【プレスリリース】児童扶養手当の誤支給について
ページ番号:482300790
更新日:2025年5月7日
令和3年児童扶養手当法改正における障害年金の取扱いの解釈を誤り、児童扶養手当の一部の受給者の方へ、令和3年3月分以降の手当について、誤って支給していたことが判明いたしました。深くお詫び申し上げます。
1. 経緯
内部点検で、児童扶養手当額算定における障害年金の取扱いに誤りがある可能性が判明し、調査の結果、令和3年3月分以降の一部手当で誤支給を確認いたしました。
2. 誤支給の内容
従来、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当は受給できませんでしたが、法改正に伴い、令和3年3月分以降は児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるよう要件が緩和されました。
今回の誤りは、本改正の対象外である障害厚生年金(3級)の受給者に対して当該改正内容を適用して手当を支給したことで発生したものです。
3. 令和7年5月支給分の対象世帯数、支給停止額
世帯数:5世帯 支給停止合計額:460,950円
4. 令和3年3月以降の、誤支給世帯数、誤支給額
現在調査中です。判明し次第改めてお知らせいたします。
5. 原因
法改正内容及び関連事務処理に対する理解不足と、その後の事務処理における引継ぎが十分に機能していなかったことが原因です。
6. 対象者への対応
(1)今回支給を停止した5世帯の皆様
個別に通知、訪問等を行い、お詫びの上令和7年5月支給分を停止したことについて詳細な説明を行います。
(2)調査の結果誤支給の対象となった皆様
個別にご連絡し、お詫びの上誤支給の経過等について丁寧に説明し、誤支給となった手当額について、ご返還をお願いしてまいります。返還方法については、個々のご事情を伺い、分割納付など、ご負担を考慮し誠意をもって対応いたします。
区民の皆様に多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げ、再発防止に向けて組織全体で取り組んでまいります。
プレスリリース内容に関するお問い合わせ
子育ち支援課 電話:03-5744-1274
お問い合わせ
広聴広報課
電話:03-5744-1132
FAX :03-5744-1503
メールによるお問い合わせ