ふぐの取扱いについて

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更新日:2023年7月3日

 東京都では、「東京都ふぐの取扱い規制条例」においてふぐの取扱いを規制しています。「ふぐ加工製品」を取り扱う場合は手続きが不要ですが、有毒部位が除去されていない「未処理のふぐ」を取り扱う場合は、施設ごとに専任のふぐ取扱責任者を置き、ふぐ取扱所ごとに申請が必要です。

【お知らせ】
 東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、「ふぐ調理師」は令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者」に名称が変わりました。
 令和4年度以前に交付された認証書記載の「専任のふぐ調理師」は「専任のふぐ取扱責任者」とみなされますので、その他の記載事項に変更がない場合は、認証書の切替等、特段の手続きは不要です。

ふぐ加工製品を取り扱う場合

 令和4年4月1日にふぐ加工製品取扱届出制度が廃止されたため、以下のような「ふぐ加工製品」を都内で取り扱う際、保健所への届出が不要となりました。

  • 有毒部位が確実に除去された身欠きふぐ、精巣(未包装品を含む)
  • ふぐ刺身、ふぐそう菜その他そのまま食用に供されるもの
  • ふぐちり材料その他加熱等の調理を行い食用に供されるもの

引き続き守っていただきたいこと

  • 仕入の際には、有毒部位が確実に除去されたものを仕入れてください。
  • 仕入や販売に関する記録の作成・保管を適切に行ってください。

表示を作成する場合は 

  • 食品表示法に基づき適切な表示をしてください。

 これまで東京都ふぐの取扱い規制条例で定めてられていた「有毒部位除去済」等の表示は不要となります。しかし、食品表示法に基づく表示は、従来どおり適切に行う必要があります。製品に応じた表示項目を確認し、適切な表示を作成してください。

未処理のふぐを取り扱う場合

 有毒部位を除去していない「未処理のふぐ」を営業行為として取り扱うことができるのは、東京都の「ふぐ取扱責任者免許」を有する者が「ふぐ取扱施設」として認証を受けた施設において取り扱う場合のみです。
 「未処理のふぐ」を取り扱う場合には、専任の「ふぐ取扱責任者」を置き、「ふぐ取扱所認証」を取得してください。
 認証書の交付には時間がかかりますので、 ふぐの取扱いを開始する前に日程に余裕をもって手続きを完了するようにしてください。

申請に必要なもの

  • ふぐ取扱所認証申請書 2枚
  • 専任のふぐ取扱責任者の免許証(本証とそのコピー)
  • 手数料:4,700円

ふぐ取扱責任者の免許を取得するには

ふぐ取扱責任者免許の試験は、東京都で行っています。詳しくはホームページをご確認ください。

お問い合わせ

生活衛生課

食品衛生
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0697
FAX :03-5764-0711
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