幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付認定)について

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更新日:2023年8月24日

認可保育園や小規模・事業所内保育園を利用している場合は、本ページの手続きは不要です。
幼児教育・保育の無償化について、
私立幼稚園を利用している場合は、こちらをご覧ください。
企業主導型保育施設を利用している場合は、こちらをご覧ください。

施設等利用給付認定について

認証保育所、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する保護者の方で、施設等利用給付認定を受けている場合は無償化の対象となり、認可外保育施設等保護者負担軽減補助金の負担軽減費分に合わせて 施設等利用費分の交付を受けることができます。

令和5年4月に3歳児以上のクラスに新規入園する児童及び現在2歳児クラスに在籍中で4月から3歳児クラスに持ち上がる児童がいる世帯で、無償化の対象となる(施設等利用給付認定を受ける)ためには事前申請が必要です。

対象児童

大田区に住民登録のある世帯で
1 3歳児クラスから5歳児クラスに在籍する児童で保育を必要とする世帯(2号認定)
2 0歳児クラスから2歳児クラスに在籍する児童で保育を必要とする住民税非課税世帯(3号認定)

保育の必要性の認定要件について

認定要件一覧
 認定要件認定基準必要書類
1就労月48時間以上の就労を常態としている【外勤】就労証明書
【自営】就労状況申告書・自営及び収入を証明する書類
2妊娠・出産妊娠中またが出産後間もなく保育が困難出産予定日が記載されている
母子手帳の写し
3疾病・障害保護者が疾病、障がいを理由に保育が困難診断書・障害者手帳の写し
4介護・看護同居親族の介護・看護により保育が困難(1)被介護(看護)者の状況がわかる資料(診断書・障害者手帳等)
(2)介護・看護の実態がわかる書類の写し(介護サービス計画書(ケアプラン)等)
5求職活動求職活動を常態としている
(就労内定含む)
求職活動状況申立書
(就労内定の場合:就労証明書)
6就学月48時間以上の就学を常態としている(1)在学証明書 (2)時間割・カリキュラム等
7育児休業

申込児童以外の子の育児休業を取得
※育児休業取得前から保育施設を利用していることが要件となります。
詳細は「育児休業を取得している方へ」をご確認ください

就労証明書
(裏面に育児休業期間の記載があるもの)
8その他災害復旧等により保育が困難罹災証明書等

(注釈1)ひとり親の場合は上記の書類に合わせ「ひとり親手当・医療の証明書類の写し」等の提出が必要です。

育児休業を取得している方へ

育児休業中は保育の必要性がないため原則認定はできません。世帯の状況により、以下のとおり手続きが異なります。

1.申込児童本人の育児休業を取得している場合
育児休業要件での申込はできません。施設等利用給付認定を行うには育児休業からの復帰が必要となります。なお、認定開始日は育児休業から復帰した日以降になります。

2.申込児童の下の子の育児休業を取得している場合(下の子の育児休業取得前より施設を利用開始)
育児休業要件の認定は可能です。認定期間については、育児休業が終了する日が属する月の末日までとなり、最長で育児休業対象児童が3歳に達した年度の3月末日までとなります。なお、大田区で施設利用開始日が確認できない場合は受託証明書等の提出を追加で求める場合があります。

3..申込児童の下の子の育児休業を取得している場合(下の子の育児休業中に施設を利用開始)
育児休業要件での申込はできません。施設等利用給付認定を行うには育児休業からの復帰が必要となります。なお、認定開始日は育児休業から復帰した日以降になります。

認定申請について

1 認定希望日(施設利用開始日)が令和5年4月1日の場合
⇒必要書類を揃え申請期間内にお申し込み下さい。
【令和5年度申請期間】令和5年2月13日(月曜日)から3月17日(金曜日)まで
なお、大田区内の認証保育所・認可外保育施設をご利用中の方へは保育園経由で申請案内を配付予定です。

(注釈1)現在2歳児クラスに在籍中で施設等利用給付の3号認定を受けている場合でも施設等利用給付の2号認定への変更申請が必要になります。
(注釈2)添付書類の入手が上記期日までに間に合わない場合、令和5年4月3日(月曜日)までに申請書の提出(保育サービス課必着)があれば、添付書類提出後4月1日付けで認定します。4月4日以降に申請書を提出したものは、その日が認定期間の始期となり、その月の給付額は日割り計算となります。

