大田区産後ケア事業

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更新日:2024年4月1日

 

 大田区では、産後のお母さんの身体的な回復のための支援、授乳の指導及び乳房ケア、育児相談などを行う産後ケア事業を事業者に委託して実施しています。

令和6年4月から、利用券方式になりました

 産後ケアを利用するとき、事前の申請手続きは必要ありません。
 詳しくは、「産後ケア事業 利用券について」の項目をご覧ください。

利用できる方

 利用日現在、大田区に住民登録している方

予約時期・利用期間

 産後ケアの種類によって異なります。詳しくは、産後ケアの種類のそれぞれの項目をご覧ください。

産後ケアの利用者負担金

 利用金額の一部を利用者負担金としてお支払いいただきます。利用者負担金額は、産後ケアの種類によって異なります。詳しくは、産後ケアの種類のそれぞれの項目をご覧ください。

産後ケア事業 利用券について

  • 大田区産後ケア事業ご利用時には、大田区産後ケア事業 利用券冊子が必要です。
  • 利用券冊子は、大田区産後ケア事業の全ての種類についてまとめてある冊子です。
  • 令和6年4月1日以降、妊婦面接でお渡ししています。
  • 令和6年3月31日までに妊婦面接を終了している方は、次のとおり利用券冊子を受け取ることができます。

・ 令和6年4月1日以降に実施する赤ちゃん訪問で訪問員から利用券冊子を交付します。利用券冊子をお持ちでない方は訪問員に申し出てください。

・ 令和6年4月1日以降に初めて産後ケア事業を利用したときに事業者から交付します。大田区産後ケア事業利用承認通知書をお持ちの方もお持ちでない方も、産後ケアの予約を取ることができます。予約の際に事業者に利用券冊子を受け取っていない旨を伝えてください。


  • 委託事業者や利用者負担金、その他産後ケアに関わる仕様は今後変更となる可能性もあります。実際に利用する時点での仕様が適用されます。ご了承ください。
  • 委託事業者の連絡先は、産後ケアの種類のそれぞれの項目をご覧ください。
  • 利用券冊子は、最長で産後1年まで使用可能です。失くさないように保管してください。また、他人への譲渡はできません。お一人につき一冊、定められた回数までのご利用となります。
  • 利用券冊子を紛失した場合は、再交付の申請をしてください。ダウンロードした再交付申請書に必要事項をご記入のうえ、健康づくり課に郵送、又はお住まいの地域を管轄する地域健康課の窓口に持参してください。
  • 再交付のお手続きをした場合においても、お一人につき定められた回数までのご利用となります。

利用券冊子を受け取ってから紛失した場合に限り、こちらをダウンロードし必要事項をご記入のうえ再交付申請の手続きをしてください。

再交付申請書の郵送先
住所:〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
宛名:大田区 健康づくり課

再交付申請書を直接窓口に提出する場合には、こちらからお住まいの地域を管轄する地域健康課をご確認ください。

産後ケアの種類

1 訪問型・外来型

≪ケアの内容≫

  • 助産師による授乳指導や乳房ケア

  • 産後の身体の悩みや気分の落ち込み、不安の相談

  • 育児全般に関する相談・指導等

≪利用できる方≫

 利用日現在、大田区に住民登録している方

≪予約時期≫

 産後

≪利用期間≫

 産後1年未満の方(赤ちゃんの1歳のお誕生日の前日まで)。
 早産(在胎週数37週未満で出産)の場合は、出産予定日から1歳未満の方(修正月齢を適用)。

利用者負担金について、生活保護受給者は受給者証を事業者に提出することで免除となります。

≪訪問型・外来型 委託事業者一覧≫

≪利用方法≫

1 ≪訪問型・外来型 委託事業者一覧≫に掲載されている委託助産師へ直接連絡し、予約をしてください。

2 利用前に、利用券に必要事項を記入し、1回につき1枚を委託助産師に渡します。ケアが終了したら、利用者負担金をお支払いください。

≪注意点≫

  • ご利用いただいた方の氏名、生年月日、住所、連絡先、お母さんや赤ちゃんの健康状態などの状況について、委託助産師と大田区で情報共有されますのでご了承ください。
  • 利用券は、ケアの実施日に大田区に住民登録がある方のみが利用できます。転出等で大田区以外に住民登録がある状態で利用した場合は、利用金額を全額自己負担にてお支払いいただきます。
  • 定められた回数までのご使用となります。
  • キャンセルまたは利用日時の変更をするときは、利用前日の15時までに委託助産師に連絡をしてください。また、その時間を過ぎた場合もできるだけ速やかに予約した委託助産師に連絡をしてください。

