預かり保育料の補助について
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更新日:2025年8月15日
私立幼稚園に在園する園児向けの案内になります。
保育園を利用している場合はこちらをご覧ください。
目次
預かり保育事業について
大田区の私立幼稚園では、教育時間の前後(主に9時以前、14時以降)に在園児を対象とした預かり保育事業(延長保育)を実施しています。
実施園・開設時間
園によって開設時間が異なりますので、こちらをご覧ください。
預かり保育、バス所有、満3歳児クラス等状況一覧(PDF:122KB)
利用料
園によって異なります。各園にお問合せください。
預かり保育料の補助について
保育の必要性が認められる場合、預かり保育料の一部が補助されます。
手続き方法
補助を受けるためには、利用前に「施設等利用給付認定(第2号又は第3号)」を受ける必要があります。
手続き方法はこちらをご覧ください(令和6年4月1日より申請窓口は保育サービス課利用支援担当に変更になりました)。
※満3歳児(課税世帯)の場合は手続きが異なります。詳細はページ下部のご案内「満3歳児の補助について」をご確認ください。
なお、施設等利用給付認定(第2号または第3号)を取得後に預かり保育料の給付を受けるために必要な手続きはありません(幼稚園が保護者に代わり請求の手続きをします)。
給付額(月あたり)
利用日数×450円
ただし、実際に支払った金額が少ない場合、少ないほうの金額が支給されます。
(例:月15日預かり保育を利用し12,000円を支払った場合の補助額は6,750円)
給付方法
償還払いとなります。
いったん幼稚園に預かり保育料を支払っていただき、後日、区より該当する保護者の銀行口座(入園料や保育料等を振込む口座)へ支給を行います。
給付時期
給付時期は、 こちらをご覧ください。
私立幼稚園在籍者が認可外保育施設等を併用した場合の補助について
「施設等利用給付(第2号または第3号認定)」を受けている場合、幼稚園の預かり保育以外に認可外保育施設等(認証保育所、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート)を併用した場合、補助の対象になる場合があります。
詳細はこちらをご覧ください。
満3歳児の補助について
満3歳児(課税世帯の第1子は令和7年9月より対象です)は、保育の必要性が認められる場合、預かり保育料の一部が補助されます。
対象者
1.施設等利用給付認定(第3号)を受けた生活保護世帯または非課税世帯の満3歳児
2.保育の必要性の確認を受けた課税世帯の満3歳児(第1子は令和7年9月より対象です)
手続方法
1.生活保護世帯または非課税世帯の満3歳児
補助を受けるためには、「施設等利用給付認定(第3号)」を受ける必要があります。
手続き方法はこちらをご覧ください。
2.課税世帯の満3歳児(第1子は令和7年9月より対象です)
補助を受けるためには、保育の必要性の確認が必要です。
以下申込フォームより申請してください。
◆申込フォーム(満3歳児保育の必要性の確認フォーム)
https://logoform.jp/form/8BrJ/496518
(注釈1)フォーム内に書類郵送依頼の記載がある場合、下記宛先にご郵送ください。
【添付書類送付宛先】
〒144-8623
大田区蒲田5-37-1 ニッセイアロマスクエア5階
大田区教育総務課私学行政担当宛
◆令和7年度申請期間
3歳の誕生月の1日~2026年3月7日
※第1子の方は、令和7年9月1日~申請受付開始
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お問い合わせ
大田区蒲田五丁目37番1号 ニッセイアロマスクエア5階
電話:03-5744-1619
FAX :03-5744-1535
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