預かり保育の補助について

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更新日:2024年1月31日

 私立幼稚園に在園する園児向けの案内になります。
 保育園を利用している場合はこちらをご覧ください。

目次

預かり保育事業について

大田区の私立幼稚園では、教育時間の前後(主に9時以前、14時以降)に在園児を対象とした預かり保育事業(延長保育)を実施しています。

実施園・開設時間

園によって開設時間が異なりますので、こちらをご覧ください。

利用料

園によって異なります。各園にお問合せください。

預かり保育料の補助について

保育の必要性が認められる場合、預かり保育料の一部が補助されます。補助を受けるためには、「子育てのための施設等利用給付認定(第2号又は第3号)」を受ける必要があります。認定要件・申請方法等については以下のとおりです。

認定要件一覧

保育の必要性の認定要件や添付書類は以下のとおりです。

認定要件一覧
  認定要件 認定基準 必要書類
1 就労 月48時間以上の就労を常態としている 【外勤】就労証明書
有期雇用者の方*1
【自営】就労状況申告書・自営及び収入を証明する書類
2 妊娠・出産 妊娠中または出産後間がなく保育が困難 出産予定日が記載されている母子手帳の写し
3 疾病・障害 保護者が疾病、障がいを理由に保育が困難 診断書・障害者手帳の写し
4 介護・看護 同居親族の介護・看護により保育が困難 (1)被介護(看護)者の状況がわかる資料(診断書・障害者手帳等)
(2)介護・看護の実態がわかる書類の写し(介護サービス計画書(ケアプラン)等)
5 求職活動 求職活動を常態としている(就労内定を含む) 求職活動状況申立書
(就労内定の場合:就労証明書)
6 就学 月48時間以上の就学を常態としている (1)在学証明書 (2)時間割・カリキュラム等
7 育児休業 申込児童以外の子の育児休業を取得
育児休業取得前から幼稚園を利用していることが要件となります。
詳細は「育児休業を取得している方へ」をご確認ください
就労証明書(育児休業期間の記載があるもの)
8 その他 災害復旧等により保育が困難 罹災証明書等


要件にかかわらず、ひとり親の場合は上記の書類に合わせ「ひとり親手当・医療の証明書類の写し」等の提出が必要です。
*1 有期雇用の場合、認定期間は原則雇用契約終了日までです。ただし、就労証明書の追加的記載項目欄(No.15)の「契約満了後の更新の有無」に「有」もしくは「有(予定)」にチェックがある場合は、最長で卒園まで認定できます。

その他の書類

保護者がひとり親の場合や外国籍の場合は別途書類が必要です。

育児休業を取得している方へ

育児休業中は保育の必要性がないため原則認定はできません。世帯の状況により、以下のとおり手続きが異なります。

1.申込児童本人の育児休業を取得している場合
育児休業要件での申込はできません。施設等利用給付認定を行うには育児休業からの復帰が必要となります。なお、認定開始日は育児休業から復帰した日以降になります。

2.申込児童の下の子の育児休業を取得している場合(下の子の育児休業取得前より施設を利用開始)
育児休業要件の認定は可能です。認定期間については、育児休業が終了する月の翌月末日までとなり、最長で育児休業対象児童が3歳に達した年度の3月末日までとなります。なお、大田区で施設利用開始日が確認できない場合は受託証明書等の提出を追加で求める場合があります。

3.申込児童の下の子の育児休業を取得している場合(下の子の育児休業中に施設を利用開始)
育児休業要件での申込はできません。施設等利用給付認定を行うには育児休業からの復帰が必要となります。なお、認定開始日は育児休業から復帰した日以降になります。

申請方法

以下書類を提出ください。

(1)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 兼 子育てのための施設等利用給付みなし認定申出書

(2)上記認定要件に対する添付書類(ご両親分)

◆申請書及び添付書類はこちらからダウンロードください。

申請書

添付書類

就労証明書(外勤用)の記載は必ず就労先事業者がおこなってください。書類の内容に不備があったり、確認事項がある場合は就労先へ連絡することがあります。
保護者自身等が就労先事業者に無断で作成し又は改変をおこなった場合は、刑法上の罪に問われる場合があります。

提出方法

郵送または窓口持参
郵送の際はレターパックや特定記録など追跡できる郵便方法をご利用ください。

提出期限

随時、申請を受付けています。
・申請書が教育総務課に到着した日より前の利用分は、補助できません。
・申請から結果の通知まで、約1~2か月かかります。

提出先

〒144-8623
大田区蒲田5-37-1 ニッセイアロマスクエア5階
大田区教育総務課 私学行政担当

ニッセイアロマスクエアの駐車場及び駐輪場は無料で利用できません。
車や自転車でお越しの際には本庁舎の駐車場、駐輪場をご利用ください。

給付額(月あたり)

利用日数×450円
ただし、実際に支払った金額が少ない場合、少ないほうの金額が支給されます。
(例:月15日預かり保育を利用し12,000円を支払った場合の補助額は6,750円)

給付方法

償還払いとなります。
いったん幼稚園に預かり保育料を支払っていただき、後日、区より該当する保護者の銀行口座(入園料や保育料等を振込む口座)へ支給(補助)を行います。

給付時期

給付時期は、 こちらをご覧ください。

私立幼稚園在籍者が認可外保育施設等を併用した場合の補助について

「子育てのための施設等利用給付(第2号または第3号認定)」を受けている場合、幼稚園の預かり保育以外に認可外保育施設等(認証保育所、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート)を併用した場合、補助の対象になる場合があります。


詳細はこちらをご覧ください。

満3歳児の補助について

生活保護世帯または非課税世帯の満3歳児、課税世帯の第2子以降の満3歳児は、保育の必要性が認められる場合、預かり保育料の一部が補助されます。

1.生活保護世帯または非課税世帯の満3歳児
補助を受けるためには、「子育てのための施設等利用給付認定(第3号)」を受ける必要があります。手続きについては上記のとおりです。

2.課税世帯の第2子以降の満3歳児
該当者には、幼稚園を通じて案内をいたします。

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お問い合わせ

教育総務課

大田区蒲田五丁目37番1号 ニッセイアロマスクエア5階
電話:03-5744-1619
FAX :03-5744-1535
メールによるお問い合わせ