2 日帰り型

≪ケアの内容≫

  • 助産師による授乳指導や乳房ケア

  • 産後の身体の悩みや気分の落ち込み、不安の相談

  • 育児全般に関する相談・指導等

  • お母さんの休息

  • 食事の提供

≪利用できる方≫

 利用日現在、大田区に住民登録している方

≪予約時期≫

 産後

≪利用期間≫

 産後5か月未満の方(赤ちゃんが5か月になる日の前日まで)
 早産(在胎週数37週未満で出産)の場合は、出産予定日から5か月未満の方となります (修正月齢を適用)が、施設の受入れ体制によってはご希望に添えない場合があります。

利用者負担金について、生活保護受給者は受給者証を事業者に提出することで免除となります。

≪日帰り型 委託事業者一覧≫

 詳細は、委託事業者(施設)のホームページでご確認ください。

≪利用方法≫

1 ≪日帰り型 委託事業者一覧≫に掲載されている施設へ直接連絡し、予約をしてください。

2 利用前に、利用券に必要事項を記入し、1回の利用で利用券1枚を施設に渡します。ケアが終了したら、利用者負担金をお支払いください。

≪注意点≫

  • ご利用いただいた方の氏名、生年月日、住所、連絡先、お母さんや赤ちゃんの健康状態などの状況について、施設と大田区で情報共有されますのでご了承ください。
  • 利用券は、ケアの実施日に大田区に住民登録がある方のみが利用できます。転出等で大田区以外に住民登録がある状態で利用した場合は、利用金額を全額自己負担にてお支払いいただきます。
  • キャンセルまたは利用日時の変更をするときは、利用前日の15時までに予約した施設に連絡をしてください。また、その時間を過ぎた場合もできるだけ速やかに予約した施設に連絡をしてください。
  • 定められた回数までのご使用となります。
  • 持ち物は、予約の際に利用予定施設にご確認ください。
  • お母さんの健診当日、赤ちゃんの予防接種当日は利用できません。また、赤ちゃんのきょうだいのご利用はできません。

3 宿泊型

≪ケアの内容≫

  • お母さんの健康状態のチェック

  • 乳房ケア

  • 産後の生活のアドバイス

  • 赤ちゃんの発育・体重のチェック

  • 育児相談・授乳指導

  • お母さんの休息

  • 食事の提供

≪利用できる方≫

 利用日現在、大田区に住民登録している方

≪予約時期≫

 原則として産前(妊娠28週以降)で、産後の場合は、利用施設に要確認。

≪利用期間≫

 産後5か月未満の方(赤ちゃんが5か月になる日の前日まで)。
 早産(在胎週数37週未満で出産)の場合は、出産予定日から5か月未満の方となります(修正月齢を適用)が、施設の受入れ体制によってはご希望に添えない場合があります。
 利用施設によっては産後90日以内を対象としている場合があります。詳しい情報については、各施設のホームページをご確認ください。 

利用者負担金について、生活保護受給者は受給者証を事業者に提出することで免除となります。

  • 利用施設によって、個室代やオプション料金がかかる場合があります。利用先の施設に直接ご確認ください。
  • 最大5泊6日まで利用可能ですが、実際の宿泊日数については、利用先の施設とご相談ください。
  • 5泊6日を数回に分けて利用することも可能です。利用日数は、泊数ではなく日数が基準となります。
  • 利用パターンは以下のとおりです。

  パターン(1) 5泊6日を1回で、6日間利用。
  パターン(2) 1泊2日と3泊4日で、6日間利用。
  パターン(3) 2泊3日と2泊3日で、6日間利用。
  パターン(4) 1泊2日を3回で、6日間利用。
  パターン(5) 1泊2日と2泊3日で、5日間利用。
   (注釈1)パターン(5)の場合、1泊2日と2泊3日で、5日間の利用ですが、さらに1泊すると2日を要するため、利用できません。

   

≪宿泊型 委託事業者一覧≫

 以下の医療機関は、同施設で出産し、引き続き産後ケアを利用する方のみ利用できます。
詳しい情報については、各施設のホームページをご確認ください。

 以下の助産院・医療機関は、出産した施設に関わらず利用できます(別の施設で出産した場合でも利用できます)。ただし、施設の受入れ体制によってはご希望に添えない場合があります。また、利⽤施設によっては産後90⽇以内を対象としている場合があります
詳しい情報については、各施設のホームページをご確認ください。

≪利用方法≫

1 上記の≪宿泊型 委託事業者一覧≫に掲載されている施設へ直接連絡し、予約をしてください。
(注意事項)

  • 愛育産後ケア子育てステーションのご利用を希望される場合、WEB予約の中で『区の助成制度を利用される方は、登録番号を教えてください。(登録番号の発行が完了していない方はご予約を承れません。)利用されない方は「自費」と入力してください』と表示される項目があります。利用承認決定通知を発行されていない方は「大田区」と入力してください。
  • 大鳥居医院の利用をご希望される場合、WEB予約の中で『大田区承認番号』と表示される項目があります。利用承認決定通知を発行されていない方は空欄としてください。

