児童手当・特例給付(電子申請・郵送申請が可能です)

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更新日:2024年4月25日

最新情報

(1)大型連休時の手続きについて

令和6年4月27日から4月29日及び令和6年5月3日から5月6日は、窓口(特別出張所窓口を含む)での児童手当の申請受付ができません。
電子申請は随時受付となります。(申請入力完了時刻の属する日が申請受付日となります。)
令和6年4月中の出生や転入の申請期限は以下のとおりです。

申請期限
異動日(注釈1) 「支給開始月が5月」となる申請期限(注釈2)
4月1日から15日まで 4月30日(火曜日)まで
4月16日 5月1日(水曜日)まで
4月17日 5月2日(木曜日)まで
4月18日から30日まで 異動日の翌日から数えて15日目
(15日目が土曜、日曜、祝日の場合はその翌開庁日)まで

(注釈1)異動日とは、出生日、前住所地の転出予定日などです。
(注釈2)郵送の場合は、こども医療係必着の日付です。

原則として申請した月の翌月分から支給されます。ただし、申請が異動日の翌月になった場合でも、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請した月の分から支給されます。添付書類の提出は後日で構いませんので、早めにご申請ください。

(2)所得上限限度額超過のため児童手当を受給していない方へ

所得上限限度額を上回ったことにより、申請が却下になった、または受給資格が消滅した方の所得が、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。詳細は以下をご確認ください。

(3)公金受取口座について

マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当等の振込先として登録できるようになりました。
マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録し、各種窓口で公金受取口座の利用を希望する旨の申出をすることで、口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要となります。

ア 公金受取口座を活用するためには、事前にマイナポータル等で口座を登録のうえ届出が必要です。

  • 大田区で児童手当を新たに申請する方は、認定請求の手続きの際、公金受取口座を利用する旨申請してください。
  • 大田区で児童手当を受給している方は、受取口座変更手続きの際、公金受取口座を利用する旨申請してください。

イ 公金受取口座の利用にあたっての留意事項

  • 公金受取口座への変更時期によっては、変更前の口座にお振り込みする場合があります。
  • 公金受取口座の登録を解除した場合も届出が必要です。

制度の詳細や公金受取口座の登録方法についてはデジタル庁のホームページをご覧ください。

1 支給対象

大田区にお住まいで、中学校修了前(15歳になった日以降の最初の3月31日まで・4月1日生まれの場合は前日の3月31日まで)の国内に住民登録のあるお子様を養育している保護者のうち、生計中心者(所得が高い方)が対象になります。

  • 生計中心者が公務員(国立大学法人、独立行政法人等を除く)の場合は、勤務先に申請してください。
  • 生計中心者が区外にお住いの場合は、生計中心者が居住している区市町村へお問い合わせください。
  • 次の場合は、子育て支援課こども医療係へお問い合わせください。

(1) お子様が海外留学している
(2) 父母以外の方が養育している
(3) 離婚協議中(離婚含む)でお子様とともに配偶者と別居している
(4) 配偶者から暴力を受けたため、お子様とともに配偶者と別居している

2 所得の基準額、手当額

所得制限、所得上限

令和4年6月分以降の手当について、下表のとおり所得上限額が設けられました
生計中心者の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給対象外となります。
生計中心者の所得が所得制限限度額未満の場合は「児童手当」、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は「特例給付」を支給します。
所得上限限度額を上回ったことにより、申請が却下になった、または受給資格が消滅した方の所得が、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。

  • 令和5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額を下回った方は、令和5年度住民税税額通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。15日以内に申請した場合、手当の支給は令和5年6月分から、15日を過ぎて申請した場合、手当の支給は申請月の翌月分からになります。
  • 令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額を下回った方は、 令和6年5月1日(水曜日)から申請を受け付けます。令和6年6月以降も申請を受け付けますが、令和6年度住民税税額通知書等を受け取った日の翌日から15日以内の申請でない場合、支給を受けられない月が発生することがあります。

次の項目に該当する場合は、問い合わせ先までご連絡ください。

  • 年度内に税更正により所得が所得上限限度額を下回った場合
  • 所得が所得上限限度額以上により支給対象外となった方が、海外転出等で日本国内に住所を有しなくなり、配偶者と児童が引き続き日本国内に居住し住所を有する場合
所得制限限度額、所得上限限度額
所得税法上の扶養人数 所得制限限度額 所得上限限度額
所得額 収入額目安 所得額 収入額目安
0人(前年末に児童が生まれていない場合等) 622万円 833万円 858万円 1,071万円
1人(児童1人の場合等) 660万円 875万円 896万円 1,124万円
2人(児童1人+同一生計配偶者の場合等) 698万円 917万円 934万円 1,162万円
3人(児童2人+同一生計配偶者の場合等) 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人(児童3人+同一生計配偶者の場合等) 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

(備考1)所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族の人数です。以降、扶養人数が1人増えるごとに所得制限限度額、所得上限限度額は38万円、老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円が加算されます。
(備考2)「収入額目安」は給与収入のみで計算していますが、給与所得控除や医療費控除等控除した所得額で算定します。

生計中心者本人の課税年度の前年の所得が対象となります。

児童手当・特例給付の算定は、所得額から控除額を引いた額と、所得の基準額を比較します。

児童手当・特例給付を算定する所得額とは、給与所得(備考3)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得(備考3)、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得(備考4)、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等の合計額をいいます。

