令和6年度
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更新日:2024年3月29日
(1)上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式の選択の見直し
「上場株式等の配当所得等」及び「特定口座内(源泉徴収あり)の上場株式等の譲渡所得等」について、所得税と住民税で課税方式を一致させることとなりました。そのため、「所得税は申告、個人住民税は申告不要」といった異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税において、「上場株式等の配当所得等」及び「特定口座内(源泉徴収あり)の上場株式等の譲渡所得等」を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額に算入されます。その結果、扶養控除、配偶者控除の適用、非課税判定、各種保険料の算定などに影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
(2)国外居住親族に係る扶養控除の見直し
扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲が見直しされ、留学生、障害者又は送金関係書類で38万円以上の送金等が確認できる方を除く30歳以上70歳未満の方は、適用されないことになりました。 扶養控除が適用される国外居住親族は、扶養親族(居住者の方の親族のうち、合計所得金額が48万円以下である方をいいます。)のうち、次の1から3までのいずれかに該当する方に限られます。
1. 年齢16歳以上30歳未満の方
2. 年齢70歳以上の方
3. 年齢30歳以上70歳未満の方のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する方
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
(2)障害者の方
(3)その居住者の方からその年において生活費又は教育費として支払を38万円以上受けている方
国外居住親族に係る扶養控除の適用を受けようとする居住者の方は、次の確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38万円送金書類)の提出又は提示をする必要があります。
国外居住者である方の親族の年齢等の区分 | 住民税申告時に必要な確認書類 | |
---|---|---|
16歳以上30歳未満又は70歳以上 | 親族関係書類、送金関係書類 | |
30歳以上70歳未満 | (1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方 | 親族関係書類、送金関係書類、留学ビザ等書類 |
(2)障害者の方 | 親族関係書類、送金関係書類 | |
(3)あなたからその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方 | 親族関係書類、38万円送金書類 | |
上記(1)~(3)以外の方 | (扶養控除の対象外) |
なお、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除に係る確認書類及び16歳未満又は同一生計配偶者の場合の確認書類に変更はありません。引き続き、「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出又は提示が必要です。
(3)森林環境税について
森林環境税は、森林の有する地球温暖化防止や災害防止等の公益的機能を維持・増進するために国税として創設され、令和6年度から個人住民税の均等割と併せて、1,000円を賦課徴収します。
ただし、 東日本大震災復興基本法に基づき、特別区民税・都民税で500円ずつ上乗せしていた臨時措置は令和5年度で終了となるため、 ご負担いただく金額は変わりません。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
森林環境税 | 国税 | - | 1,000円 |
個人住民税 均等割 |
都民税 | 1,500円 | 1,000円 |
区民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
(4)特定非常災害に係る損失の繰越控除制度の見直し
特定非常災害による損失に係る雑損失及び純損失の繰越期間について、損失の程度等に応じて、例外的に3年から5年に延長されました。
特定非常災害とは、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、被害者の権利利益の保全等を図ることが特に必要と認められた災害です。近年では、平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨災害、令和元年台風第19号、令和2年7月豪雨災害等が指定されています。(令和5年10月現在)
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