療養費
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更新日:2018年4月1日
次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、申請して認められると、自己負担分を除いた額があとから療養費として支給されます。
- やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱ってない医療機関にかかったとき
- 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
- 医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
- 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)