納税通知書が送達されるときまでの申告が要件となる制度について
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更新日:2023年1月25日
以下のものについては、特別区民税・都民税(住民税)納税通知書の送達後に確定申告書を提出された場合、住民税の計算に算入されません。
期限内に確定申告書をご提出いただくようお願いします。
内容 |
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上場株式等の配当等 |
特定口座内(源泉徴収あり)の上場株式等の譲渡所得等 |
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 |
大田区役所からのお知らせ~特別区民税・都民税に確定申告の内容を算入させるためには期限があります~(PDF:706KB)
「上場株式等の配当等」及び「特定口座内(源泉徴収あり)の上場株式等の譲渡所得等」に係る課税方式の選択について
個人住民税について、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方法を選択できることが明確化されました。
「上場株式等の配当等」については、「申告不要(源泉徴収のみ)」「総合課税」「申告分離課税」のいずれかを選択できます。
「特定口座内(源泉徴収あり)の上場株式等の譲渡所得等」については、「申告不要(源泉徴収のみ)」「申告分離課税」のいずれかを選択できます。
提出書類の提出期限は3月15日までです。なお、各年度の納税通知書が送達された日以降に提出されたものにつきましては無効となります。
ただし、令和6年度からこの制度は見直され、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。(詳細はこちらをご覧ください)
所得の種類 | 口座の種類 | 所得税の 源泉徴収税率 |
住民税の 源泉徴収税率 |
申告不要の可否 |
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未上場株式の配当等 (上場株式の大口株主含む) |
すべて | 20.42% | 源泉徴収なし | 不可 |
上場株式等の配当等 | すべて | 15.315% | 5% | 可 (注釈1) |
上場株式等の譲渡所得等 | 源泉徴収口座 | 15.315% | 5% | 可 (注釈1) |
一般口座、 簡易申告口座 |
源泉徴収なし | 源泉徴収なし | 不可 |
(注釈1)特別区民税・都民税において申告不要制度を選択した上場株式等の配当等及び上場株式等の譲渡所得等については、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用は受けられません。
提出書類 | 提出書類例 |
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申告書 | 特別区民税・都民税申告書 |
付表 | 特別区民税・都民税申告書付表 |
内容の分かる書類の写し(注釈2) | 特定口座年間取引報告書、(確定申告した際の)所得内訳書等 |
(注釈2)どの内容のものを別方法の申告とするのかを記入してください。
「特別区民税・都民税申告書」及び「特別区民税・都民税申告書付表」は下記リンク先の「ダウンロード5 〈特別区民税・都民税申告関係〉」より印刷してご使用ください。
所得税と異なる課税方式を選択する場合の申告方法の簡略化について(令和3年分確定申告から適用)
所得税と異なる課税方式を選択する場合は、確定申告書とは別に、個人住民税の申告が必要です。ただし令和3年分(令和4年度)以降の申告は、特定配当等(注釈3)・特定株式等譲渡所得(注釈4)の全てについて個人住民税では申告不要とする場合、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されます。
- 対象となる場合
令和4年度1月1日以降に提出期限が到来する確定申告書を提出する場合
- 記載方法(確定申告書B表第二表の場合)
下記のとおり、マルを記入する欄が追加されました。この欄にマルを記入することで確定申告書で申告した特定配当等・特定株式等譲渡所得の全てについて個人住民税では申告不要とする意思表示ができます。
《確定申告書B表第二表イメージ》
(注釈3)「特定配当等」とは、主に上場株式等の配当等を指します。
(注釈4)「特定株式等譲渡所得」とは、主に特定口座内(源泉徴収あり)の上場株式等の譲渡所得等を指します。
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