2 産前に予約された場合には、出産後、予約した施設へ再度、利用日等の連絡をしてください(予約した施設において利用したい日程が満室であった場合、ご利用になれないことがありますので、ご了承ください)。

3 利用前に、利用券に必要事項を記入し、1日につき1枚を施設に渡します。(例;1泊2日の場合は2枚)ケアが終了したら、利用者負担金をお支払いください。

≪注意点≫

  • 年末年始の利用や利用できる月齢は、施設によって異なるため、利用先の施設にご確認ください。
  • ご利用いただいた方の氏名、生年月日、住所、連絡先、お母さんや赤ちゃんの健康状態などの状況について、施設と大田区で情報共有されますのでご了承ください。
  • 利用券は、ケアの実施日に大田区に住民登録がある方のみが利用できます。転出等で大田区以外に住民登録がある状態で利用した場合は、利用金額を全額自己負担にてお支払いいただきます。
  • キャンセルまたは利用日時の変更をするときは、利用前々日の17時までに予約した施設に連絡をしてください。また、その時間を過ぎた場合もできるだけ速やかに予約した施設に連絡をしてください。
  • 持ち物は、予約の際に利用予定施設にご確認ください。
  • お母さんの健診当日、赤ちゃんの予防接種当日は利用できません。また、赤ちゃんのきょうだいのご利用はできません。
  • 令和6年3月31日までに宿泊型を利用した場合には、対象となる利用期間内であれば、最大5泊6日から令和6年3月31日までに利用した日を引いた日数を追加で利用できます。日数の数え方は、日が基準となります(例: 令和6年3月31日までに3泊4日利用。令和6年4月1日以降、利用希望日現在、対象期間内である場合、追加で1泊2日利用可能)。

4 グループケア型

予約制で実施しています。予約なしで会場にいらしても参加できません。
予約方法は、≪利用のしかた≫の項目をご覧ください。

≪ケアの内容≫

  • 助産師による産後の生活、赤ちゃんの育児などの講話
  • お母さん同士の交流、グループワーク
  • お母さんの体調や育児の個別相談

≪利用できる方≫

 利用日現在、大田区に住民登録している方

≪予約時期≫

 産後

≪利用期間≫

 産後5か月未満の方(赤ちゃんが5か月になる日の前日まで)。
 
 早産(在胎週数37週未満で出産)の場合は、出産予定日から5か月未満の方となります(修正月齢を適用)が、施設の受入れ体制によってはご希望に添えない場合があります。

 詳しくは、大田区助産師会予約ページをご確認ください。

≪グループケア型 会場≫

キッズな大森  大森北4-16-5

キッズな蒲田 西蒲田7-49-2(社会福祉センター2階)

調布地域健康課 雪谷大塚町4-6

≪グループケア型 日程表≫

≪利用方法≫

1 大田区助産師会予約ページにアクセスして予約してください。産後ケアグループケア型は、大田区助産師会に委託して実施しています。受講の可否は、申込先着順で決定します。利用したい日程が満員であった場合、ご利用になれないことがありますので、あらかじめご了承ください。
2 利用前に、利用券に必要事項を記入し、利用日に、1回につき1枚を委託事業者の助産師会に渡します。

 事業者から予約完了等のメールが送信されますので、「noreply@coubic.com」からのメールを受け取れるようにしてください。詳細は、予約システムをご確認ください。
・ 申込完了後、予約完了のメールが事業者から届きます。事業者からのメールは削除せず保存しておいてください。

 ≪注意点≫

  • ご利用いただいた方の氏名、生年月日、住所、連絡先、お母さんや赤ちゃんの健康状態などの状況について、委託事業者と大田区で情報共有されますのでご了承ください。
  • 利用券は、ケアの実施日に大田区に住民登録がある方のみが利用できます。
  • 実施会場への直接のお問い合わせやご予約・キャンセルに関する連絡には応じることができません。詳しくは委託事業者にお問合せください。
  • 持ち物は、予約の際に委託事業者にご確認ください。  
  • お母さんの健診当日、赤ちゃんの予防接種当日は利用できません。
  • 赤ちゃんのきょうだい・お父さん等はご利用になれません。
  • 令和6年3月31日までにグループケア型を利用した場合には、対象となる利用期間内であれば、最大3回から令和6年3月31日までに利用した回を引いた回数を追加で利用できます(例: 令和6年3月31日までに2回利用。令和6年4月1日以降、利用希望日現在、対象期間内である場合、追加で1回利用可能)。

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お問い合わせ

健康づくり課

電話:03-5744-1661
FAX :03-5744-1523
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