住民基本台帳カードの交付が終了しました

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更新日:2016年10月11日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)への移行

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行により、住民基本台帳カードの運用が変更され、住民基本台帳カード(以下、「住基カード」)の交付と住基カードへの電子証明書(公的個人認証サービス)の発行が
平成27年12月で終了となりました。
 それに代わり、平成28年2月からは申請に基づき、マイナンバーカードの交付が始まりました。マイナンバーカードは、電子証明書が標準搭載となり、住基カードと同様に本人確認のための身分証明書として利用できます。
 なお、住基カード(写真付に限る)は有効期限を迎えるまで引き続き身分証明書としてご利用いただけますが、マイナンバーカードと重複して所有することはできません。マイナンバーカード交付時に返納が必要となりますのでご注意ください。住基カードの有効期限はカードの表面に記載されており、カード発行日から10年間です。
また、住基カードに電子証明書を搭載してご利用の場合、電子証明書の有効期間は発行から三年間となります。住基カードの電子証明書の有効期限が切れた場合は、マイナンバーカードを作成し電子証明書を搭載する必要があります。
住基カードと電子証明書の有効期限は異なりますのでご注意ください。

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