特別区民税・都民税(住民税)が課税されない方

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更新日:2024年1月1日

 特別区民税・都民税(以下、住民税)は、その地域に居住する人達で広くその市区町村の費用を負担することとされており、一定の所得を超える方が均等に負担する均等割と、その所得金額によって算出する所得割があります。
 一方、住民税には非課税措置があり、一定の所得以下の方に対しては課税しません。
 住民税においてこの非課税措置は、以下の方に適用されます。なお、森林環境税において非課税措置が適用される方については、こちらをご覧ください。

均等割と所得割のどちらも課税されない方(住民税が課税されない方)

次の1から3のうち、いずれかに該当する方

  1. その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. その年の1月1日現在で、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(令和2年度以前は寡夫)で、前年中の合計所得金額が135万円(令和2年度以前は125万円)以下の方
  3. 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方

  ・単身世帯の方
   35万円+10万円(注釈1)

  ・同一生計配偶者又は扶養親族がいる方
   35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円(注釈1)+21万円

 注釈1:10万円の加算は、令和2年度以前は適用されません。

早見表
同一生計配偶者+扶養親族数 合計所得金額
0人 45万円以下
1人 101万円以下
2人 136万円以下
3人 171万円以下
4人 206万円以下

所得割が課税されない方

 前年中の総所得金額等が、次の金額以下の方
 ・単身世帯の方
  35万円+10万円(注釈2)

 ・同一生計配偶者又は扶養親族がいる方
  35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円(注釈2)+32万円

 注釈2:10万円の加算は、令和2年度以前は適用されません。

早見表
同一生計配偶者+扶養親族数 総所得金額等
0人 45万円以下
1人 112万円以下
2人 147万円以下
3人 182万円以下
4人 217万円以下

注意点

「扶養親族数」には、16歳未満の扶養親族も含みます。
「合計所得金額」とは、各種所得金額の合計額です。
「同一生計配偶者」とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)以下の配偶者です。
「総所得金額等」とは、合計所得金額から繰り越すことが認められている損失額を差し引いた後の金額です。

お問い合わせ

課税課

メールによるお問い合わせ
お住まいの地域の担当地区
大森地区:大森・山王・馬込・中央・池上・平和島の各地区
調布地区:嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・久が原・千束・石川町・仲池上・上池台の各地区
蒲田地区:蒲田・糀谷・羽田・萩中・六郷・矢口・下丸子・多摩川の各地区
連絡先
大森地区 電話:03-5744-1194

調布地区 電話:03-5744-1195

蒲田地区 電話:03-5744-1196
担当地区が不明の場合
庶務・諸税 電話:03-5744-1192
FAX(共通):03-5744-1515