入院時の食事代と負担軽減について

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更新日:2024年4月15日

入院した時の食事代

入院時の食事代の自己負担額は表1のとおりです。また、療養病床に入院した場合の食費(1食あたり)と居住費(1日あたり)の自己負担額は表2のとおりです。

区分1、区分2の方が表1、表2の自己負担額の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以降、「減額認定証」という)の提示が必要となります。減額認定証を提示しなかった場合、食費と居住費の自己負担額は両表の「現役並所得者及び一般1、2」の金額になります。

なお、やむを得ない理由により減額認定証を提示できなかった場合は、差額について以下のとおり支給申請をしてください。

食事代差額の申請方法について

後期高齢者医療担当の窓口に(1)入院の領収書(差額発生の入院期間や食事療養費の金額がわかるもの)、(2)被保険者口座のわかるもの、(3)被保険者証、(4)本人確認書類(詳細は「本人確認書類について」をご覧ください)をお持ちください。郵送申請を希望する場合は申請書を郵送しますので、お問い合わせください。
なお、ご本人様以外の方の口座を指定される場合は、委任状が必要になります。

本人確認書類について

本人確認書類は写真付きのものなら1点、写真なしのものなら2点必要です。

ただし、マイナンバー(個人番号)確認書類としてマイナンバーカード(個人番号カード)を提示の場合、本人確認書類は不要です。

写真付きのもの(1点確認)

・運転免許証(運転経歴証明書)

・パスポート

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・療育手帳 など

写真なしのもの(2点確認)

・公的医療保険の被保険者証

・介護保険の被保険者証

・年金手帳

・住民票の写し、戸籍附票の写

・国税や地方税や社会保険料の領収書 など

表1 入院時食事代の自己負担額(1食あたり)
所得区分 (注釈1) 1食あたりの食費
(令和6年5月31日まで)
1食あたりの食費
(令和6年6月1日から)
現役並み所得者 460円
(注釈2)
490円
(注釈2)
一般1・2
住民税非課税世帯等 区分2 90日までの入院 210円 230円
過去12か月で90日を超える入院(長期入院該当(注釈3)) 160円 180円
区分1 100円 110円

注釈1 所得区分については自己負担限度額表をご確認ください。

注釈2 (1)指定難病患者の方は1食260円(令和6年6月1日以降は280円)となります。

注釈3 区分2の減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、申請により長期入院の適用を受けることができます。減額認定証に適用日を表記いたします。長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは食事代差額支給の対象となります。詳細はお問合せください。

表2 療養病床に入院した場合の食費・居住費の自己負担額
所得区分 (注釈1) 1食あたりの食費
(令和6年5月31日まで)
1食あたりの食費
(令和6年6月1日から)
1日あたりの
居住費
現役並み所得者 460円
(注釈2)
490円
(注釈2)
370円
一般1・2
住民税非課税世帯等 区分2 210円
(注釈3)
230円
(注釈3)
区分1   130円
(注釈3)
140円
(注釈3)
老齢福祉年金受給者 100円 110円 0円

注釈1 所得区分については自己負担限度額表をご確認ください。
注釈2 保険医療機関の施設基準などにより420円(令和6年6月1日以降は450円)の場合もあります。
注釈3 入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方など)で、
 区分1の方は1食100円(令和6年6月1日以降は110円)、区分2の方は長期入院該当で1食160円(令和6年6月1日以降は180円)となります。

お問い合わせ

国保年金課

後期高齢者医療給付担当
電話:03-5744-1254
FAX :03-5744-1677
メールによるお問い合わせ