平成31年度

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更新日:2018年9月27日

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

 配偶者控除及び配偶者特別控除において、控除の適用を受ける納税義務者本人に所得制限が設けられました。納税義務者本人の合計所得金額によって、控除額が縮小します。
 また、配偶者特別控除において、配偶者の合計所得金額上限が引き上げられました。

【改正前】 配偶者控除額・配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 控除の種類 納税義務者の合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
38万円以下 配偶者控除 33万円
老人配偶者控除 38万円
38万円超45万円未満 配偶者
特別控除
33万円 控除適用
なし
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 控除適用なし
【改正後】 配偶者控除額・配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 控除の種類 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
38万円以下 配偶者控除 33万円 22万円 11万円 控除適用
なし
老人配偶者控除 38万円 26万円 13万円
38万円超90万円以下 配偶者
特別控除
33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 控除適用なし

(注釈1)合計所得金額とは、給与所得や雑所得など、各所得の合計額を指します。

用語の定義変更

 配偶者を定義する用語が以下のとおり改正されました。

同一生計配偶者

納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者

控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者

 「配偶者」とは、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。

お問い合わせ

課税課

住民税の改正について
課税担当(税務調整)
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共通FAX :03-5744-1515
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