特別区民税・都民税(住民税)の減額・免除(減免)について

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更新日:2023年6月23日

減免制度の概要

生活保護を受給している、生活の困窮の程度が生活保護を受給する方に準ずる、または災害等により被害を受けた場合等で特別区民税・都民税(住民税)の減額・免除(減免)が受けられる場合があります。

申請は、税額決定以降、各納期限までに行う必要があります。
生活の困窮を理由とした申請の場合は、生活保護基準と同様の審査を行います。
審査の結果、対象とならない場合がありますので、予めご了承ください。

減免の対象となる方

納税義務者が次のいずれかに該当する場合

  1. 生活保護法の規定により保護を受ける場合
  2. 生活の困窮の程度が生活保護法の規定による扶助を受ける者に準ずると認められる場合
  3. 住宅及び家財について、火災、風水害、地震等の災害により損害を受けた場合
  4. 災害により死亡又は障害者になった場合
  5. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律により支援給付を受けている者

減免の範囲(対象税額)

申請のあった当該年度の課税額のうち、申請日以降に納期限が到来する税額が対象となります。
納付済みの税額や納期限が過ぎた税額は、減免の対象となりません。

納期限一覧
徴収方法 納期限
普通徴収 1期:6月末日、2期:8月末日、3期:10月末日、4期:翌年1月末日
給与からの特別徴収 6月から翌年5月までの各給与支払月の翌月10日
年金からの特別徴収 4・6・8・10・12・翌年2月分:各年金支給月の翌月10日

申請方法・必要書類

申請方法

減免を受けようとする納期限まで(必着)に下記申請書類を提出してください。

申請書類

(1)申請する全ての方

(2)申請事由により次のとおり

必要書類一覧
  申請事由 必要添付書類
1 生活保護法の規定により保護を受ける場合 ◆生活保護受給証明書の写し
2 生活の困窮の程度が生活保護法の規定による扶助を受ける者に準ずると認められる場合 ◆特別区民税・都民税減免調査票
◆世帯全員の預金通帳及び有価証券の写し
(通帳は申請日時点で記帳の上、表紙及び直近3か月分のコピーをお願いします。紙の通帳ではなくWEB明細ご利用の方は、紙面に出力のうえ、ご提出ください。)
◆世帯全員の直近3か月の収入状況が分かるものの写し
◇給与収入等がある場合:給与明細書
◇自営業当の場合:売上台帳等
◇各種公的給付を受けている場合:住居確保給付金や傷病手当金の支給決定通知書等
◇離職している場合:雇用保険受給資格者証、離職票等
◆賃貸借契約書及び家賃の領収書写し
(該当のある場合のみ)
(申請者本人の名義・賃料・部屋の広さの記載があるもの)
◆水道光熱費の直近3か月の領収書の写し
◆異常出費額を確認できる請求書又は領収書等
(該当のある場合のみ)
3 住宅及び家財について、火災、風水害、地震等の災害により損害を受けた場合 ◆り災証明書
4 災害により死亡又は障がい者になった場合 ◆死亡又は障がい者であることを証する書類
◆り災証明書
5 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律により支援給付を受けている者 ◆支給決定通知書等

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お問い合わせ

課税課(庶務・諸税)
電話:03-5744-1192
FAX :03-5744-1515
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