新耐震基準木造住宅の耐震診断費用を助成します

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更新日:2024年4月1日

おしらせ

 区では、大地震による建物の倒壊から区民の生命や財産を守るため、建築基準法における旧耐震基準(1981年

(昭和56年)5月31日)までに新築工事に着手した建築物を対象に耐震化助成制度を実施し、区内建築物の耐震化

を図ってきました。

 令和6年度からは、これまでの各種耐震化助成制度とともに、新耐震基準(1981年(昭和56年)6月1日から)

木造住宅の耐震診断助成事業を新規に開始しました。

 ご自宅等の耐震化をご検討されている方は、ぜひご活用ください。

申請締切日について

 助成事業については、毎年度ごとに申請締切日がございます。
 申請締切日を過ぎますと、当該年度での申請は受付できませんのでご注意ください。
 詳しくは以下のページをご確認ください。

各種助成制度の窓口事前予約について

 防災まちづくり課では、助成制度について窓口でのご案内に事前予約を行っております。
 詳しくは以下のページをご確認ください。

制度の概要

 1981年(昭和56年)6月1日から2000年(平成12年)5月31日までの基準で建築された区内木造住宅(2階建て以

下かつ在来軸組工法)を対象に無料簡易診断及び耐震診断費用の一部を助成します。

 上記期間内の基準で建築された木造住宅の耐震診断を希望される場合、区登録の木造住宅耐震コンサルタント派

遣による簡易診断(無料)を受けていただき、助成要件確認を行います。簡易診断の結果、助成対象と判断された

建物について、耐震診断助成をお受けいただけます。

 詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。

 なお、制度利用についてご不明な点はお問い合わせください。

助成対象

(1)対象建築物⠀

1981年(昭和56年)6月1日から2000年(平成12年)5月31日までの基準で建築された区内木造住宅(2階建て以下

かつ在来軸組工法)

※ただし、次のいづれかに該当する場合、助成を受けることは出来ません

①これまでに助成を受けた建築物

②不動産業者が売買を目的に所有する建築物

③軽量鉄骨造・木造と鉄骨造の混構造など、診断方法のない構造の建築物(木造住宅耐震コンサルタントを除く)

(2)対象となる方

木造住宅を所有する個人または法人

※共有建築物については、共有者の中から選ばれた代表者

※ただし、次のいづれかに該当する場合、助成を受けることができません。(木造住宅耐震コンサルタントを除く)
①住民税を滞納している方  
②法人住民税を滞納している法人
③会社のうち中小企業基本法に規定する中小企業に該当しない法人
④建築物の売買を目的に所有する不動産業者 (除却助成は、不動産業者(賃貸、仲介、売買等を含む)は対象外) 
⑤上記①から④に掲げる方の他、区長が不適当と認める方

助成ステップ1 耐震コンサルタント派遣(簡易診断)

 新耐震助成要件確認のため、区登録の木造住宅耐震コンサルタント派遣による簡易診断を実施し、
診断助成対象建築物に該当するか判断いたします。
 耐震コンサルタント派遣を希望される方は、申請書と併せて下記の書類をご提出ください。

提出書類

・申請書

 申請には、派遣申請書および窓口相談カードの提出が必要となります。
 申請書(pdfデータ)および記入例については、以下のページよりダウンロードしてください。

(注)申請書に押印する印鑑は、スタンプ印は不可(認印は可)です。

・申請書と併せて提出する書類

 建物の登記事項証明書 (申請日から半年以内に取得したものに限る)
 未登記の場合は、別途ご提出いただく書類がございます。詳細はお問合せください。

 法人である旨の登記事項証明書 〔法人の場合のみ提出〕
 申請者が法人の場合は、法人登記の提出が必要です。

 その他区長が必要と認める書類等
 必要に応じて、追加で書類提出をお願いする場合がございます。

助成ステップ2 耐震診断

 ステップ1の簡易診断の結果、診断助成対象と判断された木造住宅を対象に、
 区長が登録した「大田区木造住宅耐震診断士」を現地に派遣して精密診断を行い、
 診断に係る費用の一部を助成いたします。
 耐震診断助成を希望される方は、申請書と併せて下記の書類をご提出ください。

(注)契約については、助成金の交付決定通知後に締結して頂く必要がございます。ご注意ください。

提出書類

・申請書

 申請時は、受付確認票助成金交付申請書および消費税仕入税額控除確認書の提出が必要となります。
 申請書(pdfデータ)および記入例については、以下のページよりダウンロードしてください。

(注)申請書に押印する印鑑は、スタンプ印は不可(認印は可)です。

・申請書と併せて提出する書類

 建物の登記事項証明書 (申請日から半年以内に取得したものに限る)
 従前のステップから半年以内であれば提出は不要です。
 従前のステップから半年以上経過している場合は、最新の所有者状況を確認するため、
 改めて建物登記の提出が必要となります。再度法務局にてご取得のうえご提出ください。
 未登記の場合は、別途ご提出いただく書類がございます。詳細はお問合せください。

 住民税納税証明書 (非課税世帯の場合は非課税証明書など)
 申請者が区内在住の個人の場合は、申請書の納税照会同意欄に署名・捺印のうえ、
 身分証の写し(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)をご提出いただくことで省略が可能です。
 申請者が区外在住者の場合は、お住いの市区町村の税務課などでご取得ください。
 申請者が法人の場合は、法人住民税納税証明書の提出が必要です。

 法人である旨の登記事項証明書 〔法人の場合のみ提出〕
 申請者が法人の場合は、法人登記の提出が必要です。

 同意書 〔共同所有の場合のみ提出〕
 共同所有の場合は共同所有者の同意書の提出が必要です(申請者本人は提出不要)

 耐震診断見積書 〔大田区木造住宅耐震診断士以外の建築士が耐震診断を行う場合のみ提出〕
 外部診断士の場合は、申請時に耐震診断費用の見積書の提出が必要になります

 その他区長が必要と認める書類等
 必要に応じて、追加で書類提出をお願いする場合がございます。

助成費用

大田区木造住宅耐震診断士の場合
延床面積 自己負担額 助成額 契約金額
80㎡未満 30,000円 120,000円 150,000円
80㎡以上160㎡未満 35,000円 140,000円 175,000円
160㎡以上 40,000円 160,000円 200,000円

大田区木造住宅耐震診断士による耐震診断の場合は、診断費用および助成額は定額となります。

大田区木造住宅耐震診断士以外(外部診断士)の場合
用途 助成限度額 助成割合
一戸建て 10万円 実際にかかった費用の2/3
一戸建て以外の住宅 10万円 要する費用の2/3(注1)

(注1)実際にかかった耐震診断費用と下記に掲げる単価×延べ面積によって算出した費用のうち、
    いずれか小さい方が適用されます。
 ・ア 面積1,000平方メートル以下の部分 3,670円/平方メートル
 ・イ 面積1,000平方メートル超2,000平方メートル以下の部分 1,570円/平方メートル
 ・ウ 面積2,000平方メートル超の部分 1,050円/平方メートル

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お問い合わせ

防災まちづくり課

電話:03-5744-1349
FAX :03-5744-1526
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