2 認定希望日(施設利用開始日)が令和5年4月1日以外の場合
⇒認定希望日(施設利用開始予定日)の30日前から10日前までにご申請ください。
(注釈3)施設等利用給付認定は、必ず事前に申請してください。申請日より前に遡っての認定はいたしません。
 添付書類の入手が上記期日までに間に合わない場合は事前に保育サービス課あてにご相談ください。
(注釈4)月途中から施設利用を開始した場合は、その月の給付額は利用開始日からの日割り計算となります。
(注釈5)申請書の収受(保育サービス課に到着)日が認定期間の始期となります。申請書の収受日よりも施設利用開始日が後日の場合は施設利用開始日が認定期間の始期となります。1日から施設利用を開始した場合でも、その月の2日以降に申請書が収受された場合、その月の給付額は日割り計算となります。

3 大田区外から転入予定の方
⇒転入後、速やかに申請してください。
(注釈6)無償化の対象となるには大田区で発行された施設等利用給付認定が必要です。
 従前の住所地で受けた施設等利用給付認定は大田区への転入をもって無効となります。

提出書類

1 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 兼 子育てのための施設等利用給付みなし認定申出書
2 保育の必要性を証明するもの(申請書の裏面をご確認ください、下記様式類よりダウンロードできます)
3 市区町村民税所得割額が分かる証明書(課税・非課税証明書等)
(注釈1)認定希望月が令和5年4月から8月までは令和4年1月1日現在、9月から翌年3月までは令和5年1月1日現在の住民登録地が大田区外の方で、認定希望日時点で2歳児クラス以下に在籍している児童を認定申請児童とする場合に必要です。

新規申請

変更申請

幼児・教育保育の無償化対象施設一覧については下記一覧をご覧ください。

申請内容に変更が生じた場合は下記提出書類をご提出ください。

様式類

対象施設について

(注釈1)幼児教育・保育の無償化対象施設・事業は、区に書類を提出し、区の確認が終了した施設・事業です。
(注釈2)大田区外の認可外保育施設等をご利用の世帯は、施設等の所在する市区町村に幼児教育・保育の無償化対象施設・事業であるかご確認のうえ申請してください。
(注釈3)指導監督基準を満たしていない認可外保育施設についても、令和6年9月までは経過措置として無償化の対象としています。令和6年10月以降は対象となりませんのでご注意ください。証明書交付施設一覧は、下記の東京都ホームページにてご確認ください。

なお、個人が行う認可外保育施設(居宅訪問型保育事業)は一覧に掲載していません。
詳しくは、保育サービス基盤担当(03-5744-1277)にお問い合わせください。

必ずご確認ください

認可保育施設の入園申込みなどにより現在取得している教育・保育給付認定を施設等利用給付認定を受けていることを「みなし認定」といいます。
ご世帯の「保育を必要とする事由」に変更がないことを前提として一部手続を省略出来る場合があります。

(1)該当児童が令和5年4月時点で有効な教育・保育給付認定を受けている場合

以下の3点を満たしている場合は、申請時に保護者の「保育を必要とする事由の証明書類」の提出を省略できます。
1 直近1年以内に大田区に「保育を必要とする事由の証明書類」を提出している。
2 申請児の育児休業中ではなく、令和5年4月以降も保育の必要性が継続している。
3 「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 兼 子育てのための施設等利用給付みなし認定申出書」の裏面に教育・保育給付認定を受けている旨記載がある。

(2)認定希望日時点で有効な教育・保育給付認定を有している方の必要書類の提出が遅れた場合

以下の3点を満たしている場合は、必要書類提出日以前に認定開始日を遡及できる場合があります。
1 直近1年以内に大田区に「保育を必要とする事由の証明書類」を提出している。
2 申請児の育児休業中ではなく、認定希望日以降も保育の必要性が継続している。
3 「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 兼 子育てのための施設等利用給付みなし認定申出書」の裏面に教育・保育給付認定を受けている旨記載がある。

なお、保育の必要性の要件が提出書類等から確認できない場合はみなし認定の対象外となる場合があります。
また、当項目における教育・保育給付認定は2号または3号認定かつ大田区から発行されたものに限ります。
ご不明な点は保育サービス課保育利用支援担当までお問合せください。

認可外保育施設等保護者負担軽減補助金について

認可外保育施設等を利用した際の利用費の一部を補助します。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

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お問い合わせ

認定手続きに関すること
保育サービス課 保育利用支援担当 
電話:03-5744-1280 FAX :03-5744-1715
利用料の給付について
認可外保育施設等保護者負担軽減補助金事務センター(保育サービス課内)
電話:03-5744-1312
保育サービス利用全般に関すること
保育サービス課 保育サービスアドバイザー
電話:03-5744-1617 FAX :03-5744-1715