行事における食品提供

ページ番号:731330670

更新日:2022年12月5日

 行事(イベント)において、簡易な施設を設けて食品を提供する場合、「営業許可」や「届出」が必要な場合があります。行事の種類や出店の目的、出店期間等によって必要な手続きが異なりますので、次のフローチャートを参考にして、必要な手続きを確認して生活衛生課へ必ず事前にご相談ください。

食品を提供する行事の手続きフローチャート

【許可】移動型臨時営業・短期固定型臨時営業

臨時営業許可の種類

公共目的を伴わない行事で取得すべき許可が「臨時営業許可」であり、「移動型臨時営業」と「短期固定型臨時営業」の2種類に分かれます。

移動型臨時営業

 一時的に催され、不特定多数の者が自由に参加できる、次のような行事で営業できます。

  • 神社・仏閣の縁日、祭礼
  • 住民祭
  • 産業祭
  • 花火大会
  • 盆踊り
  • 花見
  • 歩行者天国
  • 彼岸会

また、1つの臨時営業許可施設で取り扱える食品は1品目のみに限り、かつ、次の遵守事項を守る必要があります。

遵守事項
  • 生もの(さしみ、生卵、生肉等)、生クリームの提供は行わないこと。ただし、これらを原材料として使用し、加熱処理して提供する場合は除く。
  • 原材料の細切り等の仕込み行為は営業場所では行わないこと。仕込みの必要な原材料を使用する場合は、あらかじめ固定店舗としての営業許可を受けた施設等で行い、必要に応じて使用直前まで十分に冷蔵したものを使用すること。
  • 営業場所での製造、加工及び調理にあたり、大量の水の使用を必要とする食品は取り扱わないこと。
  • ところてん、かき氷、清涼飲料水及び酒類を除き、客への提供を行う直前に加熱処理を行わないものは取り扱わないこと。
  • かき氷については、飲用氷を使用し、手指やほこり等で汚染されない構造の機械を用いて削氷を行い、衛生的な器具を用いて盛り付けすること。

短期固定型臨時営業

 一時的に催されるスポーツイベント等の各種行事において、「申請した行事」の「行事開催期間内」、「申請した営業場所」に限り、コンテナハウスや既存の会議室等に設備を設けた簡易な施設で食品提供を行う営業をいいます。コンテナハウス等よりもさらに簡易な「テント形態の施設」で営業する場合は、原則として競技場に限り、営業が可能です。

臨時営業の申請

 上記の臨時営業を行う際は、営業許可の申請が必要です。必要書類や申請方法等は次のページを参考にしてください。

営業許可申請について詳細が記載されています。

【届出】臨時出店届・催事(模擬店)届

届出の種類

公共目的を有する行事において食品を提供する場合は「行事における臨時出店届」、学園祭など特定多数の人に食品を提供する場合は「催事(模擬店)届」が必要です。

行事における臨時出店届

 住民祭など公共目的を有する行事において、不特定多数を対象として簡易な施設を設け、食品を提供する行為を行う場合でも、以下の要件(年間の出店日数が限られているなど)を満たす場合は営業許可を必要としません。しかし、食品衛生上の危害の発生を防止するため、臨時出店者として保健所へ届出を行い、指導に従うことが必要です。

  • 大田区、東京都、国又は住民団体が関与する等公共目的を有する行事(住民祭、産業祭など)に出店すること。
  • 飲食店行為及び食料品販売行為を行うこと。
  • 同一出店者の出店日数が原則として1年に5日以下であること。 

催事(模擬店)届

 学園祭、学校祭、バザー、企業祭(周辺住民を招待する場合)で特定の人に食事を提供する場合は、食中毒予防のため催事(模擬店)届を提出するようにしてください。

臨時出店届・催事(模擬店)届の届出方法

上記の届出を行う場合は、次のページを参考にしてください。

お問い合わせ

生活衛生課

食品衛生
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0697
FAX:03-5764-0711
メールによるお問い合わせ