住民票関係の証明書

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更新日:2022年3月15日

住民票の写しの交付申請

各特別出張所および本庁舎1階戸籍住民課窓口で発行しています。
特別な項目の記載が必要の場合は、その項目を指定して交付申請してください。

特別な項目

  • 続柄
  • 国籍・地域
  • 在留資格及び期間等に関すること
  • 中長期在留者、特別永住者等の区分
  • 在留カードまたは特別永住者証明書の番号
  • 通称の履歴(記載及び削除に関する事項)
  • カタカナ併記名

手数料

1通300円

本人確認について

住民票の写しの交付申請時には、窓口で本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が必要となります。
また、代理人による交付申請は、委任状(委任者の意思確認書類)を提出していただきます。
なお、同一世帯員の方が申請する場合は、委任状(委任者の意思確認書類)は不要です。
こちらから委任状(委任者の意思確認書類)の書き方例を参照いただき、必要な方は、書式をダウンロードのうえ、ご利用ください。

本人及び代理人以外の方の申請

平成20年5月1日から住民基本台帳法の改正により、第三者による交付請求や特定事務受任者による交付請求及び公用による交付請求においての本人確認方法が、変更となっております。
詳細は、下記の住民票の写し等交付時の本人確認書類一覧を参照願います。

マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しを交付申請する場合

本人または同一世帯の方のみが請求できます。
窓口でマイナンバー(個人番号)記載の住民票が必要な旨をお伝えください。その際、使用目的や提出先を記載していただきます。
代理人が委任状を持参して請求する場合は、その場で代理人にお渡しできません。ご本人の住所あてに郵送します。委任状には、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票を希望する旨もご記入ください。
マイナンバー(個人番号)の利用は法律により制限されているため、あらかじめ提出先にご確認ください。
なお、亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。

広域交付住民票

住所地以外の区市町村が発行する住民票の写しのことです。
平成25年7月8日から、外国人住民の方についても、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用開始に伴い、広域交付住民票の写しを取ることができるようになりました。
詳しくは、こちらの外国人住民の住基ネット運用開始についてから参照願います。

広域交付住民票の交付申請

申請には、窓口で申請書に必要事項を記入し、本人の在留カード、特別永住者証明書、運転免許証など、官公庁が発行した写真つきの身分証明書かマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを提示することが必要です。
交付申請は、本人や本人と同じ世帯の方でなければできません。

広域交付住民票の様式

全国で統一されており、住所地で発行する住民票と次の点が異なります。
1 転出者などの消除者は記載されない。
2 転居(区内の住所変更)事項は記載されない。
3 通称の履歴事項は記載されない。
広域交付住民票の手数料、取り扱いの有無などは、交付を受けようとする区市町村にお問い合わせください。

大田区での広域交付住民票の取り扱い

窓口
各特別出張所および本庁舎1階戸籍住民課窓口

発行日時
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)午前9時から午後5時(全国で統一)
受付から発行まで時間がかかることがあります。なるべく、午後4時30分までに手続きしてください。

手数料
1通300円

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