マイナンバーカードに搭載されている電子証明書をロックされたとき、忘れたとき(暗証番号再設定)

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更新日:2022年2月14日

電子証明書の暗証番号をロックされたとき、忘れたとき

マイナンバーカードに搭載された電子証明書の暗証番号をロックされたとき、忘れたときは、以下の窓口で暗証番号のロック解除、初期化・再設定の手続きを行ってください。

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の種類
電子証明書の種類 利用用途 暗証番号 ロックされる条件
利用者証明用電子証明書 ・コンビニエンスストアでの住民票等証明書発行サービス
・マイナポータル等行政サイトへのログイン
・マイナポイントの予約等
4ケタの数字 3回連続でロック
署名用電子証明書 e‐Tax(国税電子申告システム)などの電子申請(電子文書の送信)等 6ケタから16ケタまでの数字とアルファベット混在 5回連続でロック

受付窓口

大田区本庁舎1階戸籍住民課

 平日8時30分から17時まで

大田区マイナンバーカードセンター

 平日9時から18時30分まで

 土日(第三土曜日、翌日曜日を除く)9時から16時30分まで

各特別出張所

 平日8時30分から17時まで

手続き時に必要なもの

お手続きの内容によって必要書類が異なります。
ご不明点につきましては、ページ下部の「問い合わせ」までご連絡ください。

本人が手続きをする場合

必要なもの

  • マイナンバーカード

法定代理人が手続きをする場合(暗証番号初期化する方が15歳未満、成年被後見人の場合)

必要なもの

  • 暗証番号を再設定する本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の官公署が発行した顔写真付きの免許証・資格証などの本人確認書類1点
  • 代理権の確認書類

【本人が15歳未満の場合】
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
(注意)区内に本籍がある場合は戸籍全部事項証明書を省略できます。
(注意)15歳未満の申請者本人と法定代理人が同一世帯で、住民票から親子関係が確認できる場合は戸籍全部事項証明書を省略できます。

【本人が成年被後見人の場合】
成年後見登記事項証明書

任意代理人が手続きをする場合

【ご注意事項】
任意代理人の方が手続をする場合は、手続は当日に完了いたしませんので御了承ください。

まず申請を受け付けたのち、大田区から申請者本人に照会書兼回答書を郵送します(1回目来庁時)。

その照会書兼回答書に申請者本人が必要事項を記入した上で、照会書兼回答書と必要書類を任意代理人の方が再度お持ちいただければ手続ができます(2回目来庁時)。

【申請時に必要なもの(1回目来庁時)】

  • 暗証番号を再設定する本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の官公署が発行した顔写真付きの免許証・資格証などの本人確認書類1点

【照会書兼回答書持参時に必要なもの(2回目来庁時)】

  • 暗証番号を再設定する本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の官公署が発行した顔写真付きの免許証・資格証などの本人確認書類1点
  • 必要事項を記入した照会書兼回答書
  • 委任状(照会書兼回答書に記入欄があります)

コンビニでの署名用電子証明書の初期化について

マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号(6桁~16桁)を忘れてしまった場合、これまで区役所本庁舎・各特別出張所でしか手続きができませんでしたが、令和4年2月8日からスマートフォンのアプリを使い、コンビニのマルチコピー機で初期化(ロック解除)・再設定の手続きができるようになりました。
詳細については コンビニでの署名用電子証明書の初期化のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

お問い合わせ

戸籍住民課

大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1185
FAX :03-5744-1513
メールによるお問い合わせ