個別サポート加算(1)の取り扱い変更について(障害児通所支援事業者向け)
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更新日:2024年4月3日
令和6年4月以降の「個別サポート加算(1)」について
こども家庭庁支援局障害児支援課から令和6年3月25日付け事務連絡で通知された「児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別サポート加算(1)の見直しに伴う調査方法等の変更について」を受けて、令和6年4月以降の「個別サポート加算(1)」について、下記のとおり対応します。
令和6年度以降の給付費請求は、十分にご確認の上ご請求ください。
児童発達支援、医療型児童発達支援
令和6年3月31日時点で「個別サポート加算(1)」の対象となっている障害児
従来の「個別サポート加算(1)」は廃止されました。
「個別サポート加算(1)」の請求をしない様ご注意ください。
令和6年4月1日以降も「個別サポート加算(1)」の対象となる障害児
区で現在判定を行っています。
該当世帯には、令和6年4月中旬に、あらためて「個別サポート加算(1)」を印字した受給者証を送付します。受給者証確認の上、該当事業所は「個別サポート加算(1)」の請求をしてください。
ただし、主に重症心身障害児を支援する事業所は除くのでご注意ください。
放課後等デイサービス
令和6年4月以降「個別サポート加算(1)」は2種類になります。
「著しく重度の障害児」と「ケアニーズの高い障害児」です。
著しく重度の障害児
「障害児サポート調査」をもとに、区で現在判定を行っています。
該当世帯には、令和6年4月中旬にあらためて「個別サポート加算(1)(重度)」と印字した受給者証を送付します。
受給者証確認の上、該当事業所は「個別サポート加算(1)」の請求をしてください。
ただし、主に重症心身障害児を支援する事業所は除くのでご注意ください。
ケアニーズの高い障害児
従来と同様の取扱となるため、特段の対応はしません。
参考
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
こども家庭庁ホームページ:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html
厚生労働省ホームページ:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
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