令和元年台風19号で被災された方の医療機関の受診について

ページ番号:885253846

更新日:2021年6月15日

医療機関の受診について

医療機関の受診については、以下の厚生労働省のリ-フレットをご覧ください。

後期高齢者医療一部負担金還付申請について

一部負担金の免除の条件に該当する被保険者が、医療機関の窓口で一部負担金を支払った場合、被保険者は区に申請を行うことにより、支払った額の還付を受けることができます。

対象者

令和元年台風19号に伴う災害による一部負担金の免除に該当する後期高齢者医療の被保険者

還付対象の一部負担金

保険医療機関(医科・歯科・調剤)の窓口で、免除の申立をしないで、支払った一部負担金

申請に必要なもの

1.後期高齢者医療療養費支給申請書
2.保険医療機関に支払った一部負担金の領収書
3.り災証明書等

還付の対象期間

災害救助法に適用された令和元年10月12日から令和2年9月30日までに受診したもの
※厚生労働省通知により、対象期間の終了時期が令和2年3月末から令和2年9月30日に変更となりました。
※一部負担金の支払日の翌日から2年を経過すると、時効により、申請ができません。ご注意ください。

詳細については、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

国保年金課

保険料の減免について 後期高齢者医療資格担当 電話:03-5744-1608
一部負担金の減免について 後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254
FAX :03-5744-1677

メールによるお問い合わせ