新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の接種期間について

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更新日:2024年4月1日

 定期予防接種はワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を防止する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施をしていますので、基本的には引き続き既定のスケジュールに沿って実施してください。

 ただし、接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患のリスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと主治医が判断した場合、定期予防接種の接種期限を延長できる場合があります。
 延長となった場合、対象期間を過ぎても定期予防接種として公費助成により実施することができます。

 詳しくは下記をご覧ください。
 また、医療機関によっては予防接種のみの時間帯を設けている場合もありますので、各実施医療機関にお問い合わせください。

延長対象となる定期予防接種

乳幼児等定期予防接種

(注釈1)予防接種予診票がお手元にない方で接種をご希望される場合は、 こちらをご覧ください。
(注釈2)予防接種によっては以下の通り年齢制限があります。
BCG…4歳未満
Hib(ヒブ)…10歳未満
小児用肺炎球菌…6歳未満
DPT-IPV(四種混合)…15歳未満
ロタワクチンは延長対象外です。

高齢者肺炎球菌予防接種

令和2年度から令和4年度までの高齢者肺炎球菌対象者

(注釈1)予診票がお手元にない方で接種をご希望される場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

実施方法

(1)予防接種の延期については、かかりつけ医ともご相談の上、ご検討ください。
 (延長可能と考えられる場合は医療機関から保健所にご連絡いただくことになっています) 
(2)接種可能となりましたら、予防接種予診票を実施医療機関へお持ちの上、接種を受けてください。

(注釈1)接種場所は、大田区内の指定医療機関または大田区以外の東京22区の指定医療機関になります。
     大田区の予診票で接種が受けられるかを医療機関へご確認ください。

期間

 乳幼児等定期予防接種:令和7年5月7日まで
 高齢者肺炎球菌予防接種:令和6年5月7日まで

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お問い合わせ

感染症対策課
電話:03-5744-1263
FAX :03-5744-1524