療養費

ページ番号:280245731

更新日:2018年4月1日

 次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、申請して認められると、自己負担分を除いた額があとから療養費として支給されます。

  • やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱ってない医療機関にかかったとき
  • 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

お問い合わせ

国保年金課

後期高齢者医療給付担当
電話:03-5744-1254
FAX :03-5744-1677

メールによるお問い合わせ