新たに食品に関する営業を始めるには

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更新日:2024年1月19日

 食品に関する営業を始める際には、原則、「営業許可」か「営業届」が必要になります(一部の業種については許可・届出不要)。取り扱う食品や営業形態によって異なりますので、次の内容を参考にしていただき生活衛生課にご相談ください。

なお、相続、会社の合併又は分割、事業譲渡(個人事業主が法人に成り代わる場合等を含む)の場合は営業許可の承継が可能です。
手続きについてはこちらをご覧ください。
注釈1)事業譲渡については令和5年12月13日以降の承継のみが対象です。これ以前の承継は届出ではなく、新規
の許可取得が必要となります。ご注意ください。

営業許可

一般営業施設での営業

表にある営業を行う場合には、営業許可を申請し、施設基準に合致しているかの確認検査を受け、「営業許可」を取得する必要があります。
必要な設備や手数料は業種によって異なりますので、詳しくは生活衛生課へお問合せください。

営業許可申請の流れ

1 事前相談

施設の工事着工前に設計図等を持参の上、事前に生活衛生課へご相談ください。

2 申請書類の提出

図面が確定したら、必要書類を用意し、申請してください。オンラインでの申請については、こちら

  • 営業許可申請書 1通
  • 施設の構造及び設備を示す図面 2通(業種数によって異なります。)
  • 許可申請手数料(業種によって異なります。生活衛生課にお問い合わせください。)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの
  • 登記事項証明書(法人申請で法人番号が不明の場合)
  • 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
3 施設検査の打ち合わせ

施設の確認検査の日時を地区担当者と相談してください。

4 施設の確認検査

地区担当者が施設の確認に伺います。施設基準に適合しない場合は許可されません。不適事項を改善して、改めて再検査を受けてください。

5 許可書の交付

施設基準適合確認後、許可書を作成します。交付予定日になりましたら、生活衛生課の窓口で受領してください。郵送を希望する場合は、確認検査時にレターパックプラスをご用意ください。

自動車での営業

自動車に設備を設けて営業する場合は、「営業許可」が必要です。
給水タンクの容量によって提供できる食品数などが異なりますので、パンフレットをご確認の上、申請前に必ず生活衛生課へご相談ください。

臨時営業

縁日、祭礼やスポーツイベント等の行事で営業等を行う場合は、営業許可が必要です。こちらのパンフレットをご確認の上、生活衛生課へご相談ください。

営業届

「営業許可が必要な業種」と「届出が不要な業種」以外の業種については、保健所への「営業届」が必要です。具体的には次のような営業が対象になります。

営業届業種の例

  • 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
  • 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
  • 乳類販売業
  • 野菜果物販売業
  • 弁当などの食品販売業
  • 集団給食(委託の場合、飲食店営業の許可になる場合あり)
  • 海藻製造・加工業

必要書類

次の必要書類を用意して生活衛生課へ提出してください。

  • 営業届書 1通
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの
  • 登記事項証明書(法人申請で法人番号が不明の場合)

「営業届」のオンライン手続きについて

 「営業届」の新規届出・変更・廃業・承継については、厚生労働省が運用する「食品衛生申請等システム」でのオンライン手続きが可能です。アカウントを取得後、店舗ごとに手続きを行ってください。変更・廃業・承継については、新規届出を「食品衛生申請等システム」で行った店舗のみ手続き可能です。

営業許可・営業届の申請様式

営業許可申請書・営業届

誓約書

食品衛生責任者の資格を持っていない場合は、申請時に誓約書を提出し、3ヶ月以内に資格を取得した食品衛生責任者を設置してください。

開庁時間

平日 8時30分~17時00分
(営業許可申請は時間を要しますので、16時30分頃までにお越しください。)

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お問い合わせ

生活衛生課

食品衛生
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0697
FAX:03-5764-0711
メールによるお問い合わせ