令和8年度

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更新日:2025年10月3日

1 給与所得控除の見直し

給与所得控除について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
下表のとおり、給与収入190万円以上の方には変更はありません。

改正前と改正後の比較
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
1,625,000円まで 55万円 65万円
1,625,001円~1,800,000円 収入金額×40%-10万円
1,800,001円~1,900,000円 収入金額×30%+8万円
1,900,001円~3,600,000円 収入金額×30%+8万円 改正なし
3,600,001円~6,600,000円 収入金額×20%+44万円
6,600,001円~8,500,000円 収入金額×10%+110万円
8,500,001円~ 195万円(上限)

2 特定親族特別控除の創設

納税者と生計を一にする特定親族(年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下)を有する場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減します。
(注釈)配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。

特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超~95万円以下 45万円
95万円超~100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

3 各種控除に関する所得要件額の引き上げ

各種控除の適用を受けるための所得要件額が10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
合計所得金額 給与収入額
(注釈1)
合計所得金額 給与収入額
(注釈1)
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円以下 103万円以下 58万円以下 123万円以下
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 48万円以下 103万円以下 58万円以下 123万円以下
寡婦控除の対象となる扶養親族の合計所得金額 48万円以下 103万円以下 58万円以下 123万円以下
勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額 75万円以下 130万円以下 85万円以下 150万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下 103万円以下 58万円以下 123万円以下
家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 - 65万円 -

(注釈1)1年間を通して、給与収入のみの場合です。

4 (参考) 所得税の基礎控除の改正

所得税では、1~3のほか基礎控除の見直しが行われ、最大48万円から最大95万円まで引き上げられます。
所得税の税制改正については、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)」をご覧ください。
(注釈1) 住民税の基礎控除額に変更はありません。
 住民税の基礎控除額については、所得控除についてをご覧ください。
(注釈2) 住民税が非課税になるための合計所得金額に変更はありません。
 非課税となるための基準額については、特別区民税・都民税(住民税)が課税されない方をご覧ください。

1~4の改正による影響について

上記1~4の改正により、給与所得者の非課税となる収入の基準や同一生計配偶者や扶養親族になれる収入の基準が表のとおりの変更します。
(注釈1)1年間を通して、給与収入のみの場合です。
(注釈2)配偶者や親族などを扶養していない単身者の場合です。

5 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

令和7年度住民税に適用された住宅ローン控除制度の改正内容が、1年延長されました。

令和7年度の特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税、軽自動車税の改正についてはこちら
住宅ローン税制に関する詳細はについては、こちら(国土交通省HP)をご覧ください。

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