子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園等を利用するときの手続きについて
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更新日:2022年6月13日
目次
子ども・子育て支援新制度とは
子ども・子育て支援新制度は、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため、平成27年4月にスタートした制度です。詳しくは下記ホームページを参照してください。
・よくわかる「子ども・子育て支援新制度」(内閣府子ども・子育て本部)
新制度に移行した園と現行制度のままの園の違い
幼稚園は、新制度に移行した園と、現行制度のままの園に分かれます。どちらを選択するかは、建学の精神、運営状況や国の財政支援などを総合的に判断して、各園が選択します。
主な相違点 | 新制度に移行した園 | 現行制度のままの園 | |
---|---|---|---|
利用手続き 保育の必要性がない場合 |
子どものための教育・保育給付支給認定申請(第1号)を行います。 | 子育てのための施設等利用給付認定申請(第1号)を行います。 | |
利用手続き 保育の必要性がある場合 |
子どものための教育・保育給付支給認定申請(第1号)及び子育てのための施設等利用給付認定申請(第2号等)を行います。 | 子育てのための施設等利用給付認定申請(第1号)及び子育てのための施設等利用給付認定申請(第2号等)を行います。 | |
選考の取扱い | 定員を上回る利用の申込みがあった場合等には、①抽選、②先着順、③建学の精神等各園の理念に基づく選考など、公正な方法で選考します。 | 現行どおりです。 | |
財政措置 | 幼稚園 | 子ども・子育て支援法による給付を行います。 ・「教育標準時間」に対応する施設型給付費及び「一時預かり事業(幼稚園型)」 ・私学助成(特別補助等) |
現行どおりです。 ・私学助成(一般補助・特別補助) |
保護者 | 保育料相当額を施設に直接給付します。(法定代理受領といいます。) ・保護者へは、入園料補助金、施設等利用給付・保護者負担軽減補助金が支給されます。 ※施設等利用給付と保護者負担軽減補助については対象者のみとなります。 |
現行どおりです。 ・入園料補助金、施設等利用給付・保護者負担軽減補助金が支給されます。 |
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利用者負担額 (保育料) |
利用者負担額(保育料)は無償化(0円)されました。 ※区が定める利用者負担額(保育料)のほか、実費分(通園送迎費、給食費、文房具費、行事費等)、それ以外の上乗せ分(教育・保育の質の向上を図るための費用=特定負担額)はこれまでどおり、施設に支払います。 |
現行どおりです。 (各施設が設定します。) |
新制度に移行した幼稚園一覧
園名 | 住所 | 電話番号 | 新制度への移行年度 |
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北馬込二丁目29番15号 | 03-3776-3191 | 平成27年度 |
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山王二丁目18番3号 | 03-3772-2905 | 平成30年度 |
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仲六郷一丁目40番18号 | 03-3731-4437 | 令和元年度 |
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北糀谷一丁目8番19号 | 03-3742-6961 | 平成27年度 |
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田園調布三丁目4番6号 | 03-3722-4115 | 令和元年度 |
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田園調布二丁目37番5号 | 03-3722-2889 | 令和元年度 |
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南千束三丁目16番5号 | 03-3729-6500 | 令和元年度 |
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大田区北嶺町3番25号 | 03-3729-5784 | 令和4年度 |
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池上一丁目19番35号 | 03-3751-1440 | 令和3年度 |
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東雪谷三丁目24番10号 | 03-3727-5419 | 平成30年度 |
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山王一丁目6番30号 | 03-3771-1246 | 平成30年度 |
(注)園名をクリックすると、各園のホームページをご覧いただけます。
(注)大田区内には、現在、認定こども園はありません。
新制度に移行した園の入園までの流れ
1 認定申請(第1号)
新制度では、幼稚園等の利用を希望する場合には、利用のための認定申請を行っていただきます。区は審査ののち、支給認定証を発行します。支給認定証は利用する施設から提示を求められる場合がありますので、大切に保管してください。
支給認定には3つの区分があり、この3つの認定区分に応じて利用できる施設など(私立幼稚園、保育園、認定こども園、小規模保育所等)が決まります。幼稚園・認定こども園(教育認定枠)を利用する方の認定区分は「1号認定」になります。
認定区分 | 認定基準 | 対象 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|
