被相続人居住用家屋等確認書の交付について

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更新日:2024年3月25日

令和5年度税制改正により、適用期限の延長と適用対象の拡充がされました。
詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

・相続または遺贈により被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等の取得をした個人が、当該家屋またはその敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
(注釈1)ただし、令和6年1月1日以降に譲渡した場合、相続人の数が3人以上であれば、譲渡所得から2,000万円を特別控除します。
・この特例を受けるためには、当該家屋及びその敷地等が所在する市区町村において交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告の際に提出する必要があります。
・被相続人居住用家屋等確認書の交付は、特例措置の適用を確約するものではありません。本特例の適用要件を満たしているかについて詳しくは事前に管轄の税務署へお問い合わせください。
・大田区が被相続人居住用家屋等確認書を交付できるのは、当該家屋及びその敷地等が大田区内に所在するもののみです。当該家屋及びその敷地等が大田区外に所在する場合は、所在地の市区町村にお問い合わせください。大田区の窓口は、建築調整課となっています。

被相続人居住用家屋等確認申請書

1.譲渡時点で耐震基準に適合している家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

2.家屋の除却等した後に土地を譲渡する場合

3.(令和6年1月1日以降の譲渡から適用)譲渡後に家屋の耐震改修工事及び除却等行う場合

被相続人居住用家屋等確認書交付までの流れ

 申請書類等に不備・不足がございますと申請から交付まで相当な日数を要してしまいますので、まずはお電話(03-5744-1301)でご相談いただき、担当者と日時をお約束の上ご来所いただきますようお願いいたします。
(注釈1)郵送についてはお手数ですが担当者へ事前にご相談ください。

1.申請
 申請書類(被相続人居住用家屋等確認申請書及び添付書類)を建築調整課窓口までご提出ください。申請者以外の方による提出の場合は、委任状(書式自由、申請者の押印あり)もご提出ください。また、申請書を訂正していただく場合がございますので、申請書に使用する印鑑もお持ちください。
 窓口で受付票を発行しますので、確認書交付時にお持ちいただきますようお願いいたします。
 (注釈1)被相続人居住用家屋等確認申請書の「申請者」欄は、本特例措置の対象である相続人本人の住所、電話番号、氏名を記入してください。
 (注釈2)相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書類等をご提出ください。

2.確認
申請書類等の確認が完了するまで2週間程お時間がかかります。

3.交付
被相続人居住用家屋等確認書交付の準備ができましたらご連絡いたします。受付票をお持ちの上、建築調整課窓口でお受け取りください。
 申請書類等に不備がある場合は確認書を交付できない場合があります。ご了承ください。

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お問い合わせ

建築調整課

電話:03-5744-1301
FAX :03-5744-1558
メールによるお問い合わせ