大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の手続きについて
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更新日:2024年7月25日
国家戦略特別区域法の旅館業法の特例を活用した外国人の滞在に適した滞在施設の経営事業を、一定要件を満たす空き部屋などで行うことができるようになりました。事業を行うには区の認定が必要です。
特定認定申請
事前相談について
新たに特区民泊を始める際は、最初に生活衛生課への事前相談が必要です。
生活衛生課環境衛生担当(03-5764-0693)にて、予約を受付けております。
担当あて電話の上、開庁日の9時から16時の間で、予約をお取りください。
事前相談は、相談内容によって異なりますが、約1時間程度かかります。
事前相談の際は、図面等の資料をもって窓口までお越しください。民泊の計画等をお伺いし、構造設備等や近隣住民への説明の内容、範囲について説明等を行います。
現在、大変込み合っています。お早めにお電話にてご予約いただきますようお願いします。
なお、予約なく窓口にいらしても、ご相談を受けられない場合がありますので、ご了承ください。
1 手続きの流れ
(1)生活衛生課へ事前相談(電話にて事前にご予約いただきますようお願いいたします。)
(2)消防署等の関係部署(フローシートを参照)と調整(注釈1)
(3)近隣住民への説明
(4)認定申請、申請手数料納付(手数料20,500円)
(手続きをスムーズに行うため、申請日時を担当者あて連絡の上、ご来所ください。)
(5)書類審査、現地調査
(6)認定(認定書交付)(注釈2)
(7)事業開始(区ホームページで施設名称及び所在地の一覧表を公表)
特区民泊申請前手続きについて(事前相談から特定認定申請まで)(PDF:250KB)
外国人滞在施設経営事業手続きフローシート(PDF:129KB)
(注釈1)滞在日数が3日から6日の特区滞在事業を行う場合は、火災時における避難安全性を確保するための措置として一定の要件を備える必要があります。生活衛生課への事前相談後に、建築審査課(03-5744-1388)においてご相談ください。要件については下記のチェックシートをご確認ください。
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設概要(適合性チェックシート)(PDF:133KB)
チェックシートの要件にある非常用照明装置については下記のページをご確認ください。
(注釈2) 認定要件を満たしていない場合は不認定となる場合があります。
2 認定要件
(1)審査基準・添付書類等
近隣住民への説明・周知などを行うべき範囲の図説(PDF:336KB)
(2)ガイドライン
大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドライン(PDF:1,058KB)
(3)実施地域
大田区における国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(旅館業法の特例)の実施地域(PDF:498KB)
実施地域は、既存の都市環境、住環境保全の観点から、建築基準法第48条により「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域(第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(3,000平方メートル以下))とします。ただし、上記地図上の(1)から(8)の斜線部分は諸法令による制限を受ける地域(PDF:67KB)であるため実施できません。詳細につきましては建築審査課(03-5744-1388)にお問い合わせください。
用途地域図は以下のページからでもご覧いただけます。ただし、諸法令による制限を受ける地域は、予め上記地図上でご確認ください。
(4)Q&A
窓口やお電話等でいただいた質問の中からよくある質問を掲載いたします。
3 申請書等
近隣住民に対する説明に関する報告(PDF)(PDF:53KB)
近隣住民に対する説明に関する報告(Word)(Word:15KB)
施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制並びにその周知方法(PDF)(PDF:63KB)
施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制並びにその周知方法(Word)(Word:15KB)
4 認定施設からのごみの排出について
特区民泊事業により滞在施設の滞在者が出すごみは、滞在施設を運営する事業者(認定事業者)が排出責任を有する「事業系ごみ」となります。詳しくは下記のページをご確認ください。
変更
変更内容により、変更認定が必要な場合や変更届の届出のみでよい場合があります。変更認定が必要な変更内容の場合は、変更を行う前に変更認定を受けている必要があります。また、変更にあたり添付書類が必要な場合があります。事前に生活衛生課にご相談ください。
1 変更認定申請
特定認定申請を行った際に記載した申請書および添付書類の内容について変更をしようとするときは、変更を行う前に変更認定を受ける必要があります。変更認定の手数料は、現地調査を要する場合は9,700円、現地調査を要しない場合は2,600円です。
2 変更届
以下の項目については変更に際して変更認定は不要ですが、変更の日から十日以内に変更届の提出が必要です。
(1) 申請者氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 以下に掲げる法第13条第6項の厚生労働省令で定める軽微な変更
ア 施設の名称又は所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更に限る。)
イ 省令第12条第7号又は第8号に掲げる条項に係る変更
第7号 特定認定を受けようとする者の電話番号その他の連絡先
第8号 施設のホームページアドレス
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更届(PDF)(PDF:106KB)
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業変更届(Word)(Word:35KB)
廃止届
認定事業を廃止した場合は、廃止した日から十日以内に廃止届を提出してください。
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業廃止届(PDF)(PDF:92KB)
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業廃止届(Word)(Word:20KB)
申請手数料
認定申請 20,500円
変更申請
(現地調査を行う場合) 9,700円
(現地調査を行わない場合) 2,600円
申請受付窓口
健康政策部生活衛生課環境衛生担当
電話番号 03-5764-0693
所在地 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階
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お問い合わせ
生活衛生課
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0693
FAX:03-5764-0711
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