1号認定 | 教育標準時間認定 | 満3歳以上で教育を受ける子ども | 幼稚園 認定こども園(教育認定枠) |
2号認定 | 満3歳以上・保育認定 | 満3歳以上で保育を必要とする子ども | 保育園 認定こども園(保育認定枠) |
3号認定 | 満3歳未満・保育認定 | 満3歳未満で保育を必要とする子ども | 保育園 認定こども園(保育認定枠) 小規模保育等 |
2 認定申請(第2号等)
子育てのための施設等利用給付認定申請(第2号等)については、幼児教育・保育の無償化についてをご覧ください。
新制度に移行した園の利用手続き
入園内定後に支給認定申請の手続きが必要となりますので、以下の(1)から(4)の必要書類を揃えて利用を希望する幼稚園または認定こども園を通じて区へ提出してください。
(1)新規に教育標準時間認定(1号認定)を受ける方
(注)兄弟姉妹で園を利用する場合も園児ごとに申請してください。
・教育・保育給付支給認定申請書【記載例】(PDF:148KB)
(2)既に保育認定(2号認定)を受けている方
(注)現行のままの幼稚園に転園する方は、1号認定の取得は必要ありません。
・教育・保育給付支給認定変更申請書【記載例】(PDF:144KB)
(3)必要書類
下表ア~オのいずれかに該当する場合は、それぞれ必要とする書類
(注)兄弟姉妹で申請する場合の添付書類は共用できますので、1部で結構です。
区分 | 必要書類 | |
---|---|---|
ア | 令和2年中(2020年中)に海外で収入があった方 | 下記のいずれか ・2020年1月1日から12月31日までの給与支払証明書 ・2020年1月1日から12月31日までの海外での税申告書 ※年の途中で転入された方は海外滞在期間分をご用意ください。 ※上記の書類は日本語訳の添付をお願いいたします。 |
イ | 令和3年中(2021年中)に海外で収入があった方 | ・2021年1月1日から12月31日までの給与支払証明書 ※年の途中で転入された方は海外滞在期間分をご用意ください。 ※上記の書類は日本語訳の添付をお願いいたします。 |
ウ | ひとり親世帯の方 | ひとり親医療証、児童育成手当認定通知書、児童扶養手当証書等の写し |
エ | 同居する世帯員に在宅障がい児(者)がいる方 | 該当する方の身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書等の写し ※在宅の方に限ります。 |
オ | 里親または養護施設の長 | 里親委託証明書または児童相談所の長の証明書(原本)または通園に要する費用の負担者を明らかにする里親または養護施設の長の証明書(原本) |
カ | 生活保護を受けている方 | 世帯構成が記載された生活保護受給者証の写し |
(注)平成29年11月13日から、マイナンバー(以下、「個人番号」という。)制度による情報連携の本格運用が開始されました。情報連携の対象とならない情報の確認等のため、事務によっては引き続き書類の提出をお願いする場合があります。詳細は、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)、マイナンバー制度資料室などのホームページをご参照ください。
(4)個人番号及び身元確認書類
平成28年1月1日のマイナンバー制度の導入により、教育・保育給付支給認定申請書等への個人番号の記載及び提出の際に「番号確認と身元確認」が必要となりました。園へ申請書類を提出する方の「個人番号カード(または通知カード)」と「本人確認書類」をご持参ください。園にて内容確認後、返却いたします。
番号確認書類及び本人確認書類等詳細は、下記のお知らせをご覧ください。
・確認書類等詳細「保護者へのお知らせ(マイナンバー記載と本人確認)」(PDF:368KB)
利用者負担額について
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、利用者負担額(保育料)は無償化(0円)されました。
施設等利用給付について
預かり保育の利用者のうち、共働き世帯など保育の必要性を認定された児童の保護者に対して、一部給付金を支給します。認定申請等詳細は、下記リンクをご覧ください。
・認定申請等詳細…預かり保育事業について
保護者負担軽減について(令和元年10月以降)
幼児教育・保育の無償化に伴い、園則で定められた特定負担額(教育、保育の質向上を図るための費用)について補助金を支給します。
申請方法は、大田区私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱に基づく申請方法に準じます。なお、特定負担額を設定していない園もあります。
副食費徴収免除について(令和元年10月以降)
幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園で提供される給食のうち副食費(おかず等)が、次に該当する場合に徴収が免除されます。対象世帯は、主食費のみを幼稚園に支払います。
・区市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯の子ども
・区市町村民税所得割額が77,100円を超える世帯の第3子以降の子ども
(注)副食費とは、給食(弁当は除く)における副食(おかず等)の食材料費であり、牛乳代も含みます。ただし、牛乳だけの提供の場合は対象とはなりません。
(注)主食費(ごはん、パン等)及び副食費(おかず等)の金額は、各幼稚園が設定します。
(注)対象者の判定については、当該年度(4月から8月までは前年度)の区市町村民税額により決定します。
(注)「区市町村民税所得割額が77,100円を超える世帯の第3子以降」とは、小学校3年生以下の兄姉から数えた子どもとなります。
各種届出について
下記に該当する場合は届出が必要です。幼稚園にある各届出用紙に必要事項を記載のうえ、幼稚園又は教育総務課私学行政担当へご提出ください。添付書類が必要な場合があります。
(1)支給認定証の再交付を申請する場合
(2)園児の氏名が変わった場合、世帯状況が変わった場合、保護者氏名又は口座名義人が変わった場合、振込口座を変更した場合
(3)幼稚園を退園する場合、大田区を転出する場合
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