児童手当・特例給付を算定する控除額とは、雑損控除(控除相当分)、医療費控除(控除相当分)、小規模企業共済等掛金控除(控除相当分)、障害者控除27万円(特別障害者の場合40万円)、寡婦(夫)控除27万円(特例の場合、35万円)、ひとり親控除35万円、勤労学生控除27万円、児童手当・特例給付の一律控除額8万円の合計額をいいます。

(備考3)給与所得または公的年金等に係る所得について、令和3年6月から、給与所得額および公的年金等に係る所得額の合計から10万円(所得合計が10万円未満の場合はその額)を控除した額で算定します。

(備考4)低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得について、令和3年6月から、特別控除後の額で算定します。

手当額(月額)

手当額一覧表
対象年齢 所得制限額未満
【児 童 手 当】 
所得制限額以上上限額未満
【特 例 給 付】
3歳未満 15,000円/月 年齢・人数に関わらず
児童1人につき
一律5,000円
3歳~小学生 第1・2子 10,000円/月
第3子以降 15,000円/月
中学生 10,000円/月

(備考1)18歳の誕生日以後、最初の3月31日までにある児童から第1子と数えます。
(備考2)中学生とは15歳の誕生日以後、最初の3月31日まで(4月1日生まれの場合、前日の3月31日まで)にある児童です。

3 支給時期等

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれ前月分までが支払われます。

  • 申請をした月の翌月分から支給されます。
  • 申請日が異動日=出生日や転入日(受給者の前住所の転出予定日)の翌月になった場合でも、異動日の翌日から15日以内に申請した場合は、申請月から支給されます。
  • 15日を過ぎて申請した場合、支給を受けられない月が発生することがありますので、月の後半に転入や出生があった場合は注意が必要です。
支給月一覧表
支払月 対象期間
6月 2月~5月分
10月 6月~9月分
2月 10月~翌年1月分

4 申請方法

手当を受けるには、申請が必要です。

  • 子育て支援課こども医療係の窓口(区役所3階23番)、郵送または電子申請で申請してください。
  • 特別出張所では、転入及び出生に伴う申請のみ提出可能です。
  • 子育て支援課こども医療係の窓口で代理人(請求者と同一世帯以外の方)が申請する場合は、委任状が必要です。配偶者の方でも同一世帯以外の場合は委任状が必要です。

お子様が大田区在住の場合は、別途児童医療費助成制度の申請が必要です。詳細はこちら

郵送申請

以下の住所まで郵送してください。係への到着日が申請受付日となります。
申請書及び関係書類はこちらからダウンロードできます。

〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区子育て支援課こども医療係

電子申請

こちらから、メニューにお進みください。申請入力完了時刻の属する日が申請受付日となります。
電子申請には、マイナンバーカード、パソコン端末またはスマートフォン端末(注釈)、ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)が必要になります。
(注釈)スマートフォン端末から手続きされる方は、ICカードリーダライタの用意は不要です。マイナンバーカードをお持ちでない方は電子申請はご利用できません。

ぴったりサービスの操作に関するお問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話 0120-95-0178

申請時に用意するもの

(1)請求者名義の普通預金口座のわかるもの

  • 児童及び配偶者名義の口座はご指定いただけません。
  • 公金受取口座の利用を希望される場合は不要です。手続きの際に、公金受取口座を利用する旨申請してください。なお、あらかじめ、マイナポータル等で公金の受取口座として登録が必要です。

(2)児童手当・特例給付別居監護申立書
請求者がお子様と別居している場合に必要です。

注意事項

  • 申請時に用意するものがすべて揃っていない場合でも申請は可能です。不足書類は揃い次第、ご提出ください。ただし、申請後、一定期間(およそ3か月)を経過しても不足書類のご提出がない場合、申請は却下されますのでご注意ください。また、離婚又は離婚を前提の別居に伴う受給者変更の場合はよくある質問のQ9、Q10をご確認ください。
  • 申請の際には、申請者や配偶者等の個人番号(マイナンバー)の提供をお願いします。
  • マイナンバー制度による情報連携の本格運用開始に伴い、所得証明書及び住民票の写し、請求者(保護者)の保険証は省略可能となりました。情報連携による確認ができない場合、別途書類の提出をお願いする場合があります。
  • 個々の状況により上記以外の書類の提出をお願いする場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

その他の手続き

次のような場合には手続きが必要です。 手続き方法等、詳細はお問い合わせください。

  • 支給対象の児童が出生等により増えたとき
  • 支給対象の児童を養育しなくなったとき
  • 受給者と児童の住所が別々になったとき
  • 受給者・配偶者、児童の住所が変わったとき(引き続き受給者と同居する区内転居等は除く)
  • 児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 振込口座を変更したいとき(受給者名義以外の口座には変更できません)。
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき、または退所したとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が海外転出等で日本国内に住所を有しなくなり、配偶者と児童が引き続き日本国内に居住し住所を有するとき
  • 公金受取口座の利用を希望するとき、または公金受取口座の登録を解除したとき

(注釈)受給者が他の区市町村に転出する場合、大田区での児童手当は「転出予定日」で受給資格がなくなります。転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の区市町村で新たに申請してください。

5 その他

児童手当に関するパンフレットはこちらです。

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お問い合わせ

子育て支援課

こども医療係
電話:03-5744-1275
FAX:03-5744-1525
メールによるお問い合わせ