補装具費の支給

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更新日:2021年4月12日

窓口、お問い合わせ先:各地域福祉課

 障がい者(児)の日常生活を容易にするため補装具の交付と修理に要する費用を支給します。

対象

 身体障害者手帳の交付を受けている方。難病等患者の方は政令で定める疾病に該当するかを判断するため、医師の診断書あるいは特定疾患医療受給者証の写しが必要。ただし、いずれの場合も東京都心身障害者福祉センターの判定が必要です。(一部書類による判定、また児童の場合は、身体障害者手帳の指定医師若しくは保健所、又は育成医療の指定機関の意見書で判定します)
判定後、各地域福祉課から補装具費支給決定を受け、補装具製作施設または製作業者と契約します。
本人又は配偶者(18歳未満の場合は世帯の生計維持者)に区市町村民税所得割が年額46万円以上の方がいる場合は対象となりません。

種類

障がい別

 視覚障がい者(児)用:視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡
 聴覚障がい者(児)用:補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理に限る)
 肢体不自由者(児)用:義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、座位保持装置、重度障がい者用意思伝達装置、歩行補助つえ(1本つえを除く)
 肢体不自由児用(18歳未満):座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
 内部障がい者用:車椅子
 難病等患者用:車椅子、意思伝達装置、靴型装具、電動車椅子、歩行器

車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえについては、介護保険のサービスを利用できる方は、介護保険が優先されます。

費用

所得に応じた負担上限月額があります。ただし、1割負担のほうが低い場合には1割負担の額となります。

利用者負担上限月額表
利用者負担上限月額表
区  分 世帯の収入状況(注釈) 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 区市町村民税非課税世帯 0円
一  般 区市町村民税課税世帯(区市町村民税所得割46万円未満) 37,200円

世帯の範囲は、18歳以上の障がい者の場合は「本人」又は配偶者のある方は「本人と配偶者」、障がい児の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。

コルセット等を購入して医療費の全額を支払った場合は、加入している医療保険の保険者に相談ください。

お問い合わせ 身体障害者支援

各地域福祉課

大森地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-5764-0657
FAX:03-5764-0659
メールによるお問い合わせ

調布地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-3726-2181
FAX:03-3726-5070
メールによるお問い合わせ

蒲田地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-5713-1504
FAX:03-5713-1509
メールによるお問い合わせ

糀谷・羽田地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-3743-4281
FAX:03-6423-8838
メールによるお問い合わせ