自己負担割合が1割の方の医療費負担の軽減制度(限度額適用・標準負担額減額認定証)

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更新日:2023年5月18日

自己負担割合が1割の方のうち「区分1」または「区分2」に該当する方には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行できます。

 認定証を医療機関等に提示することにより、保険適用の医療費の自己負担限度額の「区分1・2」が適用され、窓口で支払う保険適用の負担(自己負担額)が医療機関ごとに1か月につき限度額までとなります(入院と外来、医科と歯科はそれぞれで算定します)。
 また、入院中の食事代も減額されます。

対象となる方

 自己負担割合が1割の方で、世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
 負担割合及び自己負担限度額についてはこちらでご確認ください。
 自身が該当するかどうかご不明な場合は、お問い合わせください。

申請に必要なもの

・後期高齢者医療被保険者証
・印鑑(朱肉を使うもの)
・マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード等)
・申請者の身分証明書等本人確認書類
・代理の方が申請される場合には、代理の方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証等)と委任状が必要です。

(注意)今まで加入していた保険で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた方でも、新たに後期高齢者医療保険に加入された場合には、改めて申請のお手続きが必要となります。

本人確認書類について

本人確認書類は写真付きのものなら1点、写真なしのものなら2点必要です。
ただし、マイナンバー(個人番号)確認書類としてマイナンバーカード(個人番号カード)を提示の場合、本人確認書類は不要です。

写真付きのもの(1点確認)

・運転免許証(運転経歴証明書)
・パスポート
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳 など

写真なしのもの(2点確認)

・公的医療保険の被保険者証
・介護保険の被保険者証
・年金手帳
・住民票の写し、戸籍附票の写し
・国税や地方税や社会保険料の領収書 など

お問い合わせ

国保年金課

後期高齢者医療給付担当
電話:03-5744-1254
FAX :03-5744-1677
メールによるお問い合わせ