排出事業者の皆様へ

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更新日:2024年5月1日

事業系の廃棄物について

排出事業者責任 

 事業系の廃棄物は種類によって、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物に分けられます。
 事業者のかたはこれらの廃棄物を自ら適正に処理する責任があります。
 他者に委託して処理をする場合は、それぞれの区分に応じた廃棄物処理業の許可を有する業者と委託契約を結んでください。

(注釈) 事業系ごみの分別等の詳細については、以下のリーフレットをご確認ください。

 
また委託契約書や廃棄物管理票(マニフェスト)、廃棄物処理手数料の支払い等に的確に反映させるために、発生する廃棄物の種類や量を把握してください。
 廃棄物管理票(マニフェスト)は排出事業者が自ら作成して委託処理業者等に交付します。適正な処理がすめば最後にそれが分かるように排出事業者に戻ってきますので、適正処理が完了したことを確認してください。
 委託契約した者以外が処理をしたり、不法投棄が行われた場合には、排出事業者が責任を問われる場合があります。

(注釈) 産業廃棄物処理業の許可業者については、東京都環境局のホームページをご確認ください。

廃棄物処理業の許可を有する団体・事業者

(1)大田区廃棄物処理協同組合
電話:03-5748-3811 (受付時間:10時から正午、13時から16時まで)
FAX:03-5748-3812

(2)城南地区廃棄物リサイクル協同組合
電話:03-3790-5359 (受付時間:8時から17時まで)
FAX:03-3744-6202

(3)本社所在地が大田区である収集運搬許可業者一覧

(4)東京廃棄物事業協同組合
電話:03-3232-6249

(注釈) 排出量が少ない等の理由で許可業者と契約することが困難な場合は、こちらをご参照ください。

一般廃棄物収集運搬許可業者名簿の閲覧

上記(1)から(4)以外にも、大田区に許可を有する一般廃棄物収集運搬許可業者を掲載した名簿は、下記の一覧で閲覧できます。また、大田区役所本庁舎8階の清掃事業課でも閲覧できます。

委託契約書(モデル様式)についての問合せ先

事業系一般廃棄物

大田区環境清掃部清掃事業課許可指導係
電話:03-5744-1629

産業廃棄物についての問合せ先

東京都環境局資源循環推進部廃棄物対策課
電話:03-5321-1111(代表)

一般廃棄物管理票(一廃マニフェスト)適用対象事業者の届出

 1日平均100kg(月平均3t)以上排出する事業者は、マニフェストを使用する前に、排出場所の所在地を管轄する清掃事務所への届出が必要です。

【届出書類】
 マニフェスト適用対象事業者届 

清掃事務所では届出に基づき、マニフェストに記入する「排出場所コード」を決定し、通知します。

 届出内容に変更が生じたとき(排出場所の名称、所在地、延床面積の変更)には、変更等の届出が必要になります。
 この場合、管轄の清掃事務所で、必要な手続きを行ってください。

【届出書類】
 マニフェスト適用対象事業者変更届

マニフェスト適用対象事業者が廃業・区外転出・排出量減少などによりマニフェスト適用対象事業者でなくなった場合は、非適用届を提出してください。

【届出書類】
 マニフェスト非適用届

廃棄物管理票(マニフェスト)の購入先

一般廃棄物管理票

一般財団法人 東京都弘済会 弘済会アシスト
電話:03-5381-6335(代表)
東京廃棄物事業協同組合
電話:03-3232-6249

産業廃棄物管理票

一般社団法人 東京都産業資源循環協会
電話:03-5283-5455(代表)

一般廃棄物と産業廃棄物

次の表に該当するものは産業廃棄物となり、それ以外は一般廃棄物となります。
(注釈1)平成20年4月より、「物品賃貸業に係る木くず」と「貨物流通のために使用したパレットに係る木くず」は産業廃棄物での処理となります。

産業廃棄物一覧表
産業廃棄物一覧表
区分 種類 具体例
あらゆる事業活動に伴うもの 1.燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ物、その他焼却かす
2.汚泥 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイドかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥など
*「ビルピット汚泥」は、し尿を含むものを除きます。
3.廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど
4.廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、全ての酸性廃液
5.廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液など、全てのアルカリ性廃液
6.廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)など、固形状液状の全ての合成高分子系化合物
7.ゴムくず 天然ゴムくず
8.金属くず ハンダかす、鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くずなど
9.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず(板ガラス等)、耐火レンガくず、タイル・陶磁器くずなど、石膏ボード、コンクリート製品の製造工程からのコンクリートくず
10.鉱さい 高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす、鋳物廃砂、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど
11.がれき類 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトコンクリート製品、その他これに類する不要物
12.ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
特定の事業活動に伴うもの 13.紙くず ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
②パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業・印刷物加工業に係るもの
③ポリ塩化ビフェニル(PCB)が塗布され、又は染み込んだもの
14.木くず ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
②木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るもの
③ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの
④物品賃貸業に係るもの(リース後の木製家具・器具類)
⑤貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)
15.繊維くず(天然繊維くずのみ) ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
②繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの
③ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの
④羊毛くず等の天然繊維くず
16.動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど
17.動物系固形不要物 と畜場でとさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状不要物
18.動物のふん尿 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどのふん尿
19.動物の死体 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどの死体
  20.以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

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お問い合わせ

清掃事業課

電話:03-5744-1629
FAX :03-5744-1550
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