特区民泊事業を予定されている事業者の皆様へ

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更新日:2016年4月1日

特区民泊事業から排出されるごみは「事業系ごみ」になります。

 特区民泊事業により滞在施設の滞在者が出すごみは、滞在施設を運営する事業者(認定事業者)が排出責任を有する「事業系ごみ」となります。

ごみの排出・分別方法について

 認定事業者の排出処理責任に基づき、廃棄物処理業許可業者に収集を依頼してください。 事業系ごみの処理費用は排出事業者である認定事業者の負担となります。

 ごみの排出・分別方法についての詳細については、以下のリーフレットをご参照ください。

 廃棄物処理業許可業者の紹介を行っている団体の詳細はこちらをご参照ください。

 排出量が少量である等の理由で、許可業者収集が困難な場合は、こちらをご参照ください。

(注) 「特区民泊事業」とは、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業のことです。

お問い合わせ

清掃事業課


電話:03-5744-1629
FAX :03-5744-1550

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