日常生活用具の給付

ページ番号:149996310

更新日:2024年5月15日

 在宅の障がい者(児)の日常生活を容易にするため、次のような用具を現物で給付します。
 本人又は配偶者に区市町村民税所得割が年額46万円以上の方がいる場合は対象となりません(18歳未満は除く)。

給付種目

給付種目一覧

(1) 特殊寝台

(27) 空気清浄器

(2) 特殊マット

(28) ルームクーラー

(3) 特殊尿器

(29) 動脈血中酸素飽和測定器
    (パルスオキシメーター)

(4) 体位変換器

(30) 音声付血圧計

(5) 移動用リフト

(31) 在宅人工呼吸器用蓄電池
    (令和6年4月新規追加)

(6) 浴槽(湯沸器を含む。)

(32) 携帯用会話補助装置

(7) 入浴補助用具

(33) 情報通信支援用具

(8) 便器

(34) 点字ディスプレイ

(9) 移動・移乗支援用具

(35) 点字器

(10) 入浴担架

(36) 点字タイプライター

(11) 訓練椅子

(37) ポータブルレコーダー

(12) T字杖又は棒状杖

(38) 視覚障害者用活字文書読上げ装置

(13) 頭部保護帽

(39) ICタグ等読取装置

(14) 特殊便器

(40) 視覚障害者用拡大読書器

(15) 火災警報器

(41) 時計

(16) 自動消火装置

(42) 聴覚障害者用通信装置

(17) 電磁調理器

(43) 聴覚障害者用情報受信装置

(18) ベビーセンサー

(44) 人口喉頭

(19) 歩行時間延長信号機用小型送信機

(45) 埋込型用人工鼻

(20) 屋内信号装置

(46) 音声拡聴器

(21) フラッシュベル

(47) 携帯用信号装置

(22) 透析液加温器

(48) 暗所視支援眼鏡
    (令和4年4月新規追加)

(23) ネブライザー

(49) ストーマ用装具

(24) 電気式たん吸引器

(50) 紙おむつ等

(25) 音声式体温計

(51) 収尿器

(26) 音声式体重計

上記(1)~(9)については、介護保険法の対象者で、要支援、要介護の認定を受けた方は対象となりません。介護保険から貸与、給付を受けることになります。ただし、湯沸器の単独給付は日常生活用具による支給となります。

対象者は給付種目により異なります。詳しくは窓口にお問い合わせください。

費用

 用具の基準額については、窓口に相談してください。
 利用者負担は、原則1割となります。
 自己負担額には上限があります。

窓口、お問い合わせ先

購入する前に見積書、手帳を持って各地域福祉課まで

お問い合わせ 身体障害者支援

各地域福祉課

大森地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-5764-0657
FAX:03-5764-0659
メールによるお問い合わせ(大森地域福祉課)

調布地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-3726-2181
FAX:03-3726-5070
メールによるお問い合わせ(調布地域福祉課)

蒲田地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-5713-1504
FAX:03-5713-1509
メールによるお問い合わせ(蒲田地域福祉課)

糀谷・羽田地域福祉課 身体障害者支援
電話:03-3743-4281
FAX:03-6423-8838
メールによるお問い合わせ(糀谷・羽田地域福祉課)