共同生活援助都加算請求について

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更新日:2022年8月22日

共同生活援助都加算とは

大田区で支給決定している受給者が、共同生活援助を利用した場合、介護給付費・訓練等給付費に上乗せして支払う加算です。なお対象となる事業所は、東京都から指定を受けた事業所です。

都加算補助要件

1 福祉サービス第三者評価の受審

3年に一度、第三者評価を受審する必要があります。新たに第三者評価を受審した場合には、受審が完了した翌月の都加算請求時に、「都加算請求書(別紙)」へ受審完了日を記載のうえ、評価機関が発行する「第三者評価結果報告書」とともにご提出ください。

2 外部研修等の受講

毎年度、外部研修等を受講する必要があります。補助要件となる研修は、「主として障害理解に関する研修」です。グループホームの運営や支援に関連があっても、主として障害理解を含まない研修(感染症対策等)や、組織運営・制度に関する研修(組織マネジメントに研修等)は対象となりませんのでご注意ください。毎年度当初に、「都加算請求書(別紙)」に研修の内容を記載のうえ、受講終了証もしくは研修報告書等をご提出ください。 詳しくは東京都福祉保健局のホームページ等をご覧ください。

共同生活援助都加算の請求書類等一式

共同生活援助における都加算の請求書様式、単価表等を掲載します。
以下の書類を大田区障害福祉課認定・給付担当まで提出してください。

1 都加算請求書(共同生活援助)
2 都加算明細書(共同生活援助)
3 訓練等給付費等明細書(国保連請求の際の明細書の写し)
4 サービス提供実績票(本人確認印又は自署によるサイン付のコピー)

請求書類の注意事項

大田区への初回請求時月は、以下の書類も併せてご提出ください。

1 支払金口座振替依頼書兼債権者登録届(登録内容に変更がある場合も同様式でご提出ください。)
2 第三者評価結果報告書(注釈1)
3 都加算請求書(別紙)(注釈1)
 (注釈1)都加算補助要件を満たしているか確認します。

<提出先>
〒144-8621
大田区蒲田5丁目13番14号
大田区障害福祉課 認定・給付担当
電話:03-5744-1591

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お問い合わせ

障害福祉課

電話:03-5744-1591
FAX :03-5744-1555