令和3年度報酬改定について(個別サポート加算(1)の創設)
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更新日:2021年12月24日
令和3年度の報酬改定により、ケアニーズの高い児童を支援した場合の評価として、個別サポート加算(1)が創設されました。
対象サービス
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
(注釈1)重心型事業所は対象外
(注釈2)重症心身障害児が非重心型事業所を利用した場合は対象
内容
著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い児童への支援を充実させる観点から、児童発達支援及び医療型児童発達支援は「乳幼児等サポート調査」により、放課後等デイサービスは「就学児サポート調査」を用いて判定した結果、一定の要件に該当する障害児を受け入れたことを評価する個別サポート加算(1)を算定することが可能になりました。
一回の利用につき、100単位(約110円)の利用者負担額が発生します。
サービス | 対象要件 | |
---|---|---|
児童発達支援 (医療型含む) |
3歳未満 | 食事、排泄、入浴及び移動の項目で、全介助又は一部介助である項目が2以上 |
3歳以上 | 以下の(1)及び(2)に該当すること (1) 食事、排泄、入浴及び移動の項目で、全介助又は一部介助である項目が1以上 (2) 食事、排泄、入浴及び移動以外の項目(行動障害及び精神症状の各項目)で、ほぼ毎日(週5日以上)ある又は週に1回以上ある項目が1以上 |
|
放課後等デイサービス | 以下の(1)又は(2)に該当すること (1) 食事、排泄、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とするもの (2) 指標判定の表の項目の点数の合計が13点以上であるもの |
(注釈3)調査を行った時点の年齢で判定
調査票
個別サポート加算(1)の再認定について
一度加算対象外と判定されても、加算対象となる見込みがある児童については、申し出により調査を行うことも可能です。申し出に基づき加算対象児と判定された場合は、受給者証に当該加算名が記載され、翌月から加算の対象になります。
事業所からの申し出の場合、対象児童が複数事業所を利用している場合は、保護者・事業所間で調整の上、一つの事業所よりお申し出ください。また、加算の計上により、利用者負担額が変更になることについて、事前に丁寧にご説明頂き、ご了解頂くようお願いします。
参考
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16573.html
厚生労働省ホームページ:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000763144.pdf
厚生労働省令和3年3月29日付け事務連絡「令和3年4月以降の5領域11項目の調査等に係る調査方法等について」
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