ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業
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更新日:2020年12月8日
大田区内にお住まいのひとり親家庭(父子・母子家庭)で、一時的な事情により日常生活等の援助が必要な場合にホームヘルプサービスを提供し、安定した生活を送るためのお手伝いをします。
利用するには、下記の対象にあてはまり、かつ派遣理由のいずれかに該当している必要があります。
ご利用の希望がある場合は、まずお近くの生活福祉課へご相談のうえ、手続きをしてください。
お問い合わせ先:各生活福祉課
事業内容
対象
下記のいずれかに該当し、小学校6年生以下の児童を扶養し、児童育成手当を受給しているか、それと同等の所得のひとり親家庭です。なお、原則として未就学児は保育園に、就学児は学童保育に通園(館)、または入園(館)申請をしていることが必要です。
(1)配偶者と離婚または死別し、現在結婚していない者
(2)配偶者の生死が不明な者
(3)配偶者が精神または身体の障害により働けない者
(4)配偶者が法により拘禁されている者
(5)未婚の母で現在結婚していない者
(6)その他区長が認めた者
派遣理由
下記のいずれかに該当し、ホームヘルプサービスの必要があると認められることが必要です。
(1)ひとり親家庭の親又は子が一時的な病気やケガの場合
(2)親戚・家族やひとり親家庭の母の出産、看護、事故後の手助け、冠婚葬祭の出席等、社会通念上必要と認められる場合
(3)技能習得のために職業訓練校等に通学する、就職活動のため企業に面接に行く等の場合
(4)土日出勤しなければならない等、親の勤務の都合上、子の世話ができない場合
サービス内容
(1)育児援助
(2)簡単な食事の世話
(3)衣類の洗濯
(4)部屋の掃除、整理整頓
(5)その他必要な用務
派遣時間及び派遣の上限
派遣時間:午前7時から午後8時までの間で、1時間単位、9時間までです。
派遣の上限:1日2回以内、1か月の合計派遣時間50時間以内です。また、下記のとおり、派遣理由ごとに派遣期間が決まっています。
(1)一時的な傷病の場合は、1回の傷病につき1週間以内
(2)社会通念上必要と認められる場合は、1回につき3日以内
(3)技能習得の場合は1年以内、就職活動の場合は3か月以内
(4)親の勤務の都合上、子の世話ができない場合は3か月以内
なお、派遣理由が消滅した場合は、その時点で派遣を終了します。
費用
利用時間に応じた費用負担があります。
金額はひとり親家庭の親の所得額により異なります。
また、当日のキャンセル(サービス提供者派遣時に不在も含む)は取消料がかかります。
利用のしかた
利用登録が必要です。利用登録の終了後、派遣依頼をしてください。
利用登録や派遣依頼については、生活福祉課の窓口でご相談ください。
関連するサービス
大田区の子育て世帯のための「生活支援サービス」一覧(PDF:504KB)
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お問い合わせ
大森生活福祉課
大田区大森西一丁目12番1号
電話:03-5843-1028
FAX :03-5764-0663
調布生活福祉課
大田区雪谷大塚町4番6号
電話:03-3726-0791
FAX:03-3726-6655
蒲田生活福祉課
大田区蒲田本町二丁目1番1号
電話:03-6715-8800
FAX:03-5713-1113
糀谷・羽田生活福祉課
大田区東糀谷一丁目21番15号
電話:03-3741-6521
FAX:03-3741-5188