り災証明書(罹災証明書)の発行について

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更新日:2023年4月1日

り災証明書とは

災害により被害を受けた居住・所有する住家に対して、その被害の程度を公的に証明するものです。住家以外(門扉、カーポート、空家、店舗、車、テレビアンテナなど)に対する被害は被災証明書で証明します。下記「■被災証明書とは」をご確認ください。

申請できる方

災害により被害を受けた住家の居住者・所有者及び委任を受けた代理人

申請方法

申請に必要なもの

1 り災証明申請書
2 身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
3 被害の程度を確認できる写真など
4 代理人が申請する場合には委任状(同居家族が申請する場合は不要)

申請先(窓口、お問い合わせ先)

住所地を管轄する各特別出張所
火災により被害を受けた場合は所管する消防署

手数料

無料

申請期間

申請期間は設けていませんが、災害とその被害の因果関係が判断できない場合には、り災証明書を発行することができません。お早めに(修復する前に)ご申請ください。

発行までの流れ

1 申請書を提出
2 区職員が住家被害認定調査(現地調査)を実施
3 調査結果に基づき被害の程度を判定
4 り災証明書を発行
被害が軽微なものについては、ご提出いただいた写真で被害状況を確認し、現地調査を省略することがあります。
発行から申請まで、数日から1週間程度お時間をいただきます。

被災証明書とは

災害により住家以外に被害を受けたことについて、届け出たことを証明します。住家以外とは、居住を伴わない建物(空家、店舗、工場など)、動産(車など)、人的被害などのことです。門扉や倉庫、カーポートなども含まれます。申請書の他は、り災証明書と同じ申請方法です。原則として現地調査は行わず、ご提出いただいた写真などで確認します。

その他

大規模災害が発生した場合には、上記と取り扱いが異なることがあります。その際には、区のHPなどで周知しますので、ご確認ください。

各種申請様式等

被災された皆様へ

税金や保険料の減免、資金の貸付制度などがあります。詳しくは担当までお問い合わせください。

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お問い合わせ

地域力推進課

電話:03-5744-1224
FAX :03-5744-1518
メールによるお問い合わせ