内、「個人番号の記載が必要な申請について」をご覧ください。(申請用紙ダウンロードのページへ)
住宅改修費の支給方法
(1) 基本の給付方法
被保険者が費用を全額支払います。その後、領収証その他の必要書類を添えて申請することで、介護保険給付分を大田区からご本人口座に振り込みます。
このような支給方法を「償還払い」といいます。
(2) 大田区へ代理受領登録をした事業者を利用する方法
被保険者の一時的な金銭負担を軽減するために大田区へ代理受領登録をした事業者を利用した場合、被保険者は自己負担分である1割、2割または3割分を登録業者へ支払います。その後、介護保険給付の請求書及び受領を委任した委任状、その他の必要書類を添えて申請することで、介護保険給付分は大田区から直接登録業者に支払います。
このような支給方法を「代理受領」といいます。
・必要書類その他詳細は介護保険課給付担当にお問い合せください。
代理受領登録事業者リスト
大田区へ代理受領登録をした事業者のリストをダウンロードできます。
(大田区内)住宅改修費代理受領登録事業者リスト(PDF:139KB)
(大田区外)住宅改修費代理受領登録事業者リスト(PDF:150KB)
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