立退き等に伴う転居費用の助成(大田区転居一時金助成)
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更新日:2022年1月12日
区内の民間賃貸住宅に3年以上居住し、次のいずれかの要件に該当する場合に、転居先となる民間賃貸住宅の賃貸借契約に要した礼金、権利金及び仲介手数料を一部助成します。事前申請が必要です。
《注意》家主等が転居のための費用(引越し代や家賃免除等)を負担する場合は、助成の対象となりません。
【要件】
・取壊しや、家主の都合による契約更新拒否で、立退きを要求されている。
・築年数がおおむね30年以上経過し、かつ専用トイレ又は台所が無い等
・火災等の非常事態のために、居住を継続することが困難であると認められる。
助成金の対象及び金額 | 限度額 |
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礼金・仲介手数料・権利金 | 100,000円 |
世帯の種類 | 内容 |
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高齢者世帯 | 65歳以上のひとり暮らし又は 65歳以上と60歳以上の方で構成される夫婦世帯など |
障がい者世帯 | 身体障害者手帳(4級)、愛の手帳(3度)、精神障害者保健福祉手帳(2級)以上に 該当する方がいる世帯 |
ひとり親世帯 | 18歳未満の児童及び同居してこれを扶養する父もしくは母、又はこれに準じる方のみで 構成され、現に児童扶養手当を受給している世帯 |
税法上の扶養親族数 | 世帯全員の所得金額の合計 |
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0人 | 0円から2,568,000円 |
1人 | 0円から2,948,000円 |
2人 | 0円から3,328,000円 |
税法上の扶養親族1人追加ごとに380,000円を加算 |
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