環7・環8・中原街道沿道地区計画

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更新日:2022年5月10日

はじめに

 自動車がもたらす騒音による障害の防止と、沿道の適正かつ合理的な土地利用を図るため、昭和55年5月に「幹線道路の沿道の整備に関する法律」(沿道法)が制定されました。
 この法律に基づき、大田区では環状7号線と環状8号線及び中原街道の一部が沿道整備道路に指定され、大田区環7沿道地区計画、大田区環8沿道地区計画及び大田区中原街道沿道地区計画が策定されました。
 また、これらの沿道地区計画には「沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」が定められております。
 この手引きは沿道地区計画と、道路管理者である東京都による、負担金や助成金の制度を紹介しその手続きをまとめたものです。
 環7、環8、中原街道の沿道20メートルの範囲で建築などを行うときには、沿道地区計画の届出が必要となります。

沿道地区計画の経過
  大田区環7沿道地区計画 大田区環8沿道地区計画 大田区中原街道沿道地区計画
沿道整備道路の指定 昭和58年11月17日 平成12年3月10日 平成17年4月7日
告示施行日 昭和63年1月11日 平成13年4月1日 平成20年5月1日
告示番号 区8 区140 区266
沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の施行 昭和63年4月1日 平成13年7月1日 平成20年7月1日

沿道地区計画の手引き

届出様式(Word、PDF)

(注釈1)平成31年4月1日より様式第一の一(配置図・立面図の縮小版添付)は廃止されました。

変更届出様式(Word、PDF)

(注釈1)平成31年4月1日より様式第一の一(配置図・立面図の縮小版添付)は廃止されました。

沿道地区計画の郵送受付について

助成等の制度について

防音工事助成

沿道地区計画の区域内にある住宅を、道路の騒音が入りにくい構造に改良するとき又は建て替えるときに、一定の条件を満たす場合、その費用の一部を都が助成します。

(東京都ホームページ)

緩衝建築物の建築費等一部負担

沿道地区計画の区域内で、騒音が背後に通り抜けないような建築物を建てるとき、一定の条件を満たす場合、その費用の一部を都が負担します。

(東京都ホームページ)

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お問い合わせ

建築審査課

電話:03-5744-1387
FAX :03-5744-1530
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