令和5年度大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について【受付終了】

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更新日:2023年10月18日

政府は、物価高騰対策として住民税非課税世帯を対象とした1世帯あたり3万円を給付する方針を決定しました。
これを受けて、大田区では「令和5年度大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」を支給します。
対象と見込まれる世帯の世帯主に6月30日(金曜日)より順次、「令和5年度大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」(以下、確認書)を発送しております。
確認書がお手元に届きましたら、必要事項を記入のうえ同封の返信用封筒に入れてご返送ください。
支給要件に該当する場合で7月中旬までに確認書が届かない世帯は、申請が必要となりますので
大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター(0120-149-074)へお問い合わせください。

1.支給対象者

(1)令和5年度住民税非課税世帯

基準日(令和5年6月1日)時点で大田区に住民登録があり、同一の世帯に属する者全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
(条例により住民税均等割が免除されている世帯を含みます。)

(2)家計急変世帯

住民税非課税世帯以外で、申請日時点で大田区に住民登録があり、予期せず令和5年1月から申請日までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員の収入が住民税非課税相当であると認められる世帯
事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や収穫・出荷時期等、通常収入を得られる時期以外を対象月として、支給申請した場合には予期せず収入減少したわけではないため、支給要件は満たしません。

■以下の要件に該当する世帯は本給付金(1)(2)の対象となりません。
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
・租税条約による住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯

「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

例1.住民税が課税されている子に扶養されている非課税の両親の世帯など
例2.住民税が課税されている親に扶養されている非課税の大学生の単身世帯など

2.支給金額

1世帯あたり3万円

3.申請方法

(1)令和5年度住民税非課税世帯

令和5年6月30日(金曜日)以降順次、支給対象と見込まれる世帯の世帯主宛に確認書を送付しております。
確認書がお手元に届きましたら、支給要件の確認事項及び誓約・同意事項をよく確認のうえ、同封の返信用封筒で確認書等を返送してください。
支給要件に該当する世帯で、7月中旬までに確認書が届かない場合は、申請が必要となります。
コールセンターへお問い合わせのうえ、申請書によりご申請ください。
<注意事項>
・本給付金を辞退するなど受給しない場合は、確認書の「私の世帯は本給付金を受給しません」の欄にチェックをつけてご返送ください。
・虚偽の申告に基づき支給を受けたことが明らかになった場合は、返還していただくことになります。
 なお、虚偽により支給の申請をすることは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われる場合があります。

<申請期限>令和5年10月13日(金曜日)当日消印有効

(2)家計急変世帯

受給には申請が必要となります。
以下の提出書類をご用意のうえ、送付先まで郵送してください。

<提出書類>
1. 「令和5年度大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書」(申請書の表面)
2. 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」(申請書の裏面)
3. 世帯主の本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの写し等)
4. 振込先口座の確認書類のコピー(通帳の写しまたはキャッシュカードの写し)
5. 任意の1か月の収入確認書類(給与明細書等)

<送付先>
〒144-8621
東京都大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所 福祉管理課 給付金担当

<注意事項>
・虚偽の申告に基づき支給を受けたことが明らかになった場合は、返還していただくことになります。
 なお、虚偽により支給の申請をすることは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われる場合があります。

<申請期限>令和5年10月13日(金曜日)当日消印有効

4.支給時期

区が確認書及び申請書を受領し、不備等が解消されてから1か月程度
・審査が完了し、支給を決定した方には、「支給のお知らせ(圧着ハガキ)」を送付します。
・提出された書類に不備があり、大田区が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を受けることを辞退したものとして取り扱います。
・支給した場合の振込名義は「オオタクジュウテンシエンキュウフキン01」です。

5.生活保護世帯について

(1)基準日(令和5年6月1日)時点で生活保護を受給している

原則として、住民税非課税世帯の取り扱いとなります。
世帯の中に課税者がいる等の理由で、支給対象外となる場合もありますので、ご注意ください。
支給要件及び申請方法については、以下をご確認ください。

(2)令和5年6月2日以降から生活保護を受給している

支給要件を満たす場合には、家計急変世帯として申請が可能です。
支給要件及び申請方法については、以下をご確認ください。

■以下の要件に該当する世帯は(1)(2)の世帯であっても支給対象となりません。
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
・租税条約による住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯

6.配偶者やその他親族からの暴力(DV)などを理由に避難されている方

配偶者やその他親族からの暴力(DV)などを理由に避難しており、住民票の異動手続きが困難な方は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができます。対象となる要件や必要書類などについては、大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター(0120-149-074)へお問い合わせください。

7.音声版・点字版の貸出について

「令和5年度大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金のご案内」の点字版、音声版(CD)の貸出をご希望の場合は、下記コールセンターへお問い合わせください。

8.よくあるご質問

質問1 住民税非課税世帯向けの給付及び家計急変世帯への給付について、複数回支給を受けることができますか。

本給付金の支給は1世帯1回限り(3万円)です。
給付金の区分に関わらず、いずれかの給付を受けた世帯は、原則として再度支給を受けることはできません。

質問2 住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とはどのような世帯ですか

別居している親(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生や、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯などが挙げられます。また、別住所にて単身赴任している配偶者(課税者)に扶養されている方のみの世帯も該当します。

質問3 私の世帯は住民税非課税だが、「確認書」が届かないのはなぜですか。

・支給要件に該当していない場合
 世帯の中に課税者がいる場合や住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯、租税条約による住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯は支給対象となりませんので、支給要件に該当するかご確認ください。

・宛先不明で確認書が戻っている場合
 宛先不明のため、確認書が送付元である大田区役所に戻っている可能性があります。
 再発送または再発行の手続きを行いますので、大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター(0120-149-074)までご連絡ください。

・修正申告等により令和5年度住民税が課税から非課税になった場合
 申請が必要です。大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター(0120-149-074)までご連絡ください。

質問4 確認書・申請書の書き方がわからない場合は、どうすれば良いですか。

大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター(0120-149-074)へお問い合わせください。

質問5 基準日以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取り扱いになりますか。

(1)確認書の返送・申請を行なうことなく亡くなられた場合
・他に世帯員がいる場合
 新たに世帯主となった方を受給権者とし、申請することが可能です。
・単身世帯の場合
 世帯自体がなくなってしまうため、支給されません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
 当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。

質問6 令和5年1月1日時点、日本国内に住民登録がなかったのですが対象になりますか。

令和5年1月1日に日本国内に住民登録がない場合は、住民税非課税世帯の対象にはなりません。

質問7 成年後見人または保佐人・補助人が申請書類を受け取りたい場合はどうすれば良いですか。

登記事項証明書の写し等をご提出いただくなど、必要なお手続きがございます。
詳細につきましては、大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター(0120-149-074)までご連絡ください。

9.お問い合わせ先

大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター

電話番号:0120-149-074(お掛け間違いのないようお願いします。)

受付時間:8時30分から17時15分まで(日曜日・祝日を除く)

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

区が以下のことを皆様にお願いすることは絶対にありません。
・現金自動預け払い機(ATM)を操作すること
・受給のために、手数料の振り込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
自宅や職場等に大田区の職員を名乗る不審な電話や郵便があった場合は、最寄の警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

福祉管理課  
電話:03-5744-1764
FAX :03-5744-1520