立退き等に伴う転居費用の助成(大田区転居一時金助成)

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更新日:2022年1月12日

 区内の民間賃貸住宅に3年以上居住し、次のいずれかの要件に該当する場合に、転居先となる民間賃貸住宅の賃貸借契約に要した礼金、権利金及び仲介手数料を一部助成します。事前申請が必要です。
《注意》家主等が転居のための費用(引越し代や家賃免除等)を負担する場合は、助成の対象となりません。

【要件】
・取壊しや、家主の都合による契約更新拒否で、立退きを要求されている。
・築年数がおおむね30年以上経過し、かつ専用トイレ又は台所が無い等
・火災等の非常事態のために、居住を継続することが困難であると認められる。

【助成限度額】
助成金の対象及び金額 限度額
礼金・仲介手数料・権利金 100,000円
【対象者】
世帯の種類 内容
高齢者世帯 65歳以上のひとり暮らし又は
65歳以上と60歳以上の方で構成される夫婦世帯など
障がい者世帯 身体障害者手帳(4級)、愛の手帳(3度)、精神障害者保健福祉手帳(2級)以上に
該当する方がいる世帯
ひとり親世帯 18歳未満の児童及び同居してこれを扶養する父もしくは母、又はこれに準じる方のみで
構成され、現に児童扶養手当を受給している世帯
【所得限度額(前年所得)】
税法上の扶養親族数 世帯全員の所得金額の合計
0人 0円から2,568,000円
1人 0円から2,948,000円
2人 0円から3,328,000円
税法上の扶養親族1人追加ごとに380,000円を加算

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