区の収集に事業系ごみ・資源を出す場合
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更新日:2024年9月11日
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければなりません。
なるべく、廃棄物収集運搬許可業者での収集に、ご協力をお願いします。 許可業者による収集についてはこちら。
排出量が少ない事業者の場合は、家庭ごみの収集に支障がないと区が認める範囲(注釈1)で、事業系有料ごみ処理券(シール)を貼付し、区の収集に有料で排出することができます。 この場合の可燃ごみ、不燃ごみ、資源の分別は家庭ごみと同じになります。
資源(古紙、びん、かん、ペットボトル、食品トレイ、発泡スチロール)を区の収集に出す場合も有料になりますので、事業系有料ごみ処理券(シール)の貼付が必要です。
粗大ごみは区で収集しません。廃棄物収集運搬許可業者に委託し処理してください。
事業系有料ごみ処理券
令和5年10月1日に事業系有料ごみ処理券の料金を改定しました。
事業系有料ごみ処理券は「大田区有料ごみ処理券取扱所」の標識のある店舗、コンビニエンスストアー、スーパーマーケット及び清掃事務所で購入できます。
現在使用できる事業系有料ごみ処理券等、詳細については以下のリンク先をご覧ください。
可燃ごみ、不燃ごみを出す場合
容器で出す場合
中のごみ量に応じたシールを、新聞等に貼り、ごみの上に置いてください。
ただし、容器に容量表示がなく、ごみ量の判断が困難な場合は、
1、容器の半分以上のごみ量がある時は、容器容量のシールを貼ってください。
2、容器の半分に満たないごみ量の時は、容器容量の半分のシールを貼ってください。
袋で出す場合
シールは袋の容量にあったもの(45リットル袋の場合、45リットルシール)を貼ってください。
シールには、必ずお店や会社の名前などを記入してください。
事業系の一斗缶 の処理手数料
事業系の蛍光灯 の処理手数料
資源(古紙、びん、かん、ペットボトル、食品トレイ、発泡スチロール)を出す場合
新聞、雑誌、紙パックの場合
高さ10センチメートルにつき10リットルシール1枚を貼って、集積所に出してください。(新聞は4つ折)
段ボールの場合
みかん箱の大きさを基準として、2枚につき10リットルシール1枚を貼って、集積所に出してください。
びん、かん、ペットボトル、食品トレイ、発泡スチロールの場合
別々に中身の見える袋に入れてください。シールは袋の容量にあったもの(45リットル袋の場合、45リットルシール)を貼ってください
回収用コンテナの置いてある集積所でも、袋にシールを貼付して、袋のままコンテナ脇に出してください。
(注釈1) 区の収集に1回に出せる事業系ごみの量は50キロ未満で、45リットル袋の場合は5袋までとなります。
区の収集にごみ・資源を出される事業者の皆様へ
大田区では、区の収集にごみ・資源を出している事業者の方を対象に、以下のチラシを配布しております。本内容をご理解いただき、適正なごみ処理を行っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
チラシは、日本語版、英語版、中国語版、ハングル版、タガログ語版、ネパール語版があります。
【日本語】 区の収集にごみ・資源を出されている事業者の皆様へ(PDF:495KB)
【English】 How Business waste is collected(PDF:388KB)
【Chinese】 How Business waste is collected(PDF:650KB)
【Hangul】 How Business waste is collected(PDF:661KB)
【Tagalog】 How Business waste is collected(PDF:597KB)
【Nepal】 How Business waste is collected(PDF:1,143KB)
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