交通事故(第三者行為)などの療養の給付、医療費の一部負担金の減免制度など

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更新日:2023年5月18日

交通事故などにあったとき(第三者行為)

交通事故などのケガで病院などを受診した際の医療費は、加害者(相手)側が過失割合に応じて負担しますが、届出をすることで保険証を使用して診療を受けることができます。


保険証を使用して診療を受ける場合は、後期高齢者医療給付担当に必ずご連絡ください。事故等の状況をお聞きしたうえで、届出に必要な書類をご案内いたします。


届出いただくことで、自己負担分を除いた医療費(保険給付分)を東京都後期高齢者医療広域連合が一時的に立替えて医療機関へ支払い、後で加害者(相手)側に請求します。


なお、交通事故証明書を提出していただくことになりますので、必ず警察に届け出てください。


(注釈1)業務上の傷病で労災保険が適用される場合は、保険証を使用することはできません。

示談をする前に

自己負担分の支払いを受けて示談をしてしまうと、その取り決めが優先して、加害者に対し東京都後期高齢者医療広域連合が保険給付分の請求が出来なくなります。


示談をする前に必ず東京都後期高齢者医療広域連合へ連絡してください。

移送費

病気やケガで移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず最寄の病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります。

医療費の一部負担金の減免制度

後期高齢者医療制度の加入者が、災害などの特別な事情で医療費を支払えなくなった場合、一部負担金を免除か減額することができます。ただし、収入が一定基準以下であることや、減免期間などの条件があります。

お問い合わせ

国保年金課

後期高齢者医療給付担当
電話:03-5744-1254
FAX :03-5744-1677
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