区の収集に事業系ごみ・資源を出す場合

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更新日:2024年3月27日

 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければなりません。
 なるべく、廃棄物収集運搬許可業者での収集に、ご協力をお願いします。 許可業者による収集についてはこちら

 排出量が少ない事業者の場合は、家庭ごみの収集に支障がないと区が認める範囲(注釈1)で、事業系有料ごみ処理券(シール)を貼付し、区の収集に有料で排出することができます。 この場合の可燃ごみ、不燃ごみ、資源の分別は家庭ごみと同じになります。
 資源(古紙、びん、かん、ペットボトル、食品トレイ、発泡スチロール)を区の収集に出す場合も有料になりますので、事業系有料ごみ処理券(シール)の貼付が必要です。
必ず分別し、事業系有料ごみ処理券を貼り、種類ごとに決められた日の午前8時までに集積所へ排出してください。
 粗大ごみは区で収集しません。廃棄物収集運搬許可業者に委託し処理してください。

事業系有料ごみ処理券

令和5年10月1日に事業系有料ごみ処理券の料金を改定しました。
事業系有料ごみ処理券は「大田区有料ごみ処理券取扱所」の標識のある店舗、コンビニエンスストアー、スーパーマーケット及び清掃事務所で購入できます。

可燃ごみ、不燃ごみを出す場合

画像:容器で出す場合

画像:袋で出す場合

容器で出す場合

中のごみ量に応じたシールを、新聞等に貼り、ごみの上に置いてください。
ただし、容器に容量表示がなく、ごみ量の判断が困難な場合は、
 1、容器の半分以上のごみ量がある時は、容器容量のシールを貼ってください。
 2、容器の半分に満たないごみ量の時は、容器容量の半分のシールを貼ってください。

袋で出す場合

シールは袋の容量にあったもの(45リットル袋の場合、45リットルシール)を貼ってください。
シールには、必ずお店や会社の名前などを記入してください。

事業系の一斗缶いっとかんの処理手数料

一斗缶いっとかん2缶につき、10リットルシールを1枚貼ってください。(ひもで縛るなどして2缶をまとめて、シールを貼ってください)

事業系の蛍光灯けいこうとうの処理手数料

蛍光灯けいこうとう120cmのもの5本につき10リットルシールを1枚貼ってください。(ケースに入れ束ねた状態で、シールを貼ってください)

資源(古紙、びん、かん、ペットボトル、食品トレイ、発泡スチロール)を出す場合

画像:新聞、雑誌、紙パックの場合

画像:段ボールの場合

新聞、雑誌、紙パックの場合

高さ10センチメートルにつき10リットルシール1枚を貼ってください。(新聞は4つ折)

段ボールの場合

みかん箱の大きさを基準として、2枚につき10リットルシール1枚を貼ってください。

画像:びんの場合

画像:かんの場合

びん、かん、ペットボトル、食品トレイ、発泡スチロールの場合

別々に中身の見える袋に入れてください。シールは袋の容量にあったもの(45リットル袋の場合、45リットルシール)を貼ってください

 回収用コンテナの置いてある集積所でも、袋にシールを貼付して、袋のままコンテナ脇に出してください。

 
 (注釈1) 区の収集に1回に出せる事業系ごみの量は50キロ未満で、45リットル袋の場合は5袋までとなります。

区の収集にごみ・資源を出される事業者の皆様へ

大田区では、区の収集にごみ・資源を出している事業者の方を対象に、以下のチラシを配布しております。本内容をご理解いただき、適正なごみ処理を行っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。

チラシは、日本語版、英語版、中国語版、ハングル版、タガログ語版、ネパール語版があります。

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お問い合わせ

清掃事業課

電話:03-5744-1629
FAX :03-5744-1550
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