障害児福祉手当(国制度)

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更新日:2023年4月1日

対象

 20歳未満で、重度の障がいがあるため、日常生活に常時介護を必要とする方で、障がいの程度が次のいずれかに該当する方。
(1)身体障害者手帳1級または2級(一部)程度の方
(2)愛の手帳1度または2度程度の方
(3)(1)と(2)と同程度の疾病、精神障がいのある方
障がいの状況によっては医師の審査により該当しないことがあります。

手当額

月額15,220円(令和5年4月現在)

支給制限

下記に該当する場合には、手当を申請することができません。
既に手当を受給中の方は、喪失となります。

  • 施設(障害者支援施設等)に入所しているとき。
  • 障がい児本人が障がいを理由とする公的年金を受けているとき。

支給方法、申請手続

特別障害者手当の項を参照してください。

所得制限基準

障がい者本人及び配偶者、扶養義務者いずれかの所得が限度額を超えた場合は支給停止。
基準額については厚生労働省ホームページよりご確認ください。

厚生労働省ホームページ

窓口、お問い合わせ先

障害福祉課障害者支援担当
電話:03-5744-1251
FAX:03-5744-1555
各地域福祉課

お問い合わせ

障害福祉課

電話:03-5744-1251
FAX:03-5744-1555
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