空家特措法の改正及び空家等管理活用支援法人の指定について

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更新日:2023年12月13日

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正

法改正の内容

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)(以下、「空家特措法」という。)が令和5年12月13日に施行されました。
今回の改正により空家等所有者の責務が強化された他、空家等管理活用支援法人や空家等活用促進区域など区市町村が空家等対策を推進するための制度が追加されました。
詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。

空家等管理活用支援法人

空家特措法第23条第1項に基づき特定非営利活動法人等は、地元自治体に対して空家等管理支援法人の指定を受けるための申請をすることができるようになりました。
指定された空家等管理支援法人は、空家特措法第24条に基づき空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供等の業務を行うことができます。

空家等管理活用支援法人の指定に関する方針

大田区としては、空家等管理活用支援法人の指定について以下のとおりといたします。
(1)当分の間は、空家等管理活用支援法人の指定は行わない
(2)今後は、必要に応じて本指定方針の見直しを行う

お問い合わせ

建築調整課
電話:03-5744-1301
FAX :03-5744-1558