日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用について

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更新日:2023年6月27日

令和6年度(令和5年分の収入)以後の特別区民税・都民税(以下「住民税」という。)申告において、日本国外の居住者(以下「国外居住者」という。)である親族について扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合、又は国外居住者である親族が16歳未満の場合及び同一生計配偶者の場合には、次のとおり、その親族に係る「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」又は「38万円送金書類」を住民税申告書と共に提出又は提示する必要があります。また、その書類が外国語で作成されている場合は日本語での翻訳文も必要です。
ただし、給与等の源泉徴収や年末調整に当たって、給与等の支払を受ける居住者の方が、給与等の支払者に前述の書類を提出又は提示している場合は不要です。

扶養控除に係る確認書類
国外居住者である親族の年齢等の区分 住民税申告時に必要な書類
16歳以上30歳未満又は70歳以上 親族関係書類、送金関係書類
30歳以上70歳未満 1 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類
2 障害者 親族関係書類、送金関係書類
3 あなたからその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 親族関係書類、38万円送金書類
(上記1~3以外の者) (扶養控除の対象外)
配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除に係る確認書類及び16歳未満又は同一生計配偶者の場合の確認書類
国外居住者である親族の年齢等の区分 住民税申告時に必要な書類
配偶者、障害者、16歳未満の者 親族関係書類、送金関係書類

親族関係書類について

「親族関係書類」とは、次の(1)又は(2)の書類で、国外居住者である親族が居住者の親族であることを証明するものをいいます。
(1)国外居住者である親族が日本国籍である場合
「戸籍の附票の写し」など日本国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住者である親族の旅券(パスポート)の写し
(2)国外居住者である親族が外国籍である場合
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で国外居住者である親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるもの

留学ビザ等書類について

「留学等書類」とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した次の(1)又は(2)の書類で、その国外居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
(1) 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
(2) 外国における在留カードに相当する書類の写し

送金関係書類について

「送金関係書類」とは、次の(1)又は(2)の書類で、居住者がその年において国外居住者である親族それぞれの生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。
国外居住者である親族それぞれの」とは、それぞれの親族に支払を行う必要があり、代表者の親族にまとめて送金等がされている場合には、その代表者の親族のみの「送信関係書類」となり、それ以外の親族の「送金関係書類」には該当しません。

(1)金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住者である親族に支払をしたことを明らかにする書類
(2)いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、国外居住者である親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

38万円送金書類について

「38万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、居住者から国外居住者である親族それぞれへその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

詳細は次の「日本国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」をご覧ください。

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