令和5年度大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分/1世帯あたり10万円支給)のご案内

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更新日:2024年4月26日

 令和5年11月2日の閣議において、住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円を給付する方針が決定されました。
 これを受けて、大田区では「令和5年度大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)」を支給します。

(注釈1)住民税非課税世帯への給付金(7万円)については、こちらからご確認ください。
(注釈2)こども加算世帯への給付金(児童1人あたり5万円)については、こちらからご確認ください。

1.支給対象者

基準日(令和5年12月1日)において、大田区に住民登録があり、以下のいずれかに該当する世帯。

【1】世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
【2】世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯

(注釈1)住民税が課税されている人から扶養されている人のみの世帯、租税条約による住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯 は除きます。

2.支給金額

1世帯あたり10万円給付

3.手続方法

支給対象と見込まれる世帯(上記「1.支給対象者」に該当する世帯)には、区から給要件確認書(緑色封筒)」を送付しております。
お手元に届いた書類をご確認いただき、お手続きをお願いいたします。

【手続方法】
支給要件の確認事項及び誓約・同意事項をよく確認のうえ、同封の返信用封筒で確認書等を返送してください。
支給要件に該当する世帯で、3月中旬までに「確認書」が届かない場合は、「申請書」による申請が必要となります。
「申請書」がご入用の方につきましては、コールセンターへお問い合わせください。

【支給時期】
区が確認書または申請書を受領し、不備等が解消されてから1か月程度
・審査が完了し、支給を決定した方には、「支給のお知らせ(圧着ハガキ)」を送付します。

<注意事項>
提出された書類に不備があり、大田区が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を受けることを辞退したものとして取り扱います。

4.提出書類について

【1】緑色封筒で送付した「支給要件確認書」…「2」の世帯主の署名欄、「3」の振込口座欄を記入してください。
【2】添付書類
通帳またはキャッシュカードの写し…金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)がわかるもの
<世帯主以外の代理受給の場合>
上記【1】【2】に加え、本人確認書類の写し世帯主と代理人の両方の氏名・住所がわかるもの

5.申請期限

令和6年5月31日(金曜日)当日消印有効

6.配偶者やその他親族からの暴力(DV)などを理由に避難されている方

配偶者やその他親族からの暴力(DV)などを理由に避難しており、住民票の異動手続きが困難な方は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができます。
対象となる要件や必要書類などについては、大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンターへお問い合わせください。

7.基準日(令和5年12月1日)以降に出生したこどもがいる方

本給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)の対象世帯で、基準日(令和5年12月1日)以降に出生したこどもは、給付金(こども加算分/児童1人あたり5万円支給)の対象となります。
詳細はこちらをご確認ください。

8.音声版・点字版の貸出について

「令和5年度大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)のご案内」の点字版、音声版(CD)は、貸出用として、以下の窓口にてご用意があります。

  • 障がい者総合サポートセンター(さぽーとぴあ) (中央4-30-11)
  • 福祉管理課(蒲田5-13-14 本庁舎8階)
  • 障害福祉課(蒲田5-13-14 本庁舎1階)
  • 大森地域福祉課(大森西1-12-1 大森地域庁舎2階)
  • 調布地域福祉課(雪谷大塚町4-6 調布地域庁舎3階)
  • 蒲田地域福祉課(蒲田本町2-1-1 蒲田地域庁舎3階)
  • 糀谷・羽田地域福祉課(東糀谷1-21-15 糀谷・羽田地域庁舎2階)

9.よくあるご質問

質問1 「住民税均等割のみ課税者」とはどういうことですか。

「住民税均等割のみ課税者」とは、住民税のうち、「所得割が課税されていない方」になります。
詳細につきましては、以下の「特別区民税・都民税(住民税)が課税されない方」中の「所得割が課税されない方」をご覧ください。
特別区民税・都民税(住民税)が課税されない方

質問2 住民税が課税されている人から扶養されている人のみの世帯とはどのような世帯ですか

別居している親(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生や、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯などが挙げられます。また、別住所にて単身赴任している配偶者(課税者)に扶養されている方のみの世帯も該当します。
なお、このような世帯に該当する場合は今回の住民税均等割のみ課税世帯への給付金の対象外となります。
(注釈1)扶養を受けているか分からない場合は、まずはご家族に確認をお願いします。

質問3 住民税均等割のみ課税世帯と思われるが、「支給要件確認書」が届かないのはなぜですか。

<支給要件に該当していない場合>
改めて支給要件に該当するかご確認ください。

<支給要件に該当するが、以下に当てはまる世帯の場合>
「申請書」による申請が必要です。大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンターまでご連絡ください。
・令和5年1月2日から令和5年12月1日までに区外から転入をした方のうち、転入前自治体において令和5年度住民税均等割のみ課税であることが確認できなかった方を含む世帯
・令和5年1月2日から令和5年12月1日までに複数回転入(出)したことにより、転入前自治体において令和5年度住民税均等割が非課税であることが確認できなかった方を含む世帯

<宛先不明で発送した書類が大田区へ戻っている場合>
再発行のうえ、必要書類の提出が必要です。
大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンターまでご連絡ください。

質問4 基準日以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取り扱いになりますか。

世帯主が亡くなられた時期や申請状況等によって異なります。
大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンターまでご連絡ください。

質問5 この給付金は課税対象となりますか。

非課税となります。
また、差押禁止財産となるため、差押えの対象にはなりません。
本給付金の振込名義は「オオタク03ジユウテンシエンキユウフキン」です。

質問6 成年後見人、保佐人または補助人が申請書類を受け取りたい場合はどうすれば良いですか。

登記事項証明書の写し等をご提出いただくなど、必要なお手続きがございます。
大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンターまでご連絡ください。

10.お問い合わせ先

大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター

電話番号:0120-149-074(お掛け間違いのないようお願いします。)

受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

区が以下のことを皆様にお願いすることは絶対にありません。
・現金自動預け払い機(ATM)を操作すること
・受給のために、手数料の振り込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
自宅や職場等に大田区の職員を名乗る不審な電話や郵便があった場合は、最寄の警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

福祉管理課

電話:03-5744-1764
FAX :03-5744-1520