児童手当・特例給付(電子申請・郵送申請が可能です)
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更新日:2022年4月27日
最新情報
(1)大型連休時の手続きについて
令和4年4月29日及び5月3日から5月5日は、窓口(特別出張所窓口含む)での児童手当の申請受付ができません。
電子申請は随時受付となります。(申請入力完了時刻の属する日が申請受付日となります。)
令和4年4月中の出生や転入の申請期限は以下のとおりです。
異動日(注釈1) | 「支給開始月が5月」となる申請期限(注釈2) |
---|---|
4月1日から13日まで | 4月28日(木曜日)まで (電子申請の場合のみ4月30日(土曜日)まで) |
4月14日から17日まで | 5月2日(月曜日)まで |
4月18日から21日まで | 5月6日(金曜日)まで |
4月22日から30日まで | 異動日の翌日から数えて15日目 (15日目が土曜、日曜、祝日の場合はその翌開庁日)まで |
(注釈1)異動日とは、出生日、前住所地の転出予定日などです。
(注釈2)郵送の場合は、こども医療係必着の日付です。
原則として申請した月の翌月分から支給されます。ただし、申請が異動日の翌月になった場合でも、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請した月の分から支給されます。添付書類の提出は後日で構いませんので、早めに申請してください。
(2)令和4年2月の児童手当・特例給付の振込みについて
令和3年10月から令和4年1月分までの対象分を2月9日にご指定の口座にお振り込みしました。
金融機関によっては入金までに2、3日を要する場合があります。また、お子様の年齢や人数に変更があった等の理由により、月によって支給額が違う場合がありますので、必ず通帳記帳してご確認ください。
1 支給対象
大田区にお住まいで、中学校修了前(15歳になった日以降の最初の3月31日まで・4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)の国内に住民登録のあるお子様を養育している保護者のうち、生計中心者の方(所得が高い方)が対象になります。
- 生計中心者が公務員(国立大学法人、独立行政法人等を除く)の場合は、勤務先に申請してください。
- お子様が海外留学中の場合には、支給対象になる場合があります。
2 手当額、所得制限
手当額(月額)
年齢区分 | 児童手当 (所得制限限度額未満) |
特例給付 (所得制限限度額以上) |
---|---|---|
0歳以上3歳未満(一律) | 15,000円 | 5,000円(一律) |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | |
中学生(一律) | 10,000円 |
(備考1)18歳の誕生日以後、最初の3月31日までにある児童から第1子と数えます。
(備考2)中学生とは15歳の誕生日以後、最初の3月31日まで(4月1日生まれの場合、前日の3月31日まで)にある児童です。
所得制限
受給者本人の課税年度の前年の所得が対象となります。
児童手当・特例給付の算定は、所得額から控除額を引いた額と、所得制限限度額を比較します。
児童手当・特例給付を算定する所得額とは、給与所得(備考1)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得(備考1)、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得(備考2)、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等の合計額をいいます。
児童手当・特例給付を算定する控除額とは、雑損控除(控除相当分)、医療費控除(控除相当分)、小規模企業共済等掛金控除(控除相当分)、障害者控除27万円(特別障害者の場合40万円)、寡婦(夫)控除27万円(特例の場合、35万円)、ひとり親控除35万円、勤労学生控除27万円、児童手当・特例給付の一律控除額8万円の合計額をいいます。
(備考1)給与所得または公的年金等に係る所得について、令和3年6月から、給与所得額および公的年金等に係る所得額の合計から10万円を控除した額で算定します。
(備考2)低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得について、令和3年6月から、特別控除後の額で算定します。
税法上の扶養人数 | 所得制限限度額 | 収入額目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833万 |
1人 | 660万円 | 875万 |
2人 | 698万円 | 917万 |
税法上の同一生計配偶者及び扶養親族の人数です。以降、扶養人数が1人増えるごとに所得制限限度額は38万円、老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円が加算されます。
3 支給時期等
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれ前月分までが支払われます。
- 申請をした月の翌月分から支給されます。
- 申請日が異動日=出生日や転入日(受給者の前住所の転出予定日)の翌月になった場合でも、異動日の翌日から15日以内に申請した場合は、申請月から支給されます。
- 15日を過ぎて申請した場合、支給を受けられない月が発生することがありますので、月の後半に転入や出生があった場合は注意が必要です。
支払月 | 対象期間 |
---|---|
6月 | 2月~5月分 |
10月 | 6月~9月分 |
2月 | 10月~翌年1月分 |
4 申請方法
手当を受けるには、申請が必要です。
- 子育て支援課こども医療係の窓口(区役所3階23番)、郵送または電子申請で申請してください。
- 特別出張所では、転入及び出生に伴う申請のみ提出可能です。
- 子育て支援課こども医療係の窓口で代理人(請求者と同一世帯以外の方)が申請する場合は、委任状が必要です。配偶者の方でも同一世帯以外の場合は委任状が必要です。
郵送申請
以下の住所まで郵送してください。係への到着日が申請受付日となります。
申請書及び関係書類はこちらからダウンロードできます。
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区子育て支援課こども医療係
電子申請
こちらから、メニューにお進みください。申請入力完了時刻の属する日が申請受付日となります。
電子申請には、マイナンバーカード、パソコン端末またはスマートフォン端末(注釈)、ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)が必要になります。
(注釈)スマートフォン端末から手続きされる方は、ICカードリーダライタの用意は不要です。マイナンバーカードを申請中などでお持ちでない方は子育て支援課こども医療係までご相談ください。
ぴったりサービスの操作に関するお問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話 0120-95-0178
申請時に用意するもの
(1)請求者名義の普通預金口座のわかるもの
- 児童及び配偶者名義の口座はご指定いただけません。
- 一部の地方銀行、信用金庫、信用組合、JA農協口座、ネットバンクについて、ご指定いただけない場合がございます。
東京都・特別区指定金融機関等一覧(五十音順)(PDF:748KB)
(2)児童手当・特例給付別居監護申立書
請求者がお子様と別居している場合に必要です。
注意事項
- 添付書類がすべて揃っていない場合でも申請は可能です。
- 申請の際には、申請者や配偶者等の個人番号(マイナンバー)の提供をお願いします。
- マイナンバー制度による情報連携の本格運用開始に伴い、所得証明書及び住民票の写し、請求者(保護者)の保険証は省略可能となりました。情報連携による確認ができない場合、別途書類の提出をお願いする場合があります。
- 個々の状況により上記以外の書類の提出をお願いする場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
その他の手続き
次のような場合には手続きが必要です。 手続き方法等、詳細はお問い合わせください。
- 支給対象のお子様が出生等により増えたとき。
- お子様と別居になったとき。
- 離婚により受給者が変更になったとき。
- 離婚協議中(離婚含む)で、お子様とともに配偶者と別居しているとき。
- 配偶者から暴力を受けたため、お子様とともに配偶者と別居しているとき。
- 振込口座を変更したいとき(受給者名義以外の口座には変更できません)。
- お子様が児童福祉施設等に入所したとき。
- 受給者が公務員になったとき。
- 受給者が大田区外へ転出したとき。
- 受給者が死亡したとき。
5 その他
英語版・中国語版を含む、児童手当に関するパンフレット(令和3年4月改定版)はこちらです。
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お問い合わせ
こども医療係
電話:03-5744-1275
FAX:03-5744-1525
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