個別サポート加算(1)について
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更新日:2024年9月2日
内容
著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い児童への支援を充実させる観点から、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、個別サポート加算に係る調査を用いて判定した結果、一定の要件に該当する障害児を受け入れたことを評価する加算です。
対象サービス
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
(注釈1)重心型事業所は対象外
(注釈2)重症心身障害児が非重心型事業所を利用した場合は対象
要件
児童発達支援
以下のいずれかに該当する場合、加算の対象になります。
- 重症心身障害児
- 身体に重度の障害がある児童(身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている児童)
- 重度の知的障害がある児童(療育手帳1度・2度の交付を受けている児童)
- 精神に重度の障害がある児童(精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている児童)
放課後等デイサービス
就学児サポート調査票を用いて判定します。
個別サポート加算(1)(重度)
- 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とすること(著しく重度の障害児)。
個別サポート加算(1)
- 各項目について、その項目が見られる頻度等をそれぞれ0点の欄から2点の欄までの区分に当てはめて算出した点数の合計が13点以上であること(ケアニーズの高い障害児)。
個別サポート加算(1)の再判定について
- 一度加算対象外と判定されても、加算対象となる見込みがある児童については、申し出により再度調査を行うことができます。加算対象児と判定された場合は、受給者証に当該加算名が記載され、基本、翌月から加算の対象になります。
- 事業所が再判定を希望する場合、事業所から保護者に施設での利用状況や加算の必要性、加算の計上による利用者負担額の変更等を丁寧にご説明頂き、事前にご了解頂くようお願いします。
- 「就学児サポート調査票」については事業所と保護者、双方で確認の上、作成してください。
申請時持ち物
- 世帯主の身元確認書類(原本)と個人番号確認書類
- 変更申請書
- 児童発達支援の場合は「各種手帳」など
- 放課後等デイサービスの場合は「就学児サポート調査票」
- 現在お持ちの通所受給者証
再判定の流れ
- 保護者が障害福祉課へ「変更申請書」などを提出
- 審査
- 翌月分から加算対象となる受給者証を交付(加算ありの場合、発行まで約2週間程度)
申請期限
毎月20日(土日祝日などの場合は前開庁日)までに書類を提出している場合、その翌月より加算対象とします。
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