児童育成手当(障害手当)

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更新日:2025年5月1日

手当の概要

 この手当は、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
手当を受けようとする本人が、申請手続きすることが必要です。

手当を受けられる人

 区内に住所があり、次の児童を扶養している方で申請者本人の令和6年中の所得が
下記の限度額未満の場合に受けられます。
 ただし、児童が社会福祉施設等(母子生活支援施設、保育園、児童発達支援センター等を除く)に
入所しているときは、支給されません。 
 20歳未満で、心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童
ア 身体障害で「身体障害者手帳」1、2級程度の児童
イ 知的障害で「愛の手帳」おおむね1、2、3度の児童
ウ 脳性マヒ又は進行性筋萎縮症(筋ジストロフィ-)の児童

手当額(月額)

児童1人につき 月額15,500円

手当の支払い時期

 手当は、申請した月の翌月分から支給され、
2月(10月、11月、12月、1月分)、6月(2月、3月、4月、5月分)、10月(6月、7月、8月、9月分)の
3期に分けて、申請者の口座に振り込まれます。

【令和7年度の児童育成手当の支払予定日】
(提出物の状況により、支払いが遅れることがあります。)
   ・令和7年6月9日(月曜日)
   ・令和7年10月9日(木曜日)
   ・令和8年2月9日(月曜日)

申請に必要なもの(郵送申請不可)

(1)身体障害者手帳、愛の手帳又は診断書
(2)申請者名義の金融機関(普通預金口座)の通帳又はキャッシュカード
(マイナポータルに登録のある公金受取口座を手当の振込先として希望する場合は、通帳等の持参は不要です。その旨申請時に申出ください。) 
(3) 個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの及び本人確認書類

所得限度額(所得額は、申請者本人の令和6年1月1日から令和6年12月31日までの収入額から算出します。)

【所得額とは】給与所得だけの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、事業所得等のある方は年間収入金額から必要経費を差し引いた金額。

税法上の扶養親族等の数が0人の場合は、所得額3,604,000円
税法上の扶養親族等の数が1人の場合は、所得額3,984,000円
税法上の扶養親族等の数が2人の場合は、所得額4,364,000円
税法上の扶養親族等の数が3人以上の場合は、1人増すごとに380,000円加算

控除額等(申請者本人が税法上申告し、認められたものに限ります)

限度額に加算する金額

・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき
100,000円
・特定扶養親族1人につき
250,000円
・扶養親族のうち、令和6年12月31日において年齢が16歳以上19歳未満
(平成18年1月2日から平成21年1月1日生)であった者1人につき
250,000円

所得から控除する金額

・社会保険料控除
一律80,000円 
・所得金額調整控除(給与所得、又は年金所得を有する方)
最大100,000円
・障害者、勤労学生、寡婦控除
270,000円
・特別障害者控除
400,000円
・ひとり親控除
350,000円
・雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除
控除相当額
・公共用地の取得に伴う土地代金や低未利用地の土地代金、物件移転料等の控除
特別控除額

 この所得限度額表は、令和8年4月中の申請分まで適用されます。

個人番号(マイナンバー)の提供について

 平成28年1月から、いわゆる「番号法」の施行に伴い、児童育成手当(障害手当)の申請の際には、申請者や対象児童等の個人番号(マイナンバ-)の提供をお願いしています。
 平成29年11月13日から個人番号を用いた情報連携が始まりました。 

手当を受給中の方へ

手当を受給中に次のようなことがありましたら届出が必要になります。
手続き方法等、詳細はお問合せください。
届出がない場合、定例支給月に手当の支払いができないことがあります。

1 受給資格を失うとき
 (1)受給者もしくはその配偶者の前年中(1月から4月までの申請については前々年中)の所得が、所得制限限度額以上のとき
 (2)児童が「児童福祉施設」等に入所しているとき
 (3)児童が里親に預けられたとき
 (4)児童が障害者総合支援法による「障害者支援施設」に入所しているとき
2 届出が必要なとき
 (1)氏名または住所を変更したとき
 (2)手当を受け取るための金融機関の口座を変更するとき
 (3)児童の障がい程度の再認定を行った結果、手帳等級が下記の等級になったとき
    ア 「身体障害者手帳」3級以下
    イ 「愛の手帳」4度
    ウ 診断書判定により受給者となった方で、児童の障がい程度の再判定が必要と区が判断したとき。
 但し、特別児童扶養手当を併給されている方は、特別児童扶養手当の障害認定の有期更新時に合わせて児童育成手当(障害手当)の再判定を実施します。

(注釈1)受給資格がないにもかかわらず手当を受給していると、資格がなくなった月の翌月からの手当を返還していただくことになります。

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お問い合わせ

子育ち支援課

子育ち支援担当(児童育成)
電話:03-5744-1274
FAX :03-5744-1525
メールによるお問